一般的なよくあるご質問
一般的な質問
わたしはビザウェーバー(ESTA)を利用して、ビザなしで米国に入国しました。米国で5年間不法滞在となっていますが、現在は雇用の受け入れ先となるスポンサー会社がいます。グリーンカードを取得できますか?
残念ながら、米国移民法は、法的滞在ステータスのないアメリカ滞在期間が6ヶ月間を超えている方が、米国に滞在しながら永住権保持者へステータス変更を行うことを認めていません。当滞在期間が6ヶ月または1年間を超えた方が、米国を離れた時点から、それぞれ3年間または10年間、米国へ再入国することができなくなります。そのため、現行法のもとでは、スポンサーがいる場合であっても、次の場合を除き、永住権を取得することはできません。まず、2001年4月30日までにPERM労働認定書の提出、または移民ビザの申請を行っている場合。あるいは、米国市民との婚姻に基づいて永住権を申請する場合にも取得可能なケースがあります。
アメリカ滞在中にビザ付きのパスポートを紛失(または盗難に遭って)してしまいました。どうしたら良いですか?
パスポートを米国の日本大使館/領事館で再発行してください。日本へのご帰国のためにパスポートが必要になります。
米国には、I-94の期限まで引き続き滞在可能です。次回米国へビザで入国するためには、米国外の米国大使館/領事館でビザを新たに申請し直さなければなりません。その際に、DS-160の質問で前回のビザを紛失したことを申告してください。
ビザ紛失の際は、その対応につき、まずは米国大使館へ直接お問い合わせされることをお勧めします。また、こちらのリンクからも参照できます。
https://jp.usembassy.gov/ja/lost-stolen-non-us-passports-with-us-visas-ja/
また、警察への紛失報告もしてください。
アメリカで飲酒運転をして有罪判決を受けたり逮捕されたりした場合、ビザは自動的に失効しますか?
9 FAM 403.11-5(B) (U) Prudential Revocationsをご確認ください。基本的に、米国国務省または大使館は、一方的にビザを取り消すことができます。詳細は以下の通りです。
CJIS Search of US-VISITまたはCJIS Search of OBIMのシステムメッセージにIDENT Watchlist Recordが表示され、過去5年以内の飲酒運転、薬物運転、または類似の逮捕・有罪判決(DUI)による逮捕記録を取得するために、NGIに指紋が再送付される場合、ポストまたは省はINA 212(a)(1)(A) に基づき、ビザを取り消す権限を有します。ただし、その逮捕歴がビザ申請において既に扱われていて、指定の医師の診断を受けている場合は、この限りではありません。また、公共の場での酩酊状態など、車の運転を伴わない逮捕歴には適用されません。他のビザ取り消しとは異なり、国務省に照会する必要はなく、自らの権限で取り消しを行うことができます。
ただし、通常はビザ取り消しについて、大使館または国務省は本人に通知する必要があります。以下はその詳細です。
(1) (U)実務上可能であれば、ビザを取り消す意思を本人に通知する必要があります。 この通知により、本人に、ビザを取り消すべきでない理由を説明する機会を与えることができるからです。事前の取り消し通知が実務上不可能であることが判明した場合を除き、ビザが既に取り消されたことを事後的に通知してはいけません。
(2) (U)例えば、本人の所在が分からない場合や、本人の出国が迫っていると思われる場合は、ビザ取り消しを事前に通知することができません。本人と連絡が取れ、出国が差し迫っておらず、この通知によって本人が直ちに米国への渡航することが予想される状況でなければ、通常はビザ取り消しの事前通知が必要となります。
また、国務省や大使館がビザを無効にしても、個人のI-94は無効にならないことにご注意ください。基本的に、USCISが強制退去の手続きを取らない限り、発行されたI-94はそのまま有効であり、ビザの失効が米国滞在に影響を与えることはありません。 詳しくはhttps://fam.state.gov/fam/09FAM/09FAM040311.htmlをご覧ください。
ESTAでのアメリカ入国が認められませんでした。今後アメリカへはどのようにしたら入国できるのでしょうか?
アメリカ入国拒否の理由には、アメリカ入国目的がビザを必要とするような雇用であると判断される場合や、観光目的であっても永住の意思が疑われる場合、短期滞在予定でも頻繁にアメリカに入国を試みようとする場合など、様々な理由が考えられます。今後、基本的にはESTAが使えなくはなりますが、ケースバイケースとはいえ、一般には目的に合わせたビザの取得ができればアメリカ入国は引き続き可能と考えられます。例えば、1週間程度の観光旅行でもB1ビザが取得できれば、アメリカ入国は可能になります。ただし、ビザ申請の際に、入国拒否の際のやりとりの記録を入手するなど、通常の申請に加え、より慎重に申請準備を進める必要がある場合もあります。もし犯罪歴等によるものであれば、さらに複雑な申請プロセスを踏む必要がある場合も出てきます。
I-94の期限に気づかず、5ヶ月のオーバーステイをしてしまいました。次回以降、アメリカへ渡航希望の場合は、ESTAが下りないことは理解していますが、ESTAは一生下りないのでしょうか?
オーバーステイした後、何年間か待てば再びESTAが取れるようになる、という明確なルールはありません。下りない場合は、何らかのビザ(B-1,B-2など)を取得する必要が出てきます。
米国移民局での非移民ビザステータス延長申請審査中に、米国外へ渡航することはできますか?
ステータス変更ではなく、H-1B, L-1A, L-1B, O-1ビザなど主たるビザ保有者の同ステータスでの延長申請の場合は、規則上は申請に影響なく海外渡航も可能です。また、有効な元のI-797とビザ査証があれば、アメリカへの再入国も可能です。ただし、移民局の担当審査官によっては、I-94の記録が申請時と変わっていることを要因に追加資料請求を発行したり、申請は許可されるとしても、米国内でのステータス延長は認められず(延長されたI-94を含まない)、認可扱いのみとされる可能性があります。また、将来のアメリカ入国や別の申請(永住権申請など)に対し、不都合が生じる可能性もあるため、米国移民局での非移民ステータス延長申請審査中は、原則として米国外への渡航はお勧めしていません。
飲酒運転で逮捕されました。私のビザは有効でしょうか?
逮捕(飲酒運転含む)されると、逮捕の事実が米国政府のシステムで大使館に連絡され、有罪/無罪/免訴に関わらず、自動的にビザが無効になります。あなたが就労ビザ(H、L、E、Oなど)で米国で就労している場合、米国内に留まる限り、お持ちのI-94の有効期限まで勤務を続けることができますが、一旦米国外へ出国した場合は、大使館でビザを申請し直さないと米国への再入国はできません。詳しくは弁護士へご相談ください。
永住権に関する質問
永住権申請に際し、その最初の申請ステップである労働局へのPERM申請において、PERM労働認定証を無事取得しました。これで仕事をすることができますか?
