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トラブル事例と対策

アメリカビザは取得すれば終わりではありません。
ビザの種類や状況を正しく理解しないと、思わぬトラブルに巻き込まれることも。
入国前・入国時・入国後に起こりうる事例と対策をご紹介します。

入国前のトラブル

アメリカ大使館でビザが却下になってしまった

面接等を通して在外アメリカ大使館によりビザが却下になっても、改めてトライすることは可能です。
ただし、同じ種類のビザを数日後など、直ぐに取り直そうと面接を受けても、直近の却下歴から面接をパスすることは非常にハードルが高いと思われます。
また、一旦ビザが却下になれば、しばらくはESTAを使えないなどの弊害も考えられます。
したがって、ビザ面接は軽く考えず、事前に十分に準備をして臨むことが重要です。
特に、一旦移民局認可を受けた後に、その次のステップとしてビザ面接を受ける方は、自動的にビザが認可されると考えている方もいらっしゃいますが、決してそうではありませんので、ご留意ください。

B-1ビザが面接で却下されてしまった

まず、ビザが却下となったことで、代わりにESTAでもアメリカに直ぐには入国できなくなってしまっていることは念頭に入れるべきです。
つまり、ビザの却下はESTAがしばらく使えなくなることもリスクとして留意することがあるということです。
B-1ビザ再申請については、その却下理由にもよりますが、一般にB-1を同様の目的ですぐに再申請(面接)しても認可される可能性は低いです。
多くの場合、現地アメリカでの活動内容が就労ビザの取得を要するものであることやなぜESTAではなくB-1を選んだのかという理由が十分ではないことなどが却下の理由となっているようです。
その場合は、H-1BやL-1,E-1/E-2など就労ビザの取得を検討されるべきでしょう。
仮にこれら就労ビザの取得をトライする場合でも、面接までの期間に制限などはなく、申請書類作成期間などを踏まえ、B-1ビザなどビザ却下後の数ヶ月後に無事に就労ビザを取得できている方もいます。

とりわけB-1のアメリカでの可能活動内容は判断の難しいところも多々あり、法律に則り書類を作成する必要があります。詳しくは専門家にお伺いすることをお勧めします。

ESTA登録で入力ミスしてしまった

一旦、ESTA登録申請が承認されると修正できるフィールドは電子メールアドレスと米国内住所のみで、パスポート情報や経歴情報等を間違えた場合は、新しい申請書を提出する必要があります。
なお、資格に関する質問に誤って回答した場合は、CBP情報センターへの問い合わせが必要です。
詳しくはCBPのWebsiteからご確認ください。
したがって、申請費用の支払い、また実際の申請提出前に入念な確認をしておくことはとても重要です。
なお、CBPへ修正依頼をしても修正してもらえないこともあるようです。
その際は渡米目的に応じたビザを取得することになります。

ビザ面接後、大使館での審査継続中にパスポートが必要になった

ビザ面接後、問題がなければ通常1週間〜10日ほどでビザが貼付されたパスポートが返却されますが、過去に不法滞在や犯罪履歴があるなど、場合によっては審査に数ヶ月かかることがあります。
その間パスポートは大使館に預けられたままになります。
大使館での審査継続中に、アメリカ以外の国へ行く必要ができた等、パスポートが必要になった場合は、パスポートを一時的に返却してもらうことができます。
ビザ面接で作成したビザアカウントから大使館へパスポートが必要な理由を記載して連絡すると、大使館からパスポート一時返却請求の手続き方法を受領できます。

ビザが付いたパスポートが盗まれてしまった

アメリカ大使館へ問い合わせればすぐにでも再発行されると考えていらっしゃる方も多くおられますが、基本的には新規での申請と同様の流れで、再発行のための面接申請が必要となります。
特に盗難の場合は、警察への届出とともにアメリカ大使館への届出も必要です。
もしアメリカ国外で盗難にあった場合は、そのビザステータスではアメリカに入国できませんので、まずはビザ取得が優先です。
一方、アメリカ国内で盗難にあった場合は、I-94が有効な限りはその期限までは滞在や就労状況に変更がなければ、滞在就労は可能です。ただその場合も速やかにビザの再取得をお勧めします。

