通常のアメリカ入国審査において問題が発生すれば、まずは別室に案内され、詳細な質問を受けます。アメリカ渡米目的のこと、所持品、自身のバックグラウンドのことなど尋問目的は様々で、尋問の一字一句は全て記録されます。したがって当然のことながら地震に都合の良いように決して虚偽の返答はしてはいけません。入国審査官側は既に問題の確信を得ている場合が大半です。例えば一旦ESTAでのアメリカ入国が却下されると将来的にESTAが使えなくなるため、観光目的であれば、今後はB-2ビザを取得する必要があるなど、ビザなしでの渡米に支障が出ます。B-1ビザ申請の際は、その尋問内容も取り寄せて却下理由を明らかにした上でも申請が必要となる場合もあるため全て正直な対応が求められます。ただ一度アメリカ入国が拒否されても一生渡米が不可になるわけではございませんので、正当に申請すればビザ取得は可能です。詳しくは移民弁護士や専門家に相談が必要です。
I-94 はアメリカにて特定のビザで滞在する上でその滞在期限を示す重要な書類です。それに気づかずオーバーステイしてしまった、滞在延長をし忘れたというケースも耳にします。I-94は自身が責任を持って管理する必要があり、アメリカ入国後は必ずオンライン( https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home )からI-94情報を入手し、その内容を確認するようにしてください。稀にCBPのエラーにてI-94自体に誤りがある場合もあり、その場合は、CBPに問い合わせて修正を依頼することも可能です。なお、状況によっては、例えば、I-94の期限までに同種のビザの延長申請を移民局に行っている場合など、正当に期限前までに申請が行われていれば、合法的な滞在が可能な状況にある場合もあります。またI-94に期限がなくD/Sと記載されている場合もあり、状況によっては対応可能な場合もありますので、詳しくは移民弁護士や専門家に相談が必要です。
この場合、基本的に、国務省または大使館は一方的にビザを取り消すことができます。ただ、国務省や大使館がビザを無効にしても、個人のI-94は無効にならないことにご注意ください。基本的に、USCISが強制退去の手続きを取らない限り、I-94は発行されたまま有効であり、ビザの失効が米国滞在に影響を与えることはありません。ただ、ケースバイケースで異なりますので、詳しくは移民弁護士や専門家に相談が必要です。
面接等を通して在外アメリカ大使館によりビザが却下になっても、改めてトライすることは可能です。ただ、同じ種類のビザを数日後など直ぐに取り直そうと面接しても直近の却下歴から面接をパスすることは非常にハードルが高いと思われます。また、一旦ビザが却下になれば、しばらくはESTAを使えないなどの弊害も考えられます。従い、ビザ面接は軽く考えず、事前に十分に準備をし、望まれることが重要です。特に一旦移民局認可を受けた後にその次のステップとしてビザ面接を受ける方は自動的にビザが認可されると考えている方もいらっしゃいますが、決してそうではありませんので、ご留意ください。
私はL-1ビザを所持し、移民局から発行された認可証(I-797)を持って渡航しました。米国の空港で、CBPの係官はI-129Sを提出するよう私に要求しましたが、私はそれを持っていませんでした。結局、係官は私を米国に入国させてくれましたが、次回はI-129Sを携帯していなければ入国拒否されると警告されました。この書類はどこで入手できますか?