いいえ。労働認定証の取得は、永住権取得のための次の申請ステップに進むことを許可するもので、それ自体でアメリカでの就労を一時的に可能にする労働許可証とはなりません。労働認定証を取得した場合、I-140(雇用ベース移民ビザ申請書)の申請が可能となります。I-140認可を経て、永住権へのステータス変更(Adjustment of Status) の申請(または米国外でのアメリカ大使館を通しての申請)が最終申請ステップとなります。労働許可証については、最終ステップのAdjustment of Status申請段階で申請が可能となります。労働認定証は、次の手続きへの足がかりとなるもので、米国での労働許可を認めるものではありません。
永住権を取得して何年にもなります。米国市民権の取得を考えていますが、母国で国籍がなくなるのではと心配です。どうなりますか?
米国は二重国籍を認めています。米国法のもとでは、パスポートを2つ所有していても問題にはなりません。しかし、日本のように二重国籍を認めていない国もあります。そのため、母国で認められていない場合には、形式的には国籍を二重に持つことはできません。この問題については、ご自身の国の領事館または専門家にお問い合わせください。
最近離婚したため、自分の名前を変えました。永住権の名前は、まだ結婚当時のものです。どうすれば変更できますか?
I-90申請書により変更することができます。申請料が必要ですが、申請は郵送またはインターネットで可能です。I-90申請書と申請方法については、www.uscis.govをご覧ください。
永住権を持っていますが、今後しばらく生活拠点が日本になります。どのようにしたら永住権を維持できますか?10年の永住権を取得してまだ期限は十分残っています。
永住権保持者がアメリカを長期に離れる場合、Re-entry Permitと呼ばれる許可証を申請・取得できれば、滞在部分の問題に関しては最長2年継続してアメリカに入国・滞在していなくても、永住権は剥奪されることはありません。もちろん日本滞在中でも永住権保持者としてアメリカとの繋がりを維持する必要があり、アメリカIRSへの税申告などの義務事項はあります。一方、Re-entry Permitを取得しなくてもルール上は1年以上継続してアメリカを離れていなければ、永住権は剥奪されないはずです。ただし、それでも状況によっては剥奪のリスクもありますので、半年以上など、たとえ1年以内でもアメリカを長期間離れる場合は、過去のアメリカ滞在歴や今後の滞在予定なども踏まえ、Re-entry Permitの取得をお勧めするケースがあります。Re-entry Permit申請はアメリカに滞在している間の申請が必須です。
永住権には期限がついていますが、更新は複雑ですか?
10年の永住権の更新は新規で取得する申請プロセスとは異なり、簡素化されています。オンライン申請または郵送での申請方法がありますが、現在はオンライン申請が格段に早くプロセスされているようです(2023年現在)。一方、2年の条件付きの永住権の更新の場合、申請において様々な立証が必要となり、決して簡単とは言い切れません。詳しくは専門の弁護士に相談されることをお勧めします。
永住権が取り消されることはありますか?
永住権の取り消しについてはケースバイケースであり、正確には個々のケースに合わせての回答にはなります。一般的な例として、永住権を保持しながらも長期間アメリカに戻ってこない場合(Re-entry Permitを保持しない状況で連続1年以上など)、アメリカ入国時に放棄を求められることはあります。ただし、最近では1年を少々過ぎても事情によっては入国できているケースはあるようです。また、新規に永住権を取得した方が、その申請が正当なものではないと判断されれば、永住権取得後でも剥奪される可能性はあります。さらに、納税等含め、アメリカで重大な犯罪を犯した場合は、強制送還とともに永住権剥奪につながる可能性があります。なお、長期間アメリカを離れていた場合でも、条件を満たせば、永住権を取り戻す申請方法もあります。繰り返しになりますが、永住権取り消しの状況は様々です。もしご自身が永住権取り消しの対象となるか確認したい場合、ご自身の状況に合わせて移民弁護士、刑法などに詳しい弁護士や専門家等にお問い合わせいただくことをお勧めします。
永住権取得に向け、妻がアメリカ国籍を持っているため、妻をスポンサーとしてグリーンカード申請をしようと思っています。ただ、私と妻は日本において入籍はしておらず、事実婚となります。アメリカでは正式に結婚しており、結婚証明も保有しております。この状態で妻をimmediate relativeとしてグリーンカード申請をすることはできますか?
アメリカで正式にご結婚されている場合、基本的には、アメリカ国籍を持つ奥様をスポンサーとして、家族ベース(immediate relativeとして)の永住権申請が可能です。ご自身が合法的な滞在ステータスを持ち、アメリカに在留されている場合は在留中に申請を行うことが望ましく、日本から申請する場合は、数年待つことになる可能性があります。
貿易駐在員ビザ・投資駐在員ビザ(E-1/E-2ビザ)
現在Eビザ保持者で、雇用をもとにした永住権申請を考えています。申請中の過程においてアメリカ国外にしばらく出国できない時期があると聞きました。アメリカ国外への海外出張も頻繁にあるのですが、どうすれば良いですか?
永住権申請は大きく3つのステップがあり(EB1カテゴリーは最初の労働局ステップは免除)、第3ステップの申請段階においてアメリカ国内でEビザ保持者から永住権保持者に切り替えるAOS申請を選択し、同時にアドバンスパロールを申請した場合、その申請を維持するためには、その申請からアドバンスパロールが認可されるまでの間のアメリカ国外への出国が制限されます。この期間は数ヶ月以上に上る場合もあるため、海外出張の多い方は、AOS申請ではなく、日本であれば東京など在外アメリカ大使館での面接申請を第3ステップの申請として選択される方が多くいらっしゃいます。ご自身のご出張予定のもと、計画的に申請方法や申請のタイミングを検討されることをお勧めします。
Eビザで米国へ入国しました。オンラインのI-94の期限がビザの有効期限と違っていました。どうしたら良いですか?
E査証での入国の場合、滞在期限は、毎回の入国から2年間もしくはパスポートの有効期限のどちらか短い方の期限までとなります。パスポートに貼付された査証の有効期限と滞在期限は異なりますのでご注意ください。
ただし、I-94に記載してある期限の日付が入国から2年と異なる場合や、パスポートの有効期限よりも短くなっている場合は入国されたCBPへ連絡し修正依頼を行ってください。なお、I-94の観点から、パスポートはお早めに更新することをお勧めいたします。仮に審査官のミスで間違ったI-94期限となっていても、ステイタスに影響を及ぼす恐れがございます。I-94に記載してある期限より180日以上アメリカでの滞在が不法に続いた場合には3年間米国入国が禁止され、違法滞在が1年以上となった場合、10年間米国入国が禁じられます。また、1日でもI-94期限を超えて滞在した場合は、査証にまだ期限が残っていても無効とされたり、あるいは強制送還されたりする可能性もございます。入国審査官がミスを犯す事もありますので、自衛のためにも、ご自身のI-94期限は必ず毎回の米国入国ごとにオンラインでご確認になり、ミスを発見したら直ちに訂正するようご注意ください。
私はEビザを持っていますが、気づかないうちにI-94を超えてオーバーステイの状態となっているようです。ビザ査証の期限は十分に残っているのですが、どうすれば良いですか?
