犯罪歴やその他の入国拒否事由がある場合、どうすればアメリカに入国できますか?

移民国籍法(INA)第212(d)(3)節に基づき、国土安全保障省(DHS)は、過去に追放されたか、または他の理由で入国が認められないとされる個人に対して、多くの入国不可事由を免除する権限を有しています。ただし、その場合、永住権へのステータス変更を申請していないことが条件です。したがって、犯罪行為によりアメリカから追放された個人でも、212(d)(3)免除を伴った国境通行証 (Border Crossing Card)の申請する資格があります。さらに、犯罪歴がないが、国外退去や自主的な出国など、複数の移民法違反歴ある場合も、212(d)(3)免除を利用して非移民ビザ(B-1、B-2ビザ、または就労ビザなど)を申請することができます。

212(d)(3)免除で免除されない入国拒否事由

重要な点として、INA第212(d)(3)免除は、テロリズムや安全に関する入国不可事由には適用されません。幸いなことに、このようなケースは、過去に国外退去処分を受けた者を含め、ほとんどの申請者にとって稀なケースです。より重大な懸念は、212(d)(3)の免除が、アメリカに移民する意思があることを理由として、第214(b)条に基づいて却下されたケースを払拭するためには利用できないということです。このシナリオは、個人が観光ビザまたは国境通行証を申請し、申請者が米国入国後に母国に帰らないことを領事が懸念して却下された場合に発生します。その結果、212(d)(3)の免除は、母国との結びつきを十分に証明出来ないために申請が却下された個人には効果が無いと言えます。

212(d)(3)免除の申請プロセス

過去に国外退去処分を受けたことある人や犯罪歴のある人の多くは、アメリカの領事館で非移民ビザの申請と併せて212(d)(3)免除の申請をします。国務省は212(d)(3)免除の申請者に対して追加の書類や手数料を要求しませんが、領事に提出する前に免除申請書を徹底的かつ専門的に準備することが重要です。免除申請を成功させるには、免除申請を裏付ける法的及び事実的根拠を明確かつ説得力のある形で明示したカバーレターを添付する必要があります。また、カバーレターには、明確に相互参照が出来るよう、きちんと整理された補足書類を添付する必要があります。

212(d)(3)免除の審査と決定

212(d)(3)免除の申請が領事館に提出されると、領事による最初の審査が行われます。この審査には、申請者との面接および免除申請書類一式の評価が含まれます。領事官が免除の許可を推奨する場合、その案件は Customs and Border Protection Admissibility Review Office(ARO)に転送されます。一方、領事官が免除を推奨しない場合、申請者は免除申請を国務省に提出し、助言的意見を求めるよう要求することで限定的な不服申立を行うことが可能です。

INA第212(d)(3)に基づく入国拒否の免除申請は、数週間で処理される場合もありますが、申請者はプロセスが1ヶ月以上、または6ヶ月に及ぶ可能性があることを覚悟しておく必要があります。免除が承認された場合、その非移民は一度だけの米国訪問を許可される場合もあれば、複数回の入国が認められる可能性もあります。

プロセスは以下の通りです:

  1. 対象となる免除が存在するか確認する。
  2. 免除に関する基準が満たされる可能性があるかを判断する。
  3. 免除申請書類一式を作成する。
  4. 該当するビザ(例:B-1/B-2ビザ)の面接を大使館で受け、同時に免除申請書類一式を提出する。
  5. 領事官は、CBPに申請書を送り、承認または否認を推奨します。通常、CBPは6ヶ月以内に決定を下します。承認された場合、領事官は免除が承認された旨の注釈を付けた米国入国ビザを発行します。

注意事項:本記事は一般的な情報を提供するものであり、法的助言とみなされるべきではありません。移民法は変更される可能性があるため、現在の規定を確認し、法律の専門家に相談する事が大事です。

