
目次
Eビザ(企業貿易・投資)
日米間で相当額の貿易を行っている、または米国での事業に相当額の活動的投資をしている(もしくは投資を予定している)場合、Eビザの適用が考えられます。
Eビザの適用には、例えば日本の企業の社員(日本人)が米国の支店や駐在員事務所に駐在する場合が多いですが、法律上L-1ビザのように日本など関連会社での一定の職務経験を必要条件とはしていないため、経験のある転職者や現地採用者でも、条件を満たせば取得可能となります。
Eビザを取得できる会社条件の一つに、例えば日本人従業員を米国に派遣する場合、米国にある会社を米国永住権もしくは米国市民権を保持しない日本人か日本の会社が資本(究極のオーナーシップ)の半分以上を所有していることがあります。
更にEビザ取得者は経営者、管理職または会社の運営に不可欠な高度の専門知識を有する特殊技術者とされています。
派遣する駐在員個人の申請もさることながら、会社として新規にEビザを申請する場合、まずはアメリカ大使館・領事館に対し会社をEカンパニーとして企業登録をすることが必須となります(下段参照)。
E-1ビザ (条約貿易業者ビザ)
日米間で貿易を行っている日本の企業の社員が、米国の支店や駐在員事務所に駐在する場合、 E-1が適用されます。
ここで言う貿易とは一般に輸出入、通信、金融、運輸、会計、コンサルティング、旅行、広告など、サービス・デザイン・技術といったものも含まれます。
特徴
- E-1ビザを取得できる会社の資格は、アメリカにある会社を米国永住権もしくは米国市民権を保持しない日本人か日本の会社が究極のオーナーとして資本の半分以上を所有しており、かつ米国にある会社の売り上げの総国際貿易の50%以上が日米間の取引(Principal Trade)であることが条件で、米国内のビジネスだけでは条件を満たしません。つまり米国内の取引はこの50%には含まれません。
- 貿易は十分な規模で継続的でなければならず、たとえ大規模な貿易でも一度のみの非継続的な貿易はそれと見なされません。相当量の取引 (Substantial Trade) について明確な金額は定められておらず、その金額が妥当かどうかは審査を行う在日米国大使館・領事館の担当領事 (US Consular Officer) によって判断されます。
- 米国に派遣される人材は経営者、管理職または特殊技術者とされています。
- 一つの会社が取得できるEビザの数についての規則は定められていませんが、一般的には米国の会社の売り上げ規模や米国人従業員数などで判断されます。日本人の E-1ビザ保有者がアメリカ人従業員の20%を超える場合もあれば、1%にも満たない事もあり、各々の企業の状況によって変わります。
- 総売上げの半分以上が日本との貿易であるという条件を満たさなくなってしまえば E-1ビザの資格を失うことになるので、投資家としてE-2ビザも取得できる場合は、E-2ビザを選択した方が得策なこともあります。
E-2ビザ (条約投資家ビザ)
米国での事業に相当額を出資するか、すでに出資しており、その事業から十分な収益が上がることが条件となります。“相当額の投資”という言葉に対する具体的な金額の定義はなく、企業の業務内容により異なります。投資は実態のある企業へのものでなければならず、投機的または消極的な投資は該当しません。事業内容は製造業からレストランまで規模は問われず、投資家はその企業を促進、指揮することを目的としなければなりません。またEビザ取得者が投資家本人でない場合は、管理職または特殊技術者に対する申請も可能です。
なお国務省の示す投資駐在員(E-2)ビザを取得するための条件(Eカンパニーが日本の会社であることが前提)は以下の通りです:
- 申請者が条約国の国籍(日本人)である
- 既に投資が行われている、または投資過程である
- 投資家は資金の主導権を握っており、その資金は損失を伴う恐れがある( 投資資産を担保にした借入金は不可)
- 実態のある企業への投資である(投機的または消極的な投資は不可、また銀行口座内の使途不明確な資金や同種の担保、保証金も投資も不可)
- 相当額の投資がある(会社を順調に運営できる十分な額で、投資先の企業が小規模であれば大企業への投資と比べ出資比率が高いこと)
- 投資はようやく収支が賄う程度の小規模ではない(投資家と家族の生計を支えるために必要な金額をはるかに上回る収入が上がること、または米国に著しい経済効果をもたらすもの)
- 投資家は企業を促進、指揮することを目的とする
- 申請者が投資家本人でない場合は、管理職、役員あるいはその会社に必要不可欠な知識を有する職種として雇用される予定である