入国時のトラブル

アメリカで入国拒否されてしまった

通常のアメリカ入国審査において問題が発生すれば、まずは別室に案内され、詳細な質問を受けます。
アメリカ渡米目的のこと、所持品、自身のバックグラウンドのことなど尋問目的は様々で、尋問の一字一句は全て記録されます。
したがって当然のことながら自身に都合の良いように決して虚偽の返答はしてはいけません。
入国審査官側は既に問題の確信を得ている場合が大半です。
例えば、一旦ESTAでのアメリカ入国が却下されると、将来的にESTAが使えなくなります。そのため、観光目的であれば、今後はB-2ビザを取得する必要があるなど、ビザなしでの渡米に支障が生じます。
B-1ビザ申請の際は、その尋問内容も取り寄せて却下理由を明らかにした上でも申請が必要となる場合もあるため、全て正直な対応が求められます。
ただし、一度アメリカ入国が拒否されても一生渡米が不可になるわけではありません。正当に申請すれば、ビザ取得は可能です。詳しくは移民弁護士や専門家にご相談ください。

アメリカの空港でI-129Sの提出を要求された

私はL-1ビザを所持し、移民局から発行された認可証(I-797)を持って渡航しました。
米国の空港で、CBPの係官はI-129Sを提出するよう私に要求しましたが、私はそれを持っていませんでした。
結局、係官は私を米国に入国させてくれましたが、次回はI-129Sを携帯していなければ入国拒否されると警告されました。この書類はどこで入手できますか?

【対策案】:CBPの係官はあなたのL-1ビザをブランケットL-1ビザだと勘違いしていたようです。
通常のL-1ビザにはI-129Sがないことを係官に説明する必要があります。
また、問題が解決しない場合は、監督官と話をするよう要請してください。
また、L-1ビザスタンプに「MUST PRESENT I-797 AT POE」という注釈があることを確認してください。
これは、あなたのビザがI-129Sを必要としない通常のL-1ビザであることを意味します。

入国後のトラブル

I-94の期限を超えてアメリカに不法滞在してしまった。

I-94 はアメリカにおいて特定のビザで滞在する際、その滞在期限を示す重要な書類です。
それに気づかずオーバーステイしてしまった、滞在延長をし忘れたというケースも耳にします。
I-94は自身が責任を持って管理する必要があり、アメリカ入国後は必ずオンライン( https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home )からI-94情報を入手し、その内容を確認するようにしてください。
稀にCBPのエラーにてI-94自体に誤りがある場合もあり、その場合は、CBPに問い合わせて修正を依頼することも可能です。
なお、状況によっては、例えばI-94の期限までに同種のビザの延長申請を移民局に行っている場合など、正当に期限前までに申請が行われていれば、合法的な滞在が可能な場合もあります。
また、I-94に期限がなくD/Sと記載されている場合もあり、状況によっては対応可能な場合もありますので、詳しくは移民弁護士や専門家にご相談ください。

アメリカ滞在中、飲酒運転で警察に逮捕されてしまった

この場合、基本的に、国務省または大使館は一方的にビザを取り消すことができます。
しかし、国務省や大使館がビザを無効にしても、個人のI-94は無効にならないことにご注意ください。
基本的に、USCISが強制退去の手続きを取らない限り、I-94は発行されたまま有効であり、ビザの失効が米国滞在に影響を与えることはありません。
ただし、ケースバイケースで異なりますので、詳しくは移民弁護士や専門家にご相談ください。

アメリカに入国後にI-94の記載ミスが発覚した

ビザでアメリカに入国した後は、必ずCBPオンラインシステムからI-94記載内容を確認するようにしてください。
例えば、仮にCBPによる記載ミスによる滞在期限が設定された場合でも、気付かないうちにオーバーステイ扱いとなる場合もありますので、注意が必要です。
もし記載に誤りがあった場合は、直ちにCBPに連絡をとり、訂正のリクエストをするようにしてください。
連絡先は基本的に、アメリカ入国時の空港となります。
もしくは、お住まいの最寄りの空港でも対応してくれる可能性があります。
連絡先は下記リンクよりご確認ください。
https://www.cbp.gov/about/contact
https://www.cbp.gov/about/contact/information-correction-form
電話やEmailのやり取りの対応になると思われます。
ただ、明らかにCBPによる間違いではない場合は、訂正してもらえませんので、その場合は、状況によりアメリカへの再入国の必要性やビザの再取得など別途対応の必要も出てくるかもしれません。
例えば、CBPにより滞在期限を残り期限の少ないパスポート期限に合わせられ、通常の滞在期限より短く滞在期限が設定される場合は、正当な対応として、CBPは修正しない場合がほとんどです。
なお、EビザやLビザの配偶者に対して、I-94のステータス上E-1S、E-2S、L-2Sとなるべきところ、Sがついていない場合があります。
もし配偶者がアメリカで就労を考えている場合は、Sがついているかが重要ですので、この場合も直ちにCBPへ訂正リクエストをすべきです。

解決事例・お客様の声

シンデル外国法事務弁護士事務所が解決した事例やお客様の声をご紹介します。様々な業種のお客様からご相談いただき数多くの事例を解決してまいりました。

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