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旧称:シンデル法律事務所
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米国市民権(Naturalization (N-400))

米国市民権

米国永住権を取得後、一定条件のもと、米国市民権申請が可能となります。

主な申請条件は以下の通りです。
・18歳以上の米国永住者であること
・申請前に米国に継続して最低5年間 (米国市民の配偶者は3年) 居住していること(そのうち半分の期間以上は実際に米国に居る必要あり)
・申請する州に最低3ヵ月居住していること
・日常英語を理解できること
・米国政府と歴史についての基本的な知識を持っていること
・道徳的人格であること
・帰化の申請をしてから米国市民としての実際の許可が下りるまで米国に継続して居住すること、等

その他、犯罪歴がないなど、申請において様々なバックグランド確認がなされます。

申請はN400という申請フォームを提出しますが、その中で、直近の渡航歴や本人のバックグランドに関する質問が多くあります。その後、指紋採取、そして英語のテスト、Civilテスト、面接など行われ、無事にパスすれば、宣誓式に招待されます。宣誓式後、「Certificate of Naturalization」という証明書が渡されます。

なお、よく日本人がアメリカ人に帰化した場合の日本国籍の扱いについてよく質問を受けますが、そちら日本の国籍法に基づくものですので、アメリカ移民法を取り扱う弊社のような法律事務所は立場上、その取り扱いについてのアドバイスが難しく、詳しくは日本の国籍法に詳しい専門家にお伺いいただくことをお勧めしております。

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