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2018.12.16

全般

米国移民局による移民裁判所への出頭命令 (NTA) に関する新指針実施の継続について

米国移民局は2018年6月28日に発行された移民裁判所への出頭命令 (NTA) に関する新指針の実施を継続しています。ここ数ヶ月の間、徐々に実施されてきたこの新指針によると、現時点で、この指針の対象範囲が拡大され、米国移民局の審査官は強制退去可能なケースで、申請ケースが詐欺や犯罪行為等により却下された場合を始め、米国内に違法滞在している外国人のケースにもNTAを発行するということです。この新指針は何十年も続いた今までの厳格な方針を覆すこととなり、米国移民局は国土安全保障省の別の執行機関として機能する役目を担うことを意味します。

裁判所への出頭命令(I-862フォーム)は、米国国外退去に該当すると考えられる外国人に発行される書類です。裁判所への出頭命令を受けた外国人は、米国から退去する必要があるか、又は合法的に米国に残ることができる権利があるかどうかの判決を受けるために移民裁判所に出頭する必要があります。

2018年11月19日より、米国移民局は申請が却下され、米国に滞在する権利を失っているにも関わらず米国から退去しない申請者、ビザ受益者、又は自己申請者で以下の対象となるケースにおいてNTAを発行する可能性があります。

なお、米国移民局は引き続き上記に該当する申請書に対して、許可された滞在期間、旅行に関する法令順守の確認や米国からの出国確認について記載された却下通知書を出し続けるということです。なお、現時点で、米国移民局は雇用ベースのビザ申請に関するNTA発行は適用外としています。

米国移民局は強制退去の管理及び手続きにおいて、犯罪歴、詐欺歴、又は国家安全保障上の懸念がある個人のケースを優先的に精査しNTAの発行を実施するということです。

弊社では、引き続き、皆様に最新情報を随時報告できればと考えております。この件に関してご不明な点や懸念がある場合は、お気軽に弊社までお問い合わせください。

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