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EB-5投資家ビザの説明
EB-5(雇用ベース、第5優先)投資家ビザは、一定の基準を満たす投資家に永住権を与えるビザです。このビザでは、申請者の配偶者および21歳未満の未婚の子供もグリーンカードを取得することができます。
このビザは、米国市民権移民局(USCIS)の移民投資家プログラム事務所(IPO)によって管理され、雇用の拡大と外国資本の誘致による経済の活性化を目的として、1990年に初めて導入されました。
グリーンカードが購入出来るか、という意味では、これが最も近いものです。 以下は伝統的なEB-5ケースについての説明です。ただし、私たちのクライアントのほとんどは、リージョナルセンターを経由しての投資で申請します。(実際の投資額は50万ドル以上など、場所や投資内容によって異なりますので、詳しくは専門家に相談が必要です)。
EB-5ビザを取得するためには、2つの基本的な基準を満たす必要があります。
- 申請者は米国のビジネスに投資すること
- 米国人労働者10名以上の雇用
投資は、8 CFR § 204.6が定める最低要件を満たしていなければなりません。米国人労働者が就労可能なフルタイムの雇用を少なくとも10人以上の創出または維持する意図があることも重要です。
EB-5ビザの目的上、事業は営利目的でなければならず、以下のいずれかでなければなりません:
- 株式会社
- ジョイントベンチャー
- 事業信託
- 個人事業主
- 持ち株会社
- パートナーシップ
- その他の公的または私的な組織
資本投資の形態は以下の通りです:
- 現金
- 設備
- 在庫
- その他の財産
- 担保付借入金
投資額(公正市場価格によって決定される)は、投資分野によって一定の下限を満たさなければなりません。請願書が2019年11月21日以降に提出された場合、投資額は最低180万ドルでなければなりません。また、投資対象が雇用対象地域(TEA)、つまり地方か失業率の高い地域でない限り、最低90万ドルでなければなりません。この金額は変更される場合がありますので、ご検討の時点での最低金額については、専門家に相談ください。
その事業が経済成長を支える地域のリージョナルセンター内にある場合、その投資は直接的な雇用創出(その企業が雇用主である場合)または間接的な雇用創出(その事業活動の結果として雇用が発生する場合)のいずれかをもたらさなければなりません。ただし、営利企業がリージョナルセンター外にある場合は、その企業が直接10人の新規雇用を創出しなければなりません。
経済的に困難な状況にある「問題を抱えた事業」に対しては、若干の手当がある場合があります。問題を抱えた事業とは、少なくとも2年間存在し、申請日から1~2年以内に純資産の少なくとも20%に相当する純損失を出した事業を指します。
上記内容は常に変動します。ご検討の時点での詳細は必ず専門家に相談ください。
EB-5投資家ビザの取得方法
申請者はまずI-526フォームを提出し、下記の項目を証明しなければなりません:
(リージョナルセンターを通しての申請の場合は、既に雇用創出など条件を満たしている場合が基本であることから、簡素バージョンのI-526Eフォームでの対応が可能な場合があります)
- 申請者が上記の基準を満たす営利目的のベンチャー企業に投資していること
- その地域がTEAであること(該当する場合)
- 申請者が経営者として事業に関与すること
- 前項で述べたように、新規事業が10人の従業員を新たに必要とすること
- 申請後2年間、従業員数が投資前の水準を下回らないこと(経営難の事業に投資する場合)
グリーンカード申請書の提出
EB5は大きく分けると二つの申請ステップに分かれており、実際の投資物件への投資後、まずは第一ステップであるフォームI-526(またはI-526E)を移民局に提出します。それが承認されると、 第2ステップにて申請者はグリーンカード(移民ビザ)の申請手続きを開始することができます。
この手続きはビザ受益者の状況によって異なります。