EB-5 投資家ビザのメリット

弊所では、個人のクライアント様から以下のようなご相談をいただくことがしばしばあります。

「私には十分な経済力があり、仕事に就くことを希望しておりません。ハワイまたはカリフォルニアに住みたいのですが、どのような選択肢がありますか?」

この目的を達成する最も簡単な方法は、EB-5投資を行うことです。現在、地方プログラムの規定に基づき、投資家は最短10か月でグリーンカードを取得することが可能です。様々な投資機会が存在しますが、私は慎重な投資、すなわち控えめではあるが投資期間終了後のリターンがほぼ確実に見込まれる投資を推奨いたします。これらの投資の大部分は通常、4年から6年の期間にわたり、米国移民局(USCIS)から正当なEB-5投資として承認されています。

EB-5プログラムは1990年に制定された恒久的な米国連邦政府主導のプログラムであり、外国人投資家がアメリカの労働者のために雇用を創出するプロジェクトに投資することで、アメリカの永住権が与えられます。1992年、米国議会は投資過程を簡素化し、より多くの投資家を誘致して経済成長を促進するために地域センター (Regional Center) プログラムを説立しました。EB-5地域センタープログラムでは、複数のEB-5投資家が資金を共同で出資し、USCISに承認されたEB-5地域センターが管理する単一のベンチャー企業に投資することができます。このプログラムはアメリカ合衆国議会によって再承認されており、2027年以前にEB-5プロジェクトに従事する新規投資家に対して引き続き利用可能となります。

EB-5プログラムの要件を満たすためには、投資家は80万ドルまたは105万ドルの投資を行い、アメリカの労働者に対して最低10名の新たなフルタイム職を創出する必要があります。最低投資額はプロジェクトの立地によって異なります:雇用対象地域(TEAs)に位置するプロジェクトには80万ドルの減額措置が適用されますが、その他の地域のプロジェクトには105万ドルの最低投資額が必要となります。TEAには主に二つのカテゴリーがあります:失業率の高い地方と都市。

地方のEB-5プロジェクトに投資することにはいくつかの利点があります:

  • 最低投資額の減額-地方TEAに位置するプロジェクトは、最低投資額が105万ドルではなく80万ドルとなります。
  • フォームI-526Eの審査において優先され、グリーンカードの承認が迅速化されます。
  • 20%のビザ発給枠の設定により、審査待ちの状況に直面する可能性が減少します。これは特にインドや中国出身者にとって利点と言えます。

現在の地方プロジェクトには、インドや中国出身の投資家であっても長い審査待ちはありません。さらに、アメリカに居住している方は、同時にステータス変更申請ができ、3〜4か月以内に労働許可を取得する事が出来ます。その後、大抵の場合は1年以内にグリーンカードを得ることができます。

フォームI-526Eの承認を受けたEB-5投資家は、アメリカ国外に居住している場合、領事館での面接を経て最初のグリーンカードを取得できます。一方、非移民ビザでアメリカに滞在しているEB-5投資家は、ステータス変更のためのI-485申請が承認されることでグリーンカードを取得できます。

EB-5投資家の初期のグリーンカードは条件付きですが(将来のフォームI-829の承認を待つ必要があります)、これらの投資家は以下の権利を所有しています:

• アメリカ全土のどこにでも居住することが可能。
• あらゆる雇用主の下で働く、パートタイム雇用に従事する、事業を立ち上げるなど、無制限の雇用の選択が可能。
• 雇用に制限を受けることなく学位の取得が可能。
• 子どもを公立学校に入学させることができ、アメリカの大学や短期大学に対してより高い入学率の享受が可能。
• 最小限の制限で海外旅行が出来る自由。
• アメリカの政治的および経済的安定性によって支えられた、より質の高い生活を体験する機会。

トランプ大統領、移民弁護士に対する攻撃を発表

2025年3月22日、トランプ大統領は移民弁護士に対する攻撃を含む書簡を発表し、虚偽または詐欺的な主張を行う弁護士に対して監視および懲戒処分を求めました。以下はホワイトハウスが発表した書簡です。

件名: 法制度および連邦裁判所の濫用防止

アメリカ合衆国の法律または弁護士の行為を規制する規則に違反する行為に関与する弁護士や法律事務所は、迅速かつ効果的に説明責任を果たさなければならなりません。弁護士や法律事務所による不正行為が国家安全保障、国土安全保障、公共の安全、または選挙の誠実性に脅かす場合、説明責任は特に重要です。

