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短期出張・商用ビザ(B-1)・短期観光ビザ(B-2)

B-1、B-2ビザは観光やビジネス(雇用を除く)など一時的な米国訪問を目的としたビザで、ビザ免除プログラム(ESTA)を通しての渡航(Visa Waiver Programと呼ばれ、最大90日までの滞在が可能)と同様、取得にあたっては米国での活動が終了したら自国へ確実に戻ることを示すことが重要です。
更にビザ免除による渡航ではなく、Bビザ取得が必要であることを明確に示すことも申請時の鍵となります。
B-1、B-2ビザ査証の有効期限は最長10年で、通常、1回の米国訪問につき6ヵ月までの滞在が許可されます。
B-1、 B-2ビザ査証は在外米国大使館・領事館にて、事前に予約したビザ面接を受けることで申請が可能です。
面接に問題がなければ、面接日からのB-1, B-2ビザ取得日数は約1週間から10日ほどです(ケースバイケースで大きく変動する場合があります)。
B-1, B-2ビザ面接で提出を求められる必要書類や申請方法はアメリカ大使館のサイトからご確認いただけます(東京の場合:https://www.ustraveldocs.com/jp/ja/business-visa)。

短期出張・商用ビザ(B-1)・短期観光ビザ(B-2)イメージ画像

B-1ビザ(短期出張・商用ビザ)

B-1ビザの利用は、日本の企業の社員がアメリカで取引先と商談する場合、販売、ボランティア、修理技術の提供、会議出席、講演活動、研究者としての活動、医学研修、そしてセミナーに出席する場合や、投資家が投資の準備のために渡米する場合などが該当します。
これは一般的に実際の労働以外の活動をすることを意味し、アメリカを源泉とする給与またはその他の報酬の受領を伴わない商用が目的となります。

B-2ビザ(短期観光ビザ)

B-2ビザの利用は、観光の他、親戚や友人の訪問、日本では受けられない治療などの健康上の理由、友好また社交団体などの会議参加、音楽・スポーツイベントへのアマチュア参加などの場合が対象です。
申請には日本との強いつながりがあることの証明や、帰国後は日本へ戻る意思があることの証明、渡米及び帰国に必要な充分な資金があることの証明が必要です。

しかし殆どの日本人渡航者の場合、アメリカでの滞在が90日以下の旅行であればBビザ取得の必要はなく、ビザ免除プログラム(Visa Waver Program)での渡米が可能です(ただし、過去に入国拒否がある等、ビザ免除プログラムでの渡米ができない場合もあるのでご注意ください)。
したがって、申請の際にビザ免除プログラムで渡米できるケースではないことを確認しておくことも重要です。

Bビザ取得後、入国審査の際に滞在期間(最大6ヶ月)が決定されますが、正当な理由と、それを証明できる限りにおいて、アメリカ国内にて米国移民局に滞在期間の延長申請を行うことも可能となる場合があります。

ビザ免除プログラム(Visa Waver Program)について

短期の商用や観光であれば、ビザなしで米国に90日以下の滞在が可能となるプログラムです。
日本を含む特定の国籍にのみ適用されており、渡航者は渡米の際に電子渡航認証システム(ESTA)の申請が必要となります。
ただし、一回あたりのアメリカ滞在が90日以下でも当プログラムを頻繁に使用したアメリカ再入国を繰り返すなど、特定期間における渡米頻度や延滞在期間が長くなる場合には入国拒否の可能性もありますので、ビザ免除プログラムが使用できる渡米でも計画的にB-1, B-2ビザの取得を勧める場合もございます。

電子渡航認証システム(ESTA)について

ビザ免除プログラムにて、米国へ観光または商用の目的で渡航する際、飛行機や船舶の搭乗前に年齢に関わらず電子渡航認証システム(ESTA)を通してオンライン上で渡航許可を受けなければなりません。

なお既にビザを持ち、ビザで入国する場合、ESTAへの申請は必要ありません。
アメリカ国土安全保障省は、アメリカへの渡航の72時間前までにESTA申請を行うことを勧めており、認証の期限は取り消し措置が取られない限り最長2年間、もしくはパスポートの有効期限まで(2年以内にパスポートが切れる場合)となっています。
また一旦記載された旅程の情報は当システムを通して変更可能です。

B-1/B-2ビザに関する相談事例

短期出張・商用ビザ(B-1)/短期観光ビザ(B-2)の解決事例

輸入アパレル会社のB-1ビザ申請の再編成が認可されました

解決事例・お客様の声

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