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就労ビザ(L-1 / H-1B / H-2B)

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L-1ビザ

L-1ビザは国際企業間の転勤者のためのビザであり、米国に支店・子会社・親会社がある米国外の企業の社員が、同種の仕事内容で米国において働く場合に適用されます。

L-1Aビザ:エグゼクティブまたはマネージャーとして米国で勤務する者が対象
L-1Bビザ:Specialized knowledge(会社特有の専門知識)を必要とされて米国で勤務する者が対象

ビザの有効期限:L-1Aが最大7年、L-1Bが最大5年

申請者に求められる資格として、Lビザの申請時点からさかのぼって過去3年のうち1年間継続して米国のスポンサー会社の米国以外の関連会社にてエグゼクティブ、マネージャー、または専門能力保持者として勤務している事が条件です。

L-1ビザは重役、管理職、特殊技能保持者のためのビザなので、申請者の年齢が若い場合は、その人物の能力についてさらに慎重に審査することとなり、更に時間を要すこともあります。
大企業の場合でも、スーパーバイザーやそれ以下のポジションとしての派遣ではこのビザの発給は難しいと考えられています。
管理職としての能力を示すドキュメントの一つとして、納税証明書や給与明細書などが挙げられます。これは所得が多いことは能力があることの裏付けとも言えるからです。
また組織図、部下がいる場合は部下の管理を示す資料や部下の情報を示す資料を出すことが殆どです。

米国会社の事業形態

会社の資格:
米国の事業体は、米国法人、米国以外の国の法人の米国支店、パートナーシップ、ジョイントベンチャー、個人経営のどの形態でも構いません。
ただし、米国にオフィスが物理的に存在していなければなりません。この米国の事業体は、申請者が勤務する米国外の事業体との間で、例として、以下に挙げられるような一定の関係を持っていることが求められます。

元来は、米国資本の多国籍企業が、海外にある子会社・関連会社の社員を米国で勤務させるときに使うことを想定したビザです。
日本企業の場合、日本の親会社から米国の現地法人、支店、または駐在員事務所に従業員を派遣するという形態がほとんどです。
最近では、日米以外にある子会社、支店、駐在員事務所に勤務している駐在員を米国に派遣するケースも増えています。
Lビザの場合、申請者の国籍を問わない点が、Eビザとの大きな違いと言えます。

L-1Aビザ

エグゼクティブおよびマネージャーとして米国で勤務する者は、L-1Aビザを取得する必要があります。
最初の認可で3年間有効なビザが発行され、その後2年ずつの延長が2回可能で、継続しての滞在は7年が限度となります。

L-1Bビザ

会社特有の専門知識(Specialized knowledge)を必要とされて米国で勤務する者はL-1Bビザを取得する必要があります。
最初の認可で3年間有効なビザが発行され、2年の延長が1回のみ可能で、継続しての滞在は5年が限度となります。

L-1BからL−1Aへの切り替え

L−1Bビザ保持者が、米国滞在中にエグゼクティブまたはマネージャーに昇進した場合、L-1Aビザへの切り替えが可能で、この場合7年までの滞在が可能となります。
L-1Bの者をL-1Aに切り替えるには、少なくとも6ヵ月間エグゼクティブまたはマネージャーとしての勤務経験が必要となります。

米国での会社設立が1年未満での申請の場合

米国での設立から1年以内の会社で勤務する場合、L-1A、L-1Bともにビザの有効期限は1年に制限されます。延長申請を希望する場合、移民局は、1年後の会社の活動状況を見て延長の可否を決定します。

同伴の家族について

配偶者および21歳未満の子供は、L-2ビザを自動的に取得できます。アメリカに入国の際(またはアメリカ国内でステイタスを取得の際)、配偶者にはL-2Sが、子供にはL2Yのステイタスが与えられ、L-2Sの配偶者は就労許可証を取得することなくL-2Sのステイタスにて就労や就学が可能です。
子供は就学が可能です。

L-1ブランケットビザ

規定以上の社員を米国に転勤させている会社は、L-1ブランケットビザの許可申請を米国移民局に対して行うことができます。会社としてブランケット申請が認められると、交替社員が個人でLビザの申請を米国移民局に対して行う必要はなく、手続きも簡略化され申請手続きにかかる時間も短縮されるなど、会社にとっては大きなメリットです。

ブランケット申請資格:

主な申請提出書類

新しく設立する事業所に転勤したり、出向する場合においては、例として、更に以下の事項を証明する書類が必要となります。

また、この事実を証明する資料の補足として、必ず米国現地事務所の開設に伴って行う対米直接投資の規模、派遣元の外国企業と受け入れ側の米国企業の両方についての組織構造、および外国企業の資本金や財務状態を示した資料も必要となります。

なお、提出書類は上記だけではありません。ケースごとに求められるものは異なり、移民局が必要とするフォーム、ケースの内容をまとめたサポートレターなどその他多くございます。
年々審査は厳しくなっておりますので、書類はしっかりとした準備が必要です。

L-1ビザに関する資料

L-1 ビザガイダンスシートPDF

H-1Bビザ

H-1Bビザとは“専門技術者”として米国で一時的に就労する場合を対象としたビザで、 建築、エンジニアリング、会計、財務など就労ポジションに関連している米国の学士またはそれと同等の経歴を持っていることが 条件の一つとなっています。
その他、H-1Bをスポンサーする会社についても最低賃金額の支払いが必要になるなど、 会社側にも様々な申請条件があります。