最近では著しく非倫理的な不正行為の例があまりにも多く存在しています。例えば、2016年にElias Law Group LLPの創設者兼会長であるマーク・エリアス氏は、外国人によって作成された虚偽の書類に深く関与していました。これは、大統領選挙の結果を変えるために連邦法執行機関が大統領候補を調査するための不正な根拠を提供することを目的としていました。エリアス氏はまた、自分のクライアントである大統領戦に敗れたヒラリー・クリントン氏がこの書類で果たした役割を意図的に隠蔽しようとしました。

横行する不正行為と実利のない申請が、大統領が合衆国憲法第2条の下で中心的な権限を行使するための、憲法に則った合法的な基盤に取って代わった移民制度もまた、弁護士や法律事務所による不道徳な行動の例が多く存在しています。例えば、移民関連の弁護士や力のある大手法律事務所の無償サービスでは、亡命申請を行う際にクライアントに過去を隠したり、状況について嘘をついたりするようクライアントを頻繁に指導しています。これらは、すべて、国家安全保障を守るために制定された移民政策を回避し、移民当局や裁判所を欺いて不当な救済を認めさせるためです。これらの不正な主張を反論するために必要な情報を収集することは、連邦政府に対して莫大な負担を強いることになります。そして、このような不正は私たちの移民法の完全性と法曹界をより広範に損なうものと言えます。レイケン・ライリーやジョセリン・ヌンガレイ、レイチェル・モリンのような罪のない犠牲者に対する残虐な犯罪や、アメリカ人のための納税者資源が膨大に浪費されているなど、その結果生じる大量の不法移民がもたらす否定できない悲劇的な結果は言うまでもありません。

連邦民事訴訟規則第11条は、弁護士が連邦裁判所において特定の非倫理的行為に従事することを禁止しています。弁護士は「不適切な目的」で法的文書を提出してはいけません。これには「ハラスメント、不必要な遅延を引き起こすこと、または訴訟費用を不必要に増加させること」が含まれます(FRCP 11(b)(1))。弁護士は法的議論が「現行法によって、あるいは現行法を拡張、修正、あるいは覆すための、または新法を確立するための、根拠のない主張によって正当化される」ことを保証しなければなりません(FRCP 11(b)(2))。また、弁護士は事実に関する供述が証拠による裏付け、またはそのような証拠が実際に存在するという信念に「合理的に基づいていること」を保証しなければなりません(FRCP 11(b)(3)-(b)(4))。これらの命令が違反された場合、相手当事者は制裁の申立てを行うことができます。(FRCP 11(c))。この規則の条文は、弁護士が法の支配を尊重し、我が国の法制度を誠実に守る厳粛な義務を負っていることを踏まえ、弁護士及びその法律事務所、ならびに不誠実な当事者に対する制裁を具体的に取り上げ、規定しています。さらに、弁護士の職務規定モデル規則の第3.1条は、「弁護士は、既存の法律の延長、修正、または覆すことを求める誠実な主張を含む、軽薄でない法律および事実の根拠がない限り、訴訟手続を提起または防御してはならず、またはその中で争点を主張または反論してはならない」と規定しています。

残念ながら、これらの要件を無視して連邦政府に対して訴訟を起こしたり、根拠のない党派的攻撃を行った弁護士や法律事務所があまりにも多く存在しています。これらの懸念を対処するために、私はここに、米国に対して軽薄で不合理かつ煩瑣な訴訟を起こす弁護士や法律事務所に対して制裁を求めるよう司法長官に指示します。

さらに、私は司法長官と国土安全保障長官に対し、弁護士の行動と懲戒に関するそれぞれの規則の執行を優先するよう指示します。例えば、8 C.F.R. 292.1 et seq.; 8 C.F.R. 1003.101 et seq.; 8 C.F.R. 1292.19を参照ください。