I-94はご自身の滞在期限を確認する重要なものです。気づかなかった、または入国審査官が間違って期限を設けた、2年の滞在許可ではなくパスポートの期限にあわせて数ヶ月程度しかI-94の期限がもらえていなかったなど、理由は色々あるかもしれませんが、理由はどうであれ、オーバーステイとなれば、I-94期限以降は不法滞在となります。ESTAが使えなくなるなど不便もあります。またその不法滞在の期間が合計180日を超えると先3年、1年を超えると先10年アメリカに入国できないルールに縛られることになります。仮に180日以内であっても、一旦オーバーステイとなった場合、直ちにアメリカを出国し、ビザ査証を再取得する必要も出てきますので、詳しくは専門家に相談いただくことをお勧めします。
Eビザではアメリカ入国の度ごとに2年の滞在期間がもらえると聞きました。その場合、2年に1回はI-94の更新のためにアメリカを出国して再入国する必要がありますか?
まず2年の付与滞在期間ですが、アメリカ入国時のご自身のパスポートの期限が2年より短いとパスポートの期限にI-94 の滞在期限を合わされる場合があります。なお、パスポートの期限が1年未満ですと、ほぼ全てのケースでパスポートの期限にI-94の期限が合わせられることに注意ください。なお、2年の滞在期限が与えられる場合でも、それ未満である場合も、もしI-94の期限前にアメリカを出国できそうにない場合は、アメリカに滞在したままアメリカ移民局へI-94の期限を2年延長する申請は可能です。
私はEビザを持っています。そのビザはまだ3年有効ですが、そのビザが貼り付けられてあるパスポートが切れてしまいます。その場合、ビザを取り直す必要があるのでしょうか?
その場合、新パスポートを取得し、その新しいパスポートと、有効なビザ査証の付いた古いパスポートを二つ持参し、入国審査官に見せることで対応可能でしょう。なお、パスポート更新時に古いパスポートに貼り付けられているビザの取り扱いには注意が必要でしょう。
アメリカで主たる申請者としてEビザを取得し、アメリカにて駐在員として働いています。副業としてアメリカに滞在しながら日本にある日本の企業向けに週末だけ仕事をしようと思います。アメリカ移民法上問題となりますか?
弊社では、ビザ申請内容に則り、ビザスポンサー会社に対する業務内容など、アメリカ大使館や移民局によって認められた活動のみがアメリカにおける活動業務として可能になる、との見解です。最終的には本人がリスクをどう捉えるかとも言えるなど、見解は分かれるかもしれませんが、仮にその副業の活動報酬の源泉がその日本の企業からで、自分の日本の銀行口座への振り込み支払いであっても、基本的に弊社では可能との見解ではございません。
現在私は日本の親会社からEビザ駐在員としてアメリカの子会社にて就労しています。アメリカ大使館でEビザ査証を取得しました。今回、資本関係のない全く別会社からEビザとしてのポジションオファーを受けています。全く別会社ですが転職できますか?アメリカに滞在したまま転職可能でしょうか?また申請すれば結果が出る前でも転職先で雇用を開始することは可能でしょうか?
まず転職先の会社がEビザの条件を満たしていることを確認してください。そちらを満たしていることを前提にご自身も管理職または専門職としてEビザに求められる経歴と転職先のポジションであれば、Lビザで求められるような資本関係のない会社への転職も可能です。またEビザでも移民局への転職申請は可能ですので、在外アメリカ大使館へ出向く必要はありません。ただ、一旦アメリカ国外へ出国しますと、ビザでの入国が必要になりますので注意が必要です。その場合、弊社では転職先からの新しいビザ査証取得を案内しております。なお、アメリカ国内での転職申請の場合、移民局への申請が認められるまでは転職先での雇用は開始できません。一部H-1Bなど例外のビザ種もありますが、重ねてご注意ください。
現在、Eビザを保持しています。来月、同じ会社ですが、別の住所のオフィスへの勤務に変更になります。この場合、ビザの再取得は必要でしょうか?
この場合、単なる勤務先変更だけではビザの再取得までは必要ないでしょう。併せて、業務内容に変更がないかも確認が必要で、もし業務内容に例えば50%以上変更があるような場合は、少なくとも移民局への修正申請をするなど、対応が求められることもございます。詳しくは専門の弁護士にお問い合わせされることをお勧めいたします。
就労ビザ①(L-1/L-2)
L-1Bは最大通算5年まで、L-1Aは最大7年まで有効と聞きました。昇進に伴い、L-1BからL-1Aに切り替えることにより、L-ビザでの通算滞在期限を2年間延長することはできますか?
切り替えることにより2年延長することは可能ですが、個別のケースにより申請のタイミング等を見極めなければいけません。通常は現在のL-1Bの有効期限満了の半年以上前に申請することをお勧めしていますので、お早めにご相談ください。
私は会社のLブランケットプログラムを使ってLビザを取得しました。間も無く滞在期限を迎えますが、新たにビザ査証の取得のために帰国しなければなりませんか?
滞在延長であれば、移民局でも可能です。ただ、ビザ査証については、残りの有効期間にもよりますが、必要性に応じて現状在外アメリカ大使館、領事館での取得が必須です。
私はL-1保持者で配偶者がL-2を持っています。配偶者の就労のためには移民局より就労許可証を取得する必要がありますか?
Eビザ配偶者、L-1の配偶者はアメリカ入国時またアメリカでのステイタス変更時にE-1S、E-2S、L-2SというようにSという文字が追加されます。この表記が確認できれば、就労許可証なしでもアメリカでの就労が可能となることを意味します。その他、J-1の配偶者や、H-1Bの配偶者も特定の条件下であれば就労許可証の取得により就労が可能となるビザ種もあります。
夫が主たる申請者としてL-1ビザを取得し、私はアメリカ入国時、L-2Sというステイタスが与えられました。このステイタスで就労可能と聞きましたが、何か制限はありますか?
