アイコン:メール弁護士へ法律相談

アイコン:メール弁護士へ法律相談

2015.06.04

H-1B 非移民ビザ

H-4保持者の就労許可について

アメリカ国土安全保障省は2015年5月26日よりH-1B保持者の配偶者であるH-4保持者に対する就労許可申請の受付を開始しました。これまで長期に渡り議論されてきましたが、ようやく法制化に至りました。

ただ、注意すべき点がいくつかあります。まず申請が可能となるのはH-4 をもつ配偶者に対してのみで、子供は申請対象とはなりません。仮にH-4をもつ子供が就労をするのに十分な年齢に達していても申請は認められません。一方で、就労条件は特になく、アメリカにおいて、どの業界のどのポジションでの就労が可能で、フルタイムまたパートタームのどちらでも構いません。

更に、H-4を持つ配偶者でも以下のような申請条件があります。

よく見られている投稿

Contact

アメリカビザ申請・永住権取得は
シンデル外国法事務弁護士事務所へ
ご相談ください

有料オンライン法律相談を実施中

弁護士への法律相談
を申し込む

お問い合わせ内容を確認後、担当者より日時調整のご連絡をいたします。
日本語・英語での対応可。

アイコン:メール弁護士へ法律相談