さらに、私は司法長官に対し、連邦裁判所または連邦政府のいかなる部門において、職務上の行動規則に違反すると思われる行為を行った弁護士を懲戒処分に付すため、あらゆる適切な措置を取るよう司法長官に指示します。特に国家安全保障、国土安全保障、公共の安全、または選挙の誠実性に関わるようなケースでは、正当な主張と争点に関する規則も含みます。この指令に従うにあたり、司法長官は、適切な場合には若手弁護士の倫理的違法行為をパートナーまたは法律事務所に帰属させることを含め、若手弁護士を監督する際に法律パートナーが負う倫理的義務を考慮しなければなりません。

さらに、連邦政府に対する訴訟において、弁護士または法律事務所による行動が制裁またはその他の懲戒処分を求めるに値すると判断した場合、司法長官は関連する上級執行官と協議の上、国内政策担当大統領補佐官を通じて、当該弁護士が保有するセキュリティ・クリアランスの再評価や、当該弁護士または法律事務所が業務遂行のために雇われた連邦契約の終了を含む、追加の措置を大統領に提案するものとします。

さらに、私は司法長官に対し、関連する上級執行官と協議の上、過去8年間の連邦政府に対する訴訟において弁護士またはその法律事務所の行為を見直すよう指示します。もし司法長官が不当な訴訟の提起や詐欺行為への関与など不正行為を特定した場合、国内政策担当大統領補佐官 (Assistant to the President for Domestic Policy) を通じて、当該弁護士が保有するセキュリティ・クリアランスの再評価、当該弁護士または法律事務所が業務遂行のために雇用された契約の解除、またはその他の適切な措置を含む、追加の措置を講じるよう大統領に勧告を指示します。

法律事務所および個々の弁護士は、法の支配、正義、秩序を守る大きな権力と義務があります。司法長官は、大統領顧問とともに、こうした希望に満ちたビジョンを実現するための事務所の改善について、大統領に定期的に報告するものとします。」

この書簡に対し、アメリカ移民弁護士協会(AILA)は次のような回答を発表しました。

「ワシントンD.C. – アメリカ移民弁護士協会(AILA)は、トランプ政権が昨晩発表した書簡において移民弁護士による「横行する詐欺行為と根拠のない主張」という主張を否定します。裁判官に対する最近の行動を考えると、これは移民弁護士、法律事務所、および移民弁護士協会に対するパム・ボンディ司法長官とクリスティ・ノエム国土安全保障長官への冷ややかな指示です。この書簡は要するに、亡命および移民案件における弁護士に対する制裁、審査、監視の強化を命じています。複雑かつ厳格化する移民制度に対して、移民弁護士が個人の代理人として不適切な行為を行っているという主張は、根拠がなく危険です。

アメリカ移民弁護士協会(AILA)のケリ・スタンプ会長は、「何よりもまず、アメリカ移民弁護士協会(AILA)は、法の支配を守り尊重することを目的とした弁護士協会です。AILAの会員は、アメリカ合衆国憲法を遵守し 、誠実かつ礼儀を重んじ、法廷の役員としての職務を忠実に遂行することを厳粛に誓っています。75年以上にわたり、AILAとその会員はこの誓いと移民法業務の誠実性を守ってきました。私たちは、最高基準のプロフェッショナリズムと誠実さを堅持し、すべての移民弁護士がその専門的責任を果たすことをお約束します。この政権の言辞は、誤解を招くだけでなく危険です。それは、移民(その多くは迫害から逃れて新しいコミュニティに貢献している)が、公正な法的代理権を利用できるようにする毅然とした専門家たちの仕事を非合法化しようとしています。これは単に移民弁護士の問題ではなく、私たちの法制度の誠実性や、適正手続きと法の平等な保護の原則に関わる問題なのです。AILAとその会員は決して脅かされることはありません。私たちは弁護士として誓いを立てており、政治的圧力によってこの憲法に対する宣誓義務を放棄することはありません」と述べました。