主たる申請者のL-1の配偶者であればL-2S、その他、E1やE2の配偶者にもそれぞれE1SやE2Sというステイタスが与えられますが、アメリカにおける就労には主たるビザ申請者のようなビザスポンサーは不要です。主たる申請者のL-1やE1、E2のステイタスが維持されている限り、その配偶者ビザも有効で、就労も継続できます。またアメリカに滞在しながらも日本にある日本の企業に対する仕事も可能でしょう。そういう意味では配偶者ビザの方が柔軟性はあると言えるかもしれません。
夫が主たる申請者であるL-1ビザ保持者やE1やE2保持者は、どのような状況であれ、アメリカに滞在しながらの日本にある日本の企業に対する副業は不可能なのでしょうか?
基本的には不可ですが、例えば、それら非移民ビザを維持しながら永住権申請をし、その申請過程の中で就労許可証(I-765)を取得できれば、アメリカビザスポンサー以外での就労や日本企業に対するアメリカでの就労も可能と言えるでしょう。ただ、正確には状況も個々に異なるため移民弁護士など専門家に相談することをお勧めします。
帰任問題に直面したご家族が検討し得る選択肢とは?
弊社では、EビザやLビザ駐在員が急な日本への帰任に際し、家族(配偶者やお子様)だけ残りたい、家族だけあと数ヶ月だけでも滞在を続けたい、というような相談を受けることがあります。基本的に、主たる申請者が帰任となった場合、それがビザ就労期限前であっても、ご家族も一緒に帰国しなければなりません。ただお子様の学校のことなどで、どうしても、というお客様がいらっしゃるのは事実です。ケースによっては帰任前に家族向けにBビザを申請するという方法はあるかもしれません。ただお子様については、Bビザでは修学を認めない場合もありますので、学校への事前相談は必要でしょう。一方、配偶者がご自身を主たる申請者として学生ビザ、また就労ビザを取得するという方法はあります。お子様はビザを新たに取得する配偶者の扶養家族で申請可能です(21歳未満のお子様)。ただ、もちろんそれら申請のため、学生ビザであれば入学が許可されI-20を持っている、また就労ビザであればスポンサー会社が存在する、等々、様々な条件を満たしている必要があるので、ハードルは一般的には高いかもしれません。
私が主たる申請者としてL-1Aビザ、家族がL-2ビザを取得しました。今回、ビザを使っての初めての渡米なのですが、家庭の事情で、先に家族が渡米し、私は後からの渡米を余儀なくされました。何かアメリカ入国に問題がありますか?
ご家族のL-2ビザは主たる申請者のL -1Aに紐づくものです。ビザを取得しただけではビザステイタスを持っていることにはなりません。つまり、本件の場合、最初に必ず主たる申請者がL-1Aビザにて先にアメリカに入国する必要があるわけです。一度主たる申請者にL-1Aのステイタスが与えられ維持されていれば、その後ご家族はL-2でのアメリカへの行き来は可能になります。なお、L-1A保持者とL-2のご家族が一緒に初めてアメリカに入国することでも構いません。同様のケースは他でも見られ、例えば、O-1ビザ保持者のサポートスタッフのO-2保持者なども主たるO-1に紐づくものですので、初めての渡米の順序は同様に注意が必要です。
就労ビザ②(H-1Bビザ)
H-1Bビザを持っていますが、職を失いました。米国を離れるのに、どれくらいの猶予期間がありますか?
H-1Bビザには、グレースピリオドがありません。つまり、失職した翌日から、形式的には米国滞在資格を失います。これは、その翌日に政府関係者が家にやってきてドアをノックし、強制送還を求めるということではありませんが、なるべく速やかに米国を離れる必要があります。
アメリカ国内で新しい仕事を見つけました。新しい雇用先へH-1Bビザを変更する方法を教えて下さい
既にH−1Bビザを持っている方が、そのH-1Bステータスのもとでそのまま別のスポンサー会社へ「移行/トランスファー」し、仕事を行うことはできません。転職する場合、転職先の新しい雇用主を通して、改めてH-1Bビザを新規申請する必要があります。つまり、新しい雇用主における新たな職にもとづくH-1Bビザの転職申請(滞在期限延長申請も含む)が可能ですが、前職のH−1Bビザを新しい就職口にそのまま移行することはできないというわけです。従って、新たなH−1B申請手続きをとる必要があります。
アーティストビザ(O-1ビザ)
わたしはアーティストです。アーティストビザを取得することはできますか?
アーティストビザというものはありませんが、O-1ビザと呼ばれるものがあります。このビザは、卓越した能力を有する外国人、つまり、国際的な賞を獲得した方、本等の出版物に取り上げられている方、高い評価を受けている方、言いかえれば、その分野でトップランクの方々が申請できるビザです。O-1ビザ取得資格のあるアーティストは、初回申請で3年間有効なO-1ビザの取得が可能です。その後は、1年毎の更新が必要となります。
日本の芸能事務所です。所属歌手がアメリカで一日コンサートを行う予定です。1日でもビザを取得する必要があるでしょうか?
検討要素はいろいろありますが、まず、そのコンサートで報酬がどのように発生するかです。ただ大衆の前でのプロのコンサートであり、また公演に対して報酬も発生するかと思いますので、一般にはO-1やP-1ビザが該当するでしょう。もちろんビザ取得のための経歴や実績の確認は重要です。もしそのコンサートが日本の文化に関わるようなものであればP-3も可能性としてはあります。その際、ビザのスポンサーとなるアメリカの会社かエージェントが必要となりますのでご注意ください。一方、Bビザやエスタなどでアメリカへ入国を試みようとされる方もいらっしゃるようですが、例え1日の公演でも就労ビザはそのアメリカでの活動内容によって取得が必要となります。公演を控えてアメリカに入国できなかったというようなニュースも聞くことがあり、その場合、多くの関係者やファンの方々にも迷惑をかけることになります。内容をしっかり精査して、正しくビザを取得すべく、時間的には余裕を持って専門家に相談することは大事でしょう。
学生ビザ(F-1ビザ)
F-1学生ビザを取得するのは難しいですか?
ケース・バイ・ケースです。英語学習のため、既に米国に5年間滞在しており、ビザの有効期限が迫っている場合には、新しいビザ取得のために母国に帰っても、2回目の申請で、5年間有効なF−1ビザの認可が得られる可能性は一般的には低いと考えられます。一方、大学に入学し、勉学に従事するというような具体的な計画があり、卒業後に、母国へ帰国する意思がある場合には、2回目の申請で、5年間有効なF-1ビザが取得できる可能性は高くなります。
F-1ビザで米国に来ましたが、滞在中に米国人(もしくはグリーンカード保持者)と結婚をし、I-130とAOS(Adjustment Of Status)を申請して現在審査結果を待っています。自分のF-1ステイタスを維持する必要はありますか?