【対策案】:CBPの係官はあなたのL-1ビザをブランケットL-1ビザだと勘違いしていたようです。通常のL-1ビザにはI-129Sがないことを係官に説明する必要があります。また、問題が解決しない場合は、監督官と話をするよう要請してください。また、L-1ビザスタンプに「MUST PRESENT I-797 AT POE」という注釈があることを確認してください。これは、あなたのビザがI-129Sを必要としない通常のL-1ビザであることを意味します。
【対応策】:ビザ面接後、問題がなければ通常1週間ほどでビザが付されたパスポートが返却されますが、過去に不法滞在や犯罪履歴があるなど、場合によっては審査に数ヶ月かかることがあります。その間パスポートは大使館に預けられたままになります。
大使館での審査継続中に、アメリカ以外の国へ行く必要ができた等、パスポートが必要になった場合は、パスポートを一時的に返却してもらえます。ビザ面接で作成したビザアカウントから大使館へパスポートが必要な理由を記載して連絡すると、大使館からパスポート一時返却請求の手続き方法を受領できます。
一旦、ESTA登録申請が承認されると修正できるフィールドは電子メールアドレスと米国内住所のみで、パスポート情報や経歴情報等を間違えた場合は、新しい申請書を提出する必要があります。なお、資格に関する質問に誤って回答した場合は、CBP情報センターへの問い合わせが必要でしょう。詳しくはCBPのWebsiteからご確認ください。従い、申請費用の支払い、また実際の申請提出前に入念な確認をしておくことはとても重要です。ちなみにCBPへ修正依頼をしても修正してもらえないこともあるようです。その際は渡米目的に応じてビザを取得することになります。
まず、ビザが却下となったことで、代わりにESTAでもアメリカに直ぐには入国できなくなってしまっていることは念頭に入れるべきでしょう。つまり、ビザの却下はESTAがしばらく使えなくなることもリスクとして留意することがあるということです。B-1ビザ再申請については、その却下理由にもよりますが、一般にB-1を同様の目的ですぐに再申請(面接)しても認可される可能性は低いでしょう。多くの場合、就労ビザの取得が求められるような現地アメリカでの活動予定である、またESTAではなくなぜB-1なのかの理由が十分ではないこと、等々が却下理由のようです。その場合は、H-1BやL-1,E -1/E-2など就労ビザの取得を検討されるべきでしょう。仮にこれら就労ビザの取得をトライする場合、その面接までの期間など制限なく、申請書類作成期間などを踏まえ、B-1ビザなどビザ却下後の数ヶ月後に無事に就労ビザを取得できている方もいます。とりわけB-1のアメリカでの可能活動内容は判断の難しいところも多々あり、法律に則り書類を作成する必要があります。詳しくは専門家にお伺いすることをお勧めします。
アメリカ大使館へ問い合わせればすぐにでも再発行されると考えていらっしゃる方も多くおられますが、基本的には新規での申請と同様の流れで、再発行のための面接申請が必要となります。特に盗難の場合は、警察への届出とともにアメリカ大使館への届出も必要です。もしアメリカ国外で盗難にあった場合は、そのビザステイタスではアメリカに入国できませんので、まずはビザ取得が優先です。一方、アメリカ国内で盗難にあった場合は、I-94が有効な限りはその期限までは滞在や就労状況に変更がなければ、滞在就労は可能です。ただその場合も速やかにビザの再取得をお勧めします。
常にビザにてアメリカ入国後はCBPオンラインシステムからI-94記載内容を確認するようにしてください。例えば、仮にCBPによる記載ミスによる滞在期限が設定された場合でも、気付かぬうちにオーバーステイ扱いとなる場合もありますので注意は必要です。もし記載に誤りがあった場合は、直ちにCBPに連絡をとり、訂正のリクエストをするようにしてください。連絡先は基本的にはアメリカ入国の際の空港です。もしくはお住まいの最寄りの空港でも対応してくれるかもしれません。連絡先はこちらのリンクです。電話やEmailのやり取りで対応してくれるでしょう。ただ、明らかにCBPによる間違いではない場合は、訂正してもらえませんので、その場合は、状況によりアメリカへの再入国の必要性やビザの再取得など別途対応の必要も出てくるかもしれません。例えば、CBPにより滞在期限を残り期限の少ないパスポート期限に合わせられ、通常の滞在期限より短く滞在期限が設定される場合は、正当な対応としてCBPは修正しない場合がほとんどです。なお、EビザやLビザの配偶者に対して、I-94のステイタス上E-1S、E-2S、L-2Sとなるべきところ、Sがついていない場合があります。もし配偶者がアメリカで就労を考えている場合は、Sがついているか重要ですので、この場合も直ちにCBPへ訂正リクエストをすべきでしょう。
詳しい解説は「ビザ却下への対応」を参考ください。
詳しい解説は「ビザ却下への対応」を参考ください。