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旧称:シンデル法律事務所
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H-2B Visa

H-2Bビザとはスポンサーとなる米国企業の一時的に発生する追加の業務ニーズに対して期間限定で適用されるビザです。H-2Bビザの年間発給上限枠は6万6千件です (前後期で3万3千件ずつ)。

有効期間は1年で、延長により最長で3年の継続が可能です。

H-2B Visa

就労先での業務ニーズが外国人労働者による一時的な期間限定のものとして生まれているという点が申請上の重要なポイントで、ここでの一時的な業務ニーズとは業務そのものに対するニーズはもちろん、就労先となる企業のある特定の外国人に対するニーズも一時的なものでなければなりません。更に米国移民法上ではH-2Bビザにおける外国人による新たな就労が行われることで既に就労しているアメリカ人労働者の職が失われたり、彼らの就労条件や報酬に悪影響を及ぼすものであってはなりません。申請者への条件も学士以上を必要とするH-1Bビザのそれとは異なります。