AOS申請後は、Adjustment of Status Applicantという状態になり、引き続き合法に米国内に滞在することができます。従って、法律上はF-1ステイタスを維持する必要はなくなり、大学等への在籍も必須ではなくなります。しかし、I-130やAOSが何らかの理由で却下された場合はそれ以外のステイタスをお持ちでない場合はすぐに米国から出国しなくてはならなくなるため、そのようなリスクを考えてグリーンカードを取得されるまではなるべく現在のF-1ステイタスを維持(学校を継続)していただくことを一般的にお勧めしています。
EB-5に関するよくある質問
EB-5移民投資プログラムとは何ですか?
EB-5移民投資プログラムは、外国の投資家が米国の新しい商業企業に投資することにより、グリーンカード(永住権)を取得できる米国の移民制度であり、米国の労働者のために最低10人のフルタイムの雇用を創出する必要があります。
EB-5プログラムの投資要件は何ですか?
・最低投資額は105万ドルです。
・ターゲット雇用地域(TEA)に投資する場合は、投資額が80万ドルに軽減されます。TEAには、農村地域や高失業率地域が含まれます。
ターゲット雇用地域(TEA)とは何ですか?
TEAは、農村地域または失業率が全国平均の150%以上である地域として定義されています。TEAへの投資基準は、80万ドルに軽減されます。
EB-5プログラムの雇用創出要件は何ですか?
投資家は、自身の投資が米国の労働者のために最低10人のフルタイムの雇用を創出または維持することを、米国への入国から2年以内に証明しなければなりません。
EB-5プログラムの申請プロセスは何ですか?
・投資及び雇用創出要件が満たされていることを確認するために、Form I-526(独立投資家による移民請願書)を提出します。
・承認後、領事手続きまたはステータス変更を通じて条件付きグリーンカードを申請します。
・2年後、投資及び雇用創出要件が満たされたことを証明するために、 I-829請願書(永住者ステータスの条件を解除するための請願)を提出します。
2022年のEB-5 Reform and Integrity Act (EB-5改革・完全性法) による変更点は何ですか?
・地域センターに対する監視及び健全性の強化措置。
・国土安全保障省による地域センターの監査を5年ごとに義務付ける。
・地域センター指定のためのForm I-956及び年次コンプライアンス報告のためのForm I-956Gを含む新しいフォームと手数料の導入。
特定の国の投資家に対する特別な配慮はありますか?
現在、中国及びインドの投資家にはビザのバックログがあり、ビザ入手の可能性と審査時間に影響を及ぼしています。しかし、the 5th Reserved category (Visa Bulletin の第5リザーブカテゴリー)は現在有効であり、Form I-526及びForm I-485の同時提出が可能です。
EB-5プログラムに関連する手数料の値上げはありますか?
主要なフォーム(Form I-956、I-956G、I-526E、I-829)に対する手数料値上げが提案されています。これらの手数料は手続き及び監視コストをカバーすることを目的としていますが、申請者に対して大きな経済的負担を強いる可能性があるとして批判されています。
地域センターが終了または資格剥奪された場合、どうなりますか?
終了した地域センターに関連する投資家は、2022年のEB-5改革・完全性法に規定された特定の条件の下で資格を維持できる場合があります。この条件には、誠実な投資努力及びプログラム要件の遵守を実証する事が含まれます。
この回答は、EB-5プログラムの一般的な概要の説明となります。具体的なご質問や詳細については、USCISのウェブサイトや法的資料を参照することをお勧めします。
EB5の申請で、自分の収入ではなく、親からの贈与を通して得たお金をEB5申請に必要な投資金に充てることは可能でしょうか?
親から贈与された資金に関しては、親が合法的に得た資金であれば、投資金に充てることは可能です。ただ、親がどのようにその投資金額分の資金を得たのかなど、資金の出所も含め、最終的な投資までの詳細な資金の流れを証拠とともに移民局に示す必要があります。
犯罪歴のある方のビザ申請
犯罪歴やその他の入国拒否事由がある場合、どうすればアメリカに入国できますか?
移民国籍法(INA)第212(d)(3)節に基づき、国土安全保障省(DHS)は、過去に追放された、または他の理由で入国が認められないとされる個人に対して、多くの入国不可事由を免除する権限を有しています。ただし、その場合、永住権へのステータス変更を申請していないことが条件です。したがって、犯罪行為によりアメリカから追放された個人でも、212(d)(3)免除を伴った国境通行証 (Border Crossing Card)の申請する資格があります。さらに、犯罪歴がないが、国外退去や自主的な出国など、複数の移民法違反歴がある場合も、212(d)(3)免除を利用して非移民ビザ(B-1、B-2ビザ、または就労ビザなど)を申請することができます。
212(d)(3)免除で免除されない入国拒否事由
重要な点として、INA第212(d)(3)免除は、テロリズムや安全に関する入国不可事由には適用されません。幸いなことに、このようなケースは、過去に国外退去処分を受けた者を含め、ほとんどの申請者にとって稀なケースです。より重大な懸念は、212(d)(3)の免除が、アメリカに移民する意思があることを理由として、第214(b)条に基づいて却下されたケースを払拭するためには利用できないということです。このシナリオは、個人が観光ビザまたは国境通行証を申請し、申請者が米国入国後に母国に帰らないことを領事が懸念して却下された場合に発生します。その結果、212(d)(3)の免除は、母国との結びつきを十分に証明出来ないために申請が却下された個人には効果が無いと言えます。
212(d)(3)免除の申請プロセス
過去に国外退去処分を受けたことある人や犯罪歴のある人の多くは、アメリカの領事館で非移民ビザの申請と併せて212(d)(3)免除の申請をします。国務省は212(d)(3)免除の申請者に対して追加の書類や手数料を要求しませんが、領事に提出する前に免除申請書を徹底的かつ専門的に準備することが重要です。免除申請を成功させるには、免除申請を裏付ける法的及び事実的根拠を明確かつ説得力のある形で明示したカバーレターを添付する必要があります。また、カバーレターには、明確に相互参照が出来るよう、きちんと整理された補足書類を添付する必要があります。
212(d)(3)免除の審査と決定
212(d)(3)免除の申請が領事館に提出されると、領事による最初の審査が行われます。この審査には、申請者との面接および免除申請書類一式の評価が含まれます。領事官が免除の許可を推奨する場合、その案件は Customs and Border Protection Admissibility Review Office(ARO)に転送されます。一方、領事官が免除を推奨しない場合、申請者は免除申請を国務省に提出し、助言的意見を求めるよう要求することで限定的な不服申立を行うことが可能です。
INA第212(d)(3)に基づく入国拒否の免除申請は、数週間で処理される場合もありますが、申請者はプロセスが1ヶ月以上、または6ヶ月に及ぶ可能性があることを覚悟しておく必要があります。免除が承認された場合、その非移民は一度だけの米国訪問を許可される場合もあれば、複数回の入国が認められる可能性もあります。
プロセスは以下の通りです:
- 対象となる免除が存在するか確認する。
- 免除に関する基準が満たされる可能性があるかを判断する。
- 免除申請書類一式を作成する。
- 該当するビザ(例:B-1/B-2ビザ)の面接を大使館で受け、同時に免除申請書類一式を提出する。
- 領事官は、CBPに申請書を送り、承認または否認を推奨します。通常、CBPは6ヶ月以内に決定を下します。承認された場合、領事官は免除が承認された旨の注釈を付けた米国入国ビザを発行します。
注意事項:本記事は一般的な情報を提供するものであり、法的助言とみなされるべきではありません。移民法は変更される可能性があるため、現在の規定を確認し、法律の専門家に相談する事が大事です。
E-2ビザとEB-5ビザの違いに関する質問
私にはE-2ビザとEB-5ビザの両方の申請資格がありますか?
