(参考: AILA Doc. No. 14071401)
これらの動向についてさらにご質問がある場合は、SW Law Groupまでお問い合わせください。
2017.01.03
雇用ベースの永住権申請者のカットオフデート
EB-1: 国籍を問わず現在有効。
EB-2: インド、中国、メキシコ、フィリピン以外の国籍者は現在有効。
EB-2: インドと中国はわずかに進捗あり。
EB-3: インド、中国、メキシコ、フィリピン以外の国籍者は一ヶ月前進。
EB-3: 中国とフィリピンは僅かに進捗あり。
EB-3: インドは進捗なし。
アメリカ移民局からのプラオリティデートに関する新たな決定はありません。
アメリカ国務省は2017年会計年度用、2017年1月のビザブルテンを発表しました。カットオフデートが現在有効となっていないカテゴリーにおいては、2016年12月のビザブルテンより進展なしのEB-3におけるインドを除き、EB-2、EB-3は僅かな進捗が続いています。
EB-1(卓越した能力保持者、研究者または国際企業管理者)は、インド、中国、メキシコ、フィリピンの国籍者も含め、国籍を問わず、現在有効の状態が続きます。
EB-2 (修士学位以上もしくは特に優秀な能力を有する者)については、インドは2ヶ月と15日の前進、中国は24日の前進、その他の国籍者については現在時点で有効です。
EB-3 (技術職、専門職またその他の労働者)については、2016年12月以降進捗なしのインドを除き、その他国籍者は少し前進しました。中国は2ヶ月と8日、フィリピンは1ヶ月と22日、その他の国は1ヶ月の前進です。
| EB-1-全国籍: | プライオリティーデートは現在時点有効 |
|---|---|
| EB-2-全国籍: | プライオリティーデートは現在時点有効 但し、以下国籍を除く。
|
| EB-3-全国籍: | プライオリティデートが2016年8月1日以前 1ヶ月前進。 但し、以下国籍を除く。
|
アメリカ移民局が、会計年度において把握しているよりも多くの移民ビザ申請が可能と判断した場合、こちら www.uscis.gov/visabulletininfoのページ内にて、国務省の2017年1月のビザブルテンにあるDates for Filing Visa Applicationsの表を利用するよう発表される予定です。または、アメリカ移民局ウェブサイトにて、アメリカ国内にてステイタス変更申請をする際には、Application Final Action Dates の表をもとに判断するよう指示が出るでしょう。現時点この発表の限りでは、2017年1月にどちらの表を使用すべきかの決定は下されていません。
アメリカ国務省ビザ統制報告部部長で、移民の優先カテゴリーの分析及び予測を担当をするチャーリーオッペンハイム氏によると、
(参考: AILA Doc. No. 14071401)
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