- 申請者はE-2としての資格が終了後は米国を離れる意志がある
Resource: 在日米国大使館ウェブサイト
E-3ビザについて
Eビザの中でもE-3ビザはオーストラリア人に対してのみ取得資格が与えられる就労ビザです。
配偶者と21歳未満の子供にも同様にビザが与えられますが、その家族はオーストラリア市民である必要はありません。
申請条件は別に述べているH-1Bに近く、オファーするポジションに対してその就労場所やポジションタイトル、賃金額等、労働局からLCAと呼ばれる労働認定証を事前に取得する必要があります。
企業登録手続き
会社として初めてEビザを申請するためには、派遣する貿易駐在員・投資駐在員のビザ申請に必要な申請書類と共に、まずは米国大使館または米国領事館にEカンパニーとして企業登録を行わなければなりません。
仮に申請者が米国移民局からEビザの認可を受けている場合も、同様にその社員のEビザ査証取得のためには企業登録が必要となります。
企業登録に必要な情報及び書類について、また一旦登録された会社登録を維持するための条件については、米国大使館ウェブサイトから確認できます。
Eビザでの入国、滞在の注意事項
そのままアメリカを出国する予定がなく、2年を超えてアメリカに滞在するには、入国の際に得られるI-94の期限が切れる前に、米国移民局にEビザステータスでの滞在期限の延長を申請しなければなりません。
駐在員の家族 (配偶者と21歳未満の子供) がI-94の期限が切れてしまっていることに気が付かず、久しぶりに日本へ里帰りをして再び米国に入国しようとした際に不法滞在を理由に入国拒否されてしまったということもあるので注意が必要です。
パスポートに貼り付けられているEビザ査証は滞在期限ではなく、I-94が滞在許可書です。
I-94は入国審査官により滞在許可期間をコンピューター上で入力されますので、アメリカ入国後、オンライン上から自身のI-94を確認すべきでしょう。
更に自分のパスポートの期限が入国から2年未満であれば、滞在期限は2年間ではなく、パスポートの期限に合わせられる場合がありますのでパスポートの期限には注意が必要です。
E-1/E-2ビザに関する相談事例
Q:弊社はアメリカにグループ会社が複数あります。一つの会社からEビザを取得すれば、それら複数の会社でも就労することができるのでしょうか?
A:基本的には、取得したビザのビザスポンサー会社でのみの就労となります。ただ申請時に他グループでの業務に関して説明し、認められていればその限りではない場合もあります。ただ申請は複雑化しますので、移民弁護士に相談されることをお勧めします。
Q:Eビザではアメリカ入国の度ごとに2年の滞在期間がもらえると聞きました。その場合、2年に1回はI-94の更新のためにアメリカを出国して再入国する必要がありますか?
A:まず2年の付与滞在期間ですが、アメリカ入国時のご自身のパスポートの期限が2年より短いとパスポートの期限にI-94 の滞在期限を合わされる場合があります。なお、パスポートの期限が1年未満ですと、ほぼ全てのケースでパスポートの期限にI-94の期限が合わせられることに注意ください。なお、2年の滞在期限が与えられる場合でも、それ未満である場合も、もしI-94の期限前にアメリカを出国できそうにない場合は、アメリカに滞在したままアメリカ移民局へI-94の期限を2年延長する申請は可能です。
Q:現在私は日本の親会社からEビザ駐在員としてアメリカの子会社にて就労しています。アメリカ大使館でEビザ査証を取得しました。今回、資本関係のない全く別会社からEビザとしてのポジションオファーを受けています。全く別会社ですが転職できますか?アメリカに滞在したまま転職可能でしょうか?また申請すれば結果が出る前でも転職先で雇用を開始することは可能でしょうか?
A:まず転職先の会社がEビザの条件を満たしていることを確認してください。そちらを満たしていることを前提にご自身も管理職または専門職としてEビザに求められる経歴と転職先のポジションであれば、Lビザで求められるような資本関係のない会社への転職も可能です。またEビザでも移民局への転職申請は可能ですので、在外アメリカ大使館へ出向く必要はありません。ただ、一旦アメリカ国外へ出国しますと、ビザでの入国が必要になりますので注意が必要です。その場合、弊社では転職先からの新しいビザ査証取得を案内しております。なお、アメリカ国内での転職申請の場合、移民局への申請が認められるまでは転職先での雇用は開始できません。一部H-1Bなど例外のビザ種もありますが、重ねてご注意ください。
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