状況により異なります。E-2ビザは、米国と友好条約を持つ国の国民である必要があります。一方、EB-5ビザには国籍の制限がなく、どの国の国民でも申請可能です。ただし、中国やインドの市民などのように、EB-5には資格があるものの、E-2には該当しないケースもあります。
それぞれのビザにはどのような業種が該当しますか?
E-2ビザは、実態のある営利目的の事業に投資することが必要です。新規設立、フランチャイズ、既存の企業は対象ですが、非営利団体や協会は対象外です。これに対して、EB-5は、投資により一定の雇用創出要件を満たすことが求められます。
自分自身で事業を開始しなければなりませんか、あるいは既存の事業への投資も可能ですか?
両ビザともに、起業または既存の事業への投資のどちらも可能です。特にE-2ビザの場合、多くの投資家はフランチャイズや既存企業の子会社設立を選択しています。
事業に積極的に関与する必要がありますか?
E-2ビザでは、事業の運営に積極的に関与することが求められます。一方、EB-5では、積極的な関与は必須ではなく、より受身的な関与も許容されます。
米国内での居住や勤務場所について制限はありますか?
E-2ビザの場合、一般には自身の事業所の近くに居住し、事業運営に必要な積極的関与を維持することが望ましいです。一方、EB-5ビザには地理的な制限はなく、米国内のどこに住んでも構いません。
グリーンカード取得への最短ルートはどちらですか?
EB-5ビザは、直接的なグリーンカード(永住権)取得への道筋となります。一方、E-2ビザは非移民ビザであり、直接的な永住権取得の道ではありませんが、EB-5や他の種類の移民ビザへのステップとして利用可能です。
各ビザの承認までの期間はどのくらいですか?
E-2ビザの取得は一般的に迅速で、数ヶ月以内に決定されることもあります。これは非移民ビザであるためです。一方、EB-5ビザの処理には数ヶ月から数年かかる場合があり、平均的には3〜5年です。さらに、EB-5はビザ待ち行列に影響されやすいですが、E-2はそれに影響されません。
まずE-2で申請し、その後にEB-5に切り替えることは可能ですか?
はい、可能です。最初はE-2ビザで渡米し、必要な要件を満たした段階でEB-5ビザを目指すことができます。
過去に非移民ビザの拒否を受けたことがありますが、申請可能ですか?
はい、以前に非移民ビザが却下された場合でも、E-2およびEB-5の申請資格は維持されます。ただし、過去の却下理由に対処し、再度申請時に適格性を示すことが重要です。
家族を同行させたいのですが可能ですか?
はい。どちらのビザも、配偶者および未婚の子ども(21歳未満)を同行させることができます。
配偶者は米国で働くことが可能でしょうか。
E-2ビザの場合、配偶者はE-2Sステータスで入国し、その際自動的に就労許可が付与されます。一方、EB-5ビザの場合、配偶者はEB-5グリーンカード申請(アメリカ国内でのAOSステイタス変更申請)の審査中に、就労許可を申請・取得することができ、最終的にグリーンカードが発行されれば、制限なく米国で働くことが可能となります。
ビザ取得
弊社は芸能事務所で、アメリカでの1日のイベントに対して日本から歌手1名とサポートスタッフを複数名派遣したいと思っています。有料のコンサートで報酬は発生しますが、1日のイベントのためにビザ取得は必要でしょうか?もし必要でしたら何ビザが該当しますか?
はい。たとえ、アメリカでの就労期間が1日のみであったとしても、アメリカでの活動内容によっては就労ビザの取得が必要です。お問い合わせの内容ですと、メインの歌手に対してはO-1、P-1、P-3などが該当し、関係スタッフも条件を満たすことで、サポートスタッフとしてビザの取得は可能です。申請は移民局へ行い、その際、本人の経歴は十分に精査が必要で、推薦状やユニオンからの手紙、イベントに関わる契約書なども必要になります。無事に移民局より認可を受ければ、次にアメリカ大使館にてビザを取得する流れになります。たった一日のイベントとはいえ、非常に複雑で長い申請プロセスを経てのビザ取得が必要となりますので、ご検討の際は、専門の移民弁護士へお問い合わせることをお勧めします。
企業・法人様向けよくある質問
会社設立について
従業員50人程度のベンチャー企業で設立5年になります。企業としてアメリカへビジネス進出を考えていますが可能でしょうか。
企業としてアメリカへ事業進出する場合、基本的にはアメリカでの会社設立(子会社や駐在員事務所など)を考えることになり、設立することで、その会社をビザ受け入れのスポンサーとして日本から駐在員を派遣することができます。L-1ビザやEビザが多く使われますが、それぞれに会社条件、ビザ受益者に対する条件がありますので、詳しくはL-1ビザやEビザの説明をご覧ください。
アメリカで起業する上でどのようなビジネス形態がありますか?またビザを申請する上で、会社設立時点で注意しておくことはありますか?
代表的な会社形態として、個人経営(Sole Proprietorship)、パートナーシップ(Partnership)、リミテッドパートナーシップ(LP)、株式会社(Business Corporation (Inc./Co./PC) – C CorporationやS Corporationなど)、リミテッド・ライアビリティ・カンパニー(LLC)、駐在員事務所(Rep Office)、日本法人の支店(Branch Office)、リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ(LLP)があります。ビザ申請で見られる多くの会社形態は株式会社やリミテッド・ライアビリティ・カンパニーで、駐在員事務所もケースとしてはあります。会社の規模やビジネスの種類等によってベストな会社形態を選ぶことが重要で、税務上のことなどは、会計士に相談してもよいでしょう。ビザ申請の際は、ビザの種類によって、日米間の会社関係を示す資料、日本からの出資金の流れやその金額を示す必要性もあり、また設立の証拠など、様々な資料が求められますので、会社設立時点からビザ申請のことも意識して移民弁護士等に相談しながら計画的に会社設立を進めることをお勧めします。
中小企業のアメリカでビジネス立ち上げ際、どういうビザ種類があるのか?
