米国移民局は未成年者を含む配偶者の申請審査に関する追加の指針を発表しました。
この指針により、米国移民局は、未成年者を含む特定の配偶者のためのForm I-130申請審査において、追加で面接を実施するよう指示しているということです。
一般的に、配偶者との関係が真実であるかどうかの評価は、米国移民局が、ビザ受益者である配偶者が米国国内で永住権保持者へのステータス変更申請をする際か、または在外アメリカ大使館にて当配偶者が移民ビザを申請する際に直接適用されます。しかし、未成年者を含む 配偶者のForm I-130申請においては、未成年者が関与している結婚ということで、脆弱性が高いとみられるため、特別な考慮事項が含まれるということです。このため、米国移民局は、その規定を修正するためこの最新の指針を発表し、未成年の配偶者を含む特定のForm I-130申請の場合、早い段階で対面の面接を実施する必要があると発表しています。早い段階で対面の面接を実施することで、米国移民局は申請書に含まれる情報を検証し、配偶者関係の真実性を評価するための追加の機会を設けることが出来ます。尚、以下に該当する配偶者のForm I-130申請は、現在、審査の一部として面接を受けることが必要とされています:
- 請願者またはビザの受益者が16歳未満である。又は
- 請願者またはビザの受益者が16歳または17歳であり、配偶者との年齢の差が10歳以上ある。
尚、今年の初めに、米国移民局は未成年を含む配偶者のForm I-130申請において、申請の正当性を評価する際に考慮すべき要素を詳述する指針を発表しました。 米国移民局は、その権限を利用して、必要に応じ申請者に証拠書類の提出を要求する可能性もあるということです。一般的に、申請書の正当性と配偶者関係の真実性を示す責任は請願者にあるということです。尚、米国移民局は、申請時に未成年の配偶者や婚約者を含む申請書がある場合、そのことを検出し電子システム内にその旨を送信する警告システムを導入したということです。最初の警告の後、申請書が承認される前までの間に、申請書は、年齢や家族関係の記載されている情報が正しいことを確認する特別な場所に送られるということです。もし、申請書の年齢や分類が間違っている場合、米国移民局は、申請書を請願者のもとに送り返し修正するよう求めるということです。
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