AILAのベンジャミン・ジョンソン事務局長は、「トランプ政権は、自分たちにあえて反対する判決を下した裁判官を攻撃し、自分たちに反対する人物の人格を貶めるという長い歴史があります。昨晩遅く、同政権は移民弁護士や無償案件を手掛けるや大手法律事務所に怒りを集中させました。これは法律家に対する危険な攻撃です。弁護士の役割は、私たちの民主主義におけるバランスの取れた司法制度に不可欠です。弁護士には、法の範囲内でクライアントのために熱心に擁護する倫理的義務があります。この義務は私たちの法制度の礎であるだけでなく、アメリカの法学そのものに組み込まれています。この義務を果たす移民弁護士を非難する試みは、適正手続きを阻止し、私たちの中で最も弱い立場にある人々を守るために働く者たちを黙らせようとする皮肉な試みです。AILAは、安全で秩序ある人道的な移民制度の構築に向けて働き続け、移民の権利を守り、会員の倫理的義務を守り、この国が築かれた正義の原則を脅かそうとするあらゆる試みに対抗していきます」と付け加えました。

個人的には、ほとんどの弁護士はプロとしての責任を守っていると思います。しかし、これまでの年月の中で、他の弁護士からの乱用や事実と異なる申請書類を見てきました。これは誰の助けにもなりませんし、弁護士が不正な行為に関与するとクライアントに損害を与えることになります。そのため、案件に不利になるような情報はすべて開示し、政府に対して常に真実を述べることが非常に重要です。当事務所では、情報開示において100%真実でないと思われる案件の弁護は決して行いません。


 [AM1]Please make sure to add the link of the memo.

L-1Aビザの承認

この度、L-1Aビザの取得に成功し、日本人エグゼクティブの米国オフィスへの転勤が可能となりました。L-1Aビザは、多国籍企業のマネージャーやエグゼクティブのために特別に用意されたビザで、国際的なオフィス間での重要な人材の異動を可能にします。このビザは、リーダーシップ・チームの専門知識を活用して米国での事業を強化しようとする企業にとって理想的です。

H-1Bビザ、米国修士号枠で中国人人材を確保

この度、米国修士CAPプログラムにより、中国人の方のH-1Bビザを取得することができました。H-1Bビザは、米国で認定された教育機関で上級学位を取得した人材を対象に、20,000人のH-1B ビザの追加枠が認められています。このプログラムを活用することで、優秀な中国人がビザを取得し、優れた専門知識をチームにもたらすことができました。

外国人親族のためのI-130申請およびステータス変更申請(I-485)の 許可について

この度、外国人親族のための移民ビザ申請(I-130)およびステータス変更申請(I-485)が米国移民局により承認されました。承認された請願書は、米国市民の配偶者および未婚の子供(21歳未満)を対象としています。

この家族は現在米国に居住しており、この承認は、永住権(グリーンカード)取得の最終ステップに進むという、大きな節目を意味します。

雇用に基づく移民の承認 :トップマネージャー職のためのEB-1申請

この度、EB-1 (第一カテゴリー)におけるI-140申請がUSCISより追加情報請求なしで承認されました。ビザ受益者は日本人で、自動車部品、付属品、工具、機器の卸売りを専門とする会社の副社長に就任する予定です。

この承認は大きな節目を意味するだけでなく、米国永住権の取得にもつながります。

米国移民局による再入国許可証の承認

この度、グリーンカード保持者の再入国許可証申請が承認され、米国を一時的に離れている間のグリーンカードのステータスを保持し続けることが出来ます。

2009年にグリーンカードを取得した当事務所のクライアントは、海外での義務を果たした後、アメリカに帰国して永住者としての生活を再開する予定です。

I-485雇用ベースのステータス変更の承認

この度、ベトナム人のビザ受益者とその扶養配偶者のステータス変更が承認されました。この方は、雇用に基づく永住権取得のためのステータス変更の申請に成功しました。その結果、ビザ受益者とその配偶者は正式に米国永住権を取得しました。

特急審査サービスで申請したO-1Bステータス延長申請が承認されました

この度、米国移民局(USCIS)よりO-1Bステータスの延長申請が承認されました。驚くべきことに、この申請は特急審査サービスにより、追加情報を請求されることもなく、わずか2週間で承認されました。2020年から米国でO-1Bのステータスを保持している日本国籍のビザ受益者は、非常に優れた才能の持ち主です。今回の許可により、彼女は引き続き米国の製菓業界に大きく貢献することができます。