新規事業の立ち上げにおいて、基本的には、どの種類のビザも適用は可能です(一部条件があるビザ種あり)。つまり、どの種類のビザで進めるかは、会社がどのようなビジネスをしているかによって変わってきます。例えば、日系企業であれば、日米間で国際貿易や十分な投資があればEビザが検討されるでしょうし、ビザを取得する方の国籍、経歴(専門職か管理職か)またはアメリカでの予定業務内容についてもビザ種を決める上では重要にはなります。単純に新規ビジネスに対して特定のビザが存在するものではございません。
一方、新規ビジネスでも例えばLブランケットの申請主としてブランケット申請する場合は、申請主のアメリカでの事業実績が1年以上なければ申請できないビザ種もあります。またLビザは新ビジネス(会社設立から1年未満)においては1年の就労期間しか許可されません。なお、新ビジネスでのビザ申請については、しっかりとしたビジネスプランがあり、それは現実性があるものか、ビザ取得が必要なポジションが存在するのか、人事プランはどうか、等々、既存の会社のビザ申請より厳しく審査される傾向にあります。
研修・就労・滞在について
当社はアメリカに子会社があるのですが、今後定期的に研修目的で日本からアメリカ子会社に派遣をしたいと考えています。そのようなスキーム作りは可能でしょうか?
代表的なトレーニングビザにはH-3ビザ (職業トレーニングビザ)とJ-1ビザ(交換研修者ビザ)があります。H-3ビザ取得は、最終的な目標が技能習得であり、そのトレーニング事体が雇用主に対して生産的な雇用となってはなりません。最高2年という有効期間で、自国では得る事が出来ないトレーニングであることなど様々な条件があります。一方、J-1ビザは国務省が承認しているプログラムに基づいて発行されるビザで、トレーニングビザの一つとしてOJT(On The Job Training)を基にしたトレーニングも可能となります。有効期間は最長18ヶ月です。どちらのトレーニングビザもしっかりとしたトレーニングプログラムを作成することは重要で、特にJ-1の場合は、英語の環境でトレーニングを受けることが基本となっているため、研修者の英語力も重要となります。
トラブルについて
当社はアメリカに子会社があり、現在日本人駐在員のみで現地採用はありません。今後、更に日本からEビザにて駐在員を派遣予定ですが、何か問題はありますでしょうか?
アメリカの会社が日本人ばかりで構成されることは好ましくありません。とりわけ、Eビザは申請フォームに従業員構成を示す設問もあります。アメリカ政府はアメリカ市民やアメリカ永住権保持者など現地採用の雇用状況も確認することでしょう。同様にL-1ビザでも注意が必要かもしれません。厳密に全体の何%まで、との明確な指標はありませんが、ビザ申請の際、担当移民弁護士とも相談することをお勧めします。
弊社親会社は日本にあり、アメリカに100%子会社があります。Eカンパニーとしてアメリカ大使館に登録され、これまでEビザ保持者(日本人)を派遣してきておりますが、近くイギリス企業が親会社の100%資本を持つことになります。現職のEビザ保持者に何かしら影響がありますか?
残念ながら、究極のオーナーが日本の会社(または日本人個人)ではなくなった場合、アメリカの会社はEカンパニーとしての条件を満たさなくなりますので、現職のEビザ保持者の方々はLビザなど別の就労ビザ取得を模索することになります。LビザはEビザと条件も異なるため、取得の可能性があれば、当イギリス企業が親会社となる前に十分に余裕を持って、ビザ種の切り替えに着手することをお勧めします。
弊社にはLビザ保持者やEビザ保持者がいます。弊社のオーナーシップに変更はありませんが、会社名が変わりました。この場合、ビザは取り直しでしょうか?
単に会社名が変わっただけの場合は、特に移民局への修正申請や、アメリカ大使館でのビザ査証の再取得の必要はないでしょう。ただ、入国審査官の混乱を避けるためにも、会社名変更に関する説明を書いたポケットレターを証拠資料とともに持参し、アメリカ入国の際に細かく聞かれたら示すことができるよう事前準備をしておかれると良いでしょう。
ビザ取得について
当社は既にアメリカとの間に貿易があります。貿易に基づくビザがあると聞きました。その貿易実績をもとに日本から駐在員の派遣は可能でしょうか?
貿易に基づくビザにはE-1ビザがあります。日米間の貿易が会社の全貿易の50%以上であり、一定期間(少なくとも半年以上)における相当額の継続的な貿易実績を立証できれば、可能性があるかもしれません。一般にはアメリカに駐在員事務所を設立することで、日本の会社の貿易実績を使える可能性が出てくる場合もあります。もちろんビザ受益者の専門性や管理職としての実績など、アメリカでの予定雇用内容も含め申請条件の確認も必要です。状況が見合えば、E-1ビザに限らず、E-2ビザやL-1ビザ等々も選択肢になるかもしれません。
弊社(日本)にはアメリカ駐在員事務所や子会社はありません。Bビザ以外に何か日本から日本人従業員を派遣できる方法はありますか?
就労ビザのためにはやはりスポンサーとなる会社がアメリカには必要になります。ただ、派遣する従業員のアメリカでの活動内容や従業員の履歴によってはB-1 Industrial workerやB-1 in lieu of H-1Bというオプションも検討して良いかもしれません。詳しくは弁護士や専門家に相談されることをお勧めします。
私は日本本社で専門職エンジニアとして10年以上働いてきていて、この度アメリカの100%子会社へ、技術部門の管理職マネジャーとしての辞令を受けました。日本では管理業務の経験はないのですが、企業内転勤ビザ(Lビザ)の取得は可能でしょうか?
アメリカで管理職での派遣ケースの多くは日本での管理業務をもとに申請するケースがほとんどですが、専門職の経験を元に管理職(L-1A)の申請を行うことは可能です。その場合、日本で、会社特有のどのような専門性を身につけたか等の説明とともに、アメリカでもその専門職を活かす管理職となるか、その関連性の説明は必要になってくるでしょう。また内容によってはアメリカにおいてはマネジャーの肩書き予定としながらも専門職としてのL-1Bの申請もオプションとして検討することもあるでしょう。
日本本社から日本国籍以外の従業員をアメリカの100%子会社へ派遣したいと考えています。日本人以外でも企業内転勤ビザ(Lビザ)の取得は可能でしょうか?
LビザはEビザのように国籍は問いません。従って、日本人以外でもLビザに求められる他条件を満たせば取得可能ということになります。
日本本社のアメリカ子会社を設立しました。会社設立後間も無い状況で、まだ具体的なビジネス活動は開始されておりません。日本本社から駐在員を派遣することで、ビジネスを具体化したいと考えていますが、企業内転勤ビザ(Lビザ)取得は可能でしょうか?
