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旧称:シンデル法律事務所
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アメリカビザ種類一覧 弊社サービス取り扱いビザ

ビザの種類 ビザの内容
B-1ビザ 短期出張・商用ビザ
B-2ビザ 短期観光ビザ
Eビザ 企業貿易・投資ビザ
E-1ビザ 条約貿易業者ビザ
E-2ビザ 条約投資家ビザ
F-1ビザ 学生ビザ
M-1ビザ 留学ビザ
H-1Bビザ 専門技術者ビザ
H-2Aビザ 季節農業労働者向けのビザ
H-2Bビザ 期間限定就労ビザ
Iビザ 報道関係者ビザ
J-1ビザ 交換研修者ビザ
K-1ビザ 婚約者ビザ
K-3ビザ 配偶者ビザ
L-1ビザ 国際企業間の転勤者ビザ
L-1Aビザ エグゼクティブ又はマネージャービザ
L-1Bビザ 会社特有の専門能力ビザ
L-1ブランケットビザ 関連会社内転勤ビザ
O-1ビザ アーティストビザ
P-1ビザ スポーツ選手ビザ
P-2ビザ 芸能ビザ
P-3ビザ 文化交流ビザ
H-3ビザ 職業トレーニングビザ

各ビザの規定や解説、特徴をまとめました。

B-1 / B-2ビザ E-1 / E-2ビザ H-1Bビザ J-1(トレーニング)ビザ L -1A / L-1Bビザ O-1ビザ
米国ビザスポンサー会社の必要性 不要 必要 必要 必要(米国政府指定のスポンサー機関)またトレーニング先企業の選定も必要 必要 必要(エージェント可)
移民局申請 不要
(但しアメリカ国内での滞在延長の際は移民局申請での対応が可能
不要
(但しアメリカ国内での滞在延長の際は移民局申請での対応が可能
必要 不要(但し米国内のスポンサー機関からのDS2019の事前取得が必要) 必要(ブランケットの場合は不要) 必要
申請までの大凡の弊社準備期間(時期により変動) 必要な情報資料の受け取りから約2ヶ月 必要な情報資料の受け取りから約2ヶ月(新規ケースでは更に期間がかかります) 必要な情報資料の受け取りから約2ヶ月 必要な情報資料の受け取りから約2ヶ月 必要な情報資料の受け取りから約2~2.5ヶ月 必要な情報資料の受け取りから約2.5~3ヶ月
依頼からビザ取得までの大凡の期間
(移民局申請においては特急審査申請の利用を想定)
数ヶ月(面接の空き具合により変動あり) 数ヶ月(面接の空き具合により変動あり、新規のケースでは米国大使館への登録が必要なため半年以上かかる場合あり) 数ヶ月(移民局より質問状が届けば更に長期化)、アメリカ国外からの申請の場合にはビザ査証も必要 数ヶ月 数ヶ月(移民局より質問状が届けば更に長期化)、アメリカ国外からの申請の場合にはビザ査証も必要 数ヶ月(移民局より質問状が届けば更に長期化)、アメリカ国外からの申請の場合にはビザ査証も必要
申請者の国籍 定めなし スポンサー会社(会社の究極のオーナー)の国籍と一致すべき 定めなし 定めなし 定めなし 定めなし
米国スポンサー会社と資本関係にある会社での経歴、経験年数 定めなし 定めなし。管理職、また専門職経験が必要。資本関係のない会社での経歴の利用が可能。米国ポジション関連の経歴は一般に数年必要。 定めなし。ただ学士号以上(もしくは相当の職務経験)が必要最低条件 定めなし。トレーニング内容に関連した学歴または一定の職務経験が必要。英語能力も必要 管理職、また専門職経験が必要。米国外の資本関係のある会社での経歴の利用が必要(過去3年のうち1年以上)。米国ポジション関連の経歴は一般に数年必要。 定めなし。ただ個人として特定の分野での顕著な能力や実績の証明等が必要
ビザの期間 最長10年(一回の申請でのビザ査証期間、取得回数に制限なし) 最長5年(一回の申請でのビザ査証期間、取得回数に制限なし) 最長6年(一回あたりの申請では最大3年、7年目位以降も特定の条件のもと延長申請可能) 最長18ヶ月 最長7年(L-1A)
最長5年(L-1B)
(新会社をスポンサー会社とする場合の初年は1年のみ、延長は2年ごと、ビザ査証は5年分取得可能)
初年最長3年(延長は1年ごと、別の会社での申請の場合は、新たに3年取得可能)
年間発給上限数 なし なし あり なし(但し、各スポンサー機関により上限が制限される場合あり) なし なし
扶養家族向けのビザ なし(別で取得が必要) あり(就労も可能) あり(特定の条件下、就労も可能) あり(特定の条件下、就労も可能) あり(就労も可能) あり(就労不可)

【関連ページ】
アメリカビザの基礎知識と仕組み
アメリカビザのステータス変更について
ビザの取り消しに対する新たな施策
アメリカビザ資料・移民法に関する各種リンク