特徴

アメリカにある現地法人(米系・日系)や日本企業の子会社、非営利団体などで現地採用の際に良く適用されます。

専門能力を持つ人が必要とされる米国の企業で働く場合で、学士号 (Bachelor’s Degree) 以上を持っている、またはその分野での経験実績が、学士号に相当することが適用条件で、その専攻 (Major) や職務経験がH-1Bポジションでの専門職種と同一のものでなければなりません。

H-1Bビザにあてはまる職種

医者、マーケティング・アナリスト、会計士、財務アナリスト、為替ディーラー、コンピューター・プロフェッショナル、各種マネージャー、等その他のスペシャリストが該当。

* 経験が無くても多少の訓練を得て従事出来るような職種は、米国移民法の定義上、専門職とは言えない。また職務内容が大学の専攻に無ければ、専門職とは言えず、日本語を話せるということだけではH-1Bビザの意図するところの適切な要素にはなりません。

H-1Bビザの年間発給上限枠

新規にH-1B ビザを申請する場合、H-1B の発給数には通常枠として65,000件(実質はシンガポール、チリ特別枠を除く58,200件)の年間上限数があります。
アメリカ国内にある教育機関で修士号以上の学位を取得した外国人に対しては、別途20,000件の特別枠があります。

なお、以下のケースに関してはH-1B年間枠の適用を受けません:

新規H-1B申請後の流れ (例)

申請における注意点(例)

OPT終了からH-1B就労開始までのギャップ

具体例: Aさん(申請者)のビザステータスはF-1(学生)。
     Aさんの20XX年度のH-1B申請が正式に移民局より受領された。
     H-1Bビザでの就労は20XX年10月1日からの開始で申請した。
     プラクティカル・トレーニングの有効期限は20XX年5月31日まで。
     プラクティカル・トレーニング終了後の帰国猶予期間は60日。

OPT終了からH-1B就労開始までのギャップ

OPT期間中の非雇用期間についての制限

学生に通常与えられる12ヶ月のOPT期間中、合計して90日より長い非雇用期間が発生してはなりません。
またSTEM OPT延長期間に関しても、合計29ヶ月のOPT期間(条件が整えば、36ヶ月までの取得が可能な場合もある)のうち、120日より長い非雇用期間が発生してはなりません。

プレミアム(特急)審査申請について

プレミアム(特急)審査申請を行えば、申請後移民局の正式受領から15日(営業日)以内に最初の結果を得ることが可能となります(特急申請費用(2025年9月現在):$2,805)。

スリー・フォー・ワン・ルール

専門分野での3年の経験が4年制大学の1年分に相当するというもので、4年生大学を卒業したのと同等に見なされるには短大卒で6年以上、高卒で12年以上の専門職での職務経験が必要です。
その職務経験は、H-1Bでのポジションと関連したものである必要があります。

*日本での学位および職務経験は有効となりますが、それらを基にして評価査定専門機関を通して評価レポートを取得する必要があります。

*4年生の学位を持っているものの、H-1Bのポジションと関連性のない専攻を取得している場合、H-1Bの職種と関連する専門分野での3~4年の職務経験と合わせることで条件を満たすことも可能です。

申請に必要な主な必要書類例

  1. 申請費用: Filing Fee(ベースとなる申請費用)、トレーニング費(申請費用の一つ)、Fraud Fee(詐欺防止費、申請費用の一つ )、Asylum Program費(申請費用の一つ)、特急申請費用(オプション)。スポンサー会社によってはトレーニング費が免除される場合もあります。
  2. LCA (Form ETA9035E)会社が初めてH-1Bを申請する場合、会社のEIN番号の認証が必要です。LCA申請には現在約1週間の時間を要します。
  3. 申請フォーム及び雇用レター
  4. 英文の成績証明書、卒業証明書コピー(米国外の学位、また職務経験を基にしている場合、評価査定専門機関からのEvaluationが必要)
  5. 現在のステータスを示す書類のコピー(I-94、ビザ査証、以前の認可書、給与明細、パスポートなど)個々によって必要書類は異なります
  6. その他、労使関係証明書類、会社情報等補足書類、等

H-2Aビザ

季節農業労働者向けのビザで、アメリカ人による労働が見込めない状況で、一時的に季節的農作業やサービスに携わる場合に適用されます。

H-2Bビザ

H-2Bビザとは、スポンサーとなる米国企業の一時的に発生する追加の業務ニーズに対して期間限定で適用されるビザです。H-2Bビザの年間発給上限枠は6万6千件です (前後期で3万3千件ずつ)。

有効期間は1年で、延長により最長で3年の継続が可能です。

就労先での業務ニーズが外国人労働者による一時的な期間限定のものとして生まれているという点が申請上の重要なポイントで、ここでの一時的な業務ニーズとは業務そのものに対するニーズはもちろん、就労先となる企業のある特定の外国人に対するニーズも一時的なものでなければなりません。
更に米国移民法上では、H-2Bビザにおける外国人による新たな就労が行われることで、既に就労しているアメリカ人労働者の職が失われたり、彼らの就労条件や報酬に悪影響を及ぼすものであってはなりません。
申請者への条件も、学士以上を必要とするH-1Bビザのそれとは異なります。

H-4ビザ

H-1BやH-3などを保持する主たる申請者の配偶者と21歳未満のお子様は、扶養家族としてH-4ビザを取得することができます。
主たる申請者が移民局認可を受ければ、その認可をもとに家族はアメリカ大使館、領事館にて主たる申請者のビザとともにH4ビザの申請が可能となります。
H4配偶者の雇用ですが、EビザやLビザの配偶者と異なり、アメリカ入国後、自動的に就労資格が与えられることはありませんが、主たる申請者の永住権申請など特定の申請状況下では移民局に申請することで就労資格を得ることはできます。

Lビザに関する相談事例

H-1B/H-2A/H-2Bビザに関する相談事例

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