ビザスポンサーとなるアメリカの会社が設立から1年以内の場合、新会社としての申請となります。ビジネス活動が見せられない場合は、財務プランを含むビジネスプランを提出するなどで対応します。ただ、就労先となる会社は州に会社登記されているなど実態があり、オフィススペースも確保されていること、などいくつか確認すべき重要ポイントはあります。日本などから資金などの送金がされているかなども移民局は見ることはあるでしょう。また、L-1Aでの申請の場合は、先1年で部下をアメリカで雇う予定があるかなど、人事プランを見せることも重要でしょう。なお、通常の新規Lビザが3年有効な申請ができる一方で、新会社でのLビザ申請の場合は1年のみ有効なビザ申請となりますのでご注意ください。つまり、1年後に延長が必要な際は、その間、ビジネスがどのように軌道に乗ったか、引き続き申請ポジションは必要か、部下の雇用状況はどうなっているかなどが審査の判断材料になるでしょう。
弊社は、調べたところですと、Eカンパニーとしての条件もLブランケットの条件も両方満たすようです。どちらが便利でしょうか?
結論から言えば、理想的には、可能であれば、両方持っておくことです。Lビザはブランケットを通してビザが取得できれば、アメリカ国内でブランケット記載のアメリカ国内の会社には自由に転職できる、永住権申請に繋げやすい等のメリットがある一方で、管理職で5年、専門職で7年という最大年数(継続雇用)に制限があります。一方、Eビザの場合、ビザが5年おり、ポジションが続く限り半永久的に継続的に延長申請ができます。ただ、日本の企業であれば日本人しか申請できず、永住権申請も渡航制限が出るなどデメリットもあります。いずれにしても、アメリカ大使館を通さずに在外アメリカ大使館、領事館の申請のみでビザを取得できる、という点では、どちらも便利で、申請者の状況等により使い分けるのが良いでしょう。
この度、弊社日本の会社が某アメリカ企業の買収をし、日本の会社の傘下に入りました。100%子会社です。今後、そのアメリカの会社に日本から駐在員を派遣したいのですが、どのようなビザがありますか?
一般にはL-1ビザ、もしくはE2ビザが考えられます。E2ビザの場合、その買収にかかったお金が相当額の金額であったか等々お金の流れも含め確認が必要です。なお、L-1ビザの場合、ビザ受益者の国籍は問いませんが、E2ビザは日本人のみE2ビザの取得が可能です。また、L-1ビザの場合は、派遣先となるアメリカの会社のアメリカ国外の親会社また関連会社(関係性については別途確認の必要あり)等にて過去3年のうち1年以上、管理職か専門職に従事していることも条件です。一方E2ビザの場合は、他社からのヘッドハンティングでもアメリカへの派遣は可能です。
E-1ビザは日米間の貿易に基づいて会社はEビザスポンサーになれると聞きました。弊社はモノの貿易はありませんが、モノ以外のサービスでも貿易と言えるのでしょうか?
ここでいう貿易とはモノに限らず、目に見えないサービスの貿易でも可能です。詳しくは移民弁護士にお尋ねください。
その他
Lビザ(ブランケット、または個別申請)での会社のオーナーシップ(持分)について詳しく教えてください。
親会社やオーナーが、会社の持分の50%以上を有している必要があります。米国移民局は、50/50のジョイントベンチャーの場合もいずれかのパートナーが拒否権を持たない限り、L-1目的のために適格であると認めています。
また、社長や取締役の国籍が、会社のオーナーシップの国籍と異なっていても、問題ありません。
通常、アメリカへ派遣する従業員の非移民ビザ(H-1B、L-1、Eビザなど)のスポンサーになるためにはアメリカに会社が必要と理解していますが、会社設立の予定はありません。それでもアメリカに従業員を派遣したいのですが、何か方法はありませんか?
ご理解の通り、それら非移民ビザ取得にはアメリカにスポンサーとなる会社が必要ですが、ビザ受益者のアメリカ国内の活動内容によって、また特定の条件のもと、日本の会社の代表としてBビザにて従業員をアメリカに派遣できる場合があります。その場合、アメリカに子会社など会社がなくても大丈夫です。派遣する従業員のアメリカでの活動内容や従業員の履歴によってはB-1 Industrial workerが可能となる場合があり、またB-1 in lieu of H-1BというB-1ビザについてはH-1B保持者と同等の職務に就くことも可能な場合がありますので便利です(一定の取得条件あり)。ただアメリカを源泉として給与を得ることはできません。アメリカにて可能な活動内容の確認は非常に重要ですので、詳しくは専門の弁護士に相談ください。
現在、アメリカに駐在員事務所があり、すでに一人L-1ビザにて就労しています。会社としてLブランケットは持っていません。近く、駐在員事務所から現地法人に変更予定ですが、すでに取得しているL-1ビザに影響はありますか?L-1従業員の業務内容に一切の変更はありません。
この場合、業務内容に変更はなくとも、移民局に対して転職申請が必要です。現地法人を新規に設立するということで、厳密にはスポンサー会社が変わるためです。注意点の一つが、継続的に就労を続けるためには、駐在員事務所はすぐに閉鎖せずに、駐在員事務所の閉鎖については、新しい現地法人が設立され、L-1従業員の移民局への転職申請及び認可を受けた後に行うべきでしょう。申請のタイミング等も含め、詳しくは専門の弁護士に相談いただくことをお勧めします。
L-1A申請において、米国外にいる人員を部下とみなすことはできるでしょうか?
例えば設立間もない会社で、米国での人員採用がまだできていない場合に、米国オフィスの管理職を米国外の国からサポートする人員を、暫定的に部下と見なすことはできますが、正式に部下とみなされるのは、米国ビザ申請会社に雇用されていて米国内で勤務している人になります。
アメリカにて事業を始めました。従業員雇用において、I-9管理の必要性があるとのことです。こちらの実施は必要でしょうか?
I-9(従業員就労資格確認書)を作成し、保管することは、採用する従業員がアメリカで就労できる資格を持っているかを確認するため、雇用主が必ず行わなければならない必須事項です。アメリカ人雇用に対しても必要な事項です。I-9のインストラクションに沿って、就労資格証等を確認し、フォームを記入します。フォーム等は一定期間保管しておく必要があります。昨今では不法就労については厳しい政府対応が見受けられ、I-9管理はより重要度を増してきております。違反があれば、不法就労者に限らず、雇用した会社にも責任が問われます。詳しくはこちらを参照してください。
弊社H-1Bビザを持つ従業員について、まだ就労許可期間が残っている状況で、解雇となる様相です。その場合、会社に対して何か義務はありますか?
基本的には移民法ではない、雇用法などを扱う弁護士に相談されるべきでしょう。ただ移民法の観点からは、もし解雇が会社事情によるものであれば、基本的には自国へ帰国するための交通費などは会社が負担する義務が発生します。