アイコン:メール弁護士へ法律相談

アイコン:メール弁護士へ法律相談

2025.02.13

EB-2

I-485第2カテゴリー(E B-2)雇用ベースのステータス変更の承認

この度、ビザ受益者とその配偶者が雇用に基づく永住権取得のためのステータス変更を申請し、承認を得ることができました。この承認は、すべての要件を満たしたことを意味し、一般的にグリーンカードとして知られている永住権の取得に至りました。その結果、ビザ受益者と配偶者は10年間有効であるグリーンカードを手に入れました。

よく見られている投稿

Contact

アメリカビザ申請・永住権取得は
シンデル外国法事務弁護士事務所へ
ご相談ください

有料オンライン法律相談を実施中

弁護士への法律相談
を申し込む

お問い合わせ内容を確認後、担当者より日時調整のご連絡をいたします。
日本語・英語での対応可。

アイコン:メール弁護士へ法律相談