申請者が米国外に居住している場合は、在外アメリカ大使館にて領事手続きを行う必要があります。その後、必要書類を持参の上、米国大使館で面接を受ける必要があります。面接が無事に終了すると移民ビザがパスポートに貼り付けられ、ビザの期限(一般には5〜6ヶ月有効)までにアメリカ永住権保持者としてアメリカに入国する必要があります。アメリカへ入国後、アメリカの永住先(郵送先)として申請書に記入した住所に条件付きの2年間有効なグリーンカードが送られてきます。こちらは、満2年を迎える前に条件解除の申請を行う必要がありますので、注意が必要です。
申請者が米国に居住している場合は、ステータス(身分)変更手続きを行う必要があります。その際には、I-485フォームをUSCISに提出し、多くの場合、面接を受ける必要があります。条件が整えば、I-526申請と同時にこのI-485申請も行うことが可能で、併せて、最終的に認可されるまでの就労許可証や出入国許可証(アドバンスパロール)の申請も可能になるため、同時申請のメリットは大きいです。
ただし、適切に提出され、審査中のAOS申請を有する場合を含め、以下に挙げる特定要因に該当した事例において、退去手続きまたは拘留の対象となっているので、注意が必要です。
- 非移民ステータスを維持せずにアドバンスパロール(AP)で入国
- 法執行機関との接触(その後不起訴または抹消された事案を含む)
- H/Lビザの雇用主スポンサーの終了とUSCISへの通知、またはベースとなる非移民ビザ申請の取り下げ
- F-1ビザの「グレースピリオド(猶予期間)」中にAOSを申請
- SEVISステータスの終了
- Bビザの有効期間を超えた滞在
- Bビザステータス下で子供を公立学校に在籍させること
- 無許可の雇用(一時的なもの、書類未提出のもの、その他の形態を含む)
- ビザステータスの取り消し
- 渡米前のAOS申請の意図を示す計画に関する資料(賃貸契約書、学校入学証明、就職内定書、または移民の意向を示す書類等)
多くのEB-5 申請者は、INA §212(d)(5)に基づくアドバンスパロールを使用して米国に再入国し、AOSを進めています。2025年7月8日、移民・関税執行局(ICE)は入国申請者の拘留に関する権限を明確化する暫定ガイダンスを発表しています。
なお、この手続きが無事に終了したら、申請者(および申請書に添付された家族)は条件付きの2年間有効なグリーンカードを取得する事が出来ます。こちらも満2年を迎える前に条件解除の申請を行う必要がありますので、注意が必要です。
条件の解除
2年の条件付きの永住権取得後、申請者はグリーンカードの有効期限から90日以内にI-829フォーム(正式には「Petition by Investor to Remove Conditions on Permanent Resident Status」)を提出する必要があります。条件が解除されれば、申請者は合法的な永住権が与えられ、グリーンカードの更新が必要になるまでに10年の猶予が与えられます。
80万ドル(米ドル)リージョナル・センター・ルート
EB-5リージョナルセンタープログラムは、EB-5ビザプログラムの中でも投資家やプロジェクト開発者に人気のあるプログラムです。 このルートでの申請の場合、例えば、田舎物件への投資であれば、 80万ドルの投資で済みます(2025年9月現在)。また最初のステップであるI-526E申請と同時にI-485ステータス変更申請も可能で、更に新ルールでは就労許可証と出入許可証(アドバンスパロール)の同時申請も可能です。そのため、投資家が米国で別のステータスにある場合、国籍に関係なく、事実上、最初の526E登録と同時にステータス変更を申請することができます。
2018年のある調査では、認可されたEB-5ビザの94%がリージョナル・センター投資家に授与されたことが判明しました。リージョナル・センター・プログラムは、プロジェクト開発者が一人ではなく複数のEB-5投資家から資金を調達することで、より多くの投資資金を調達することを可能にします。また、このプログラムはEB-5移民投資家がEB-5プログラムの要件を満たす上で、より多くの柔軟性を提供します。
リージョナルセンターとは、経済成長の促進、地域の生産性向上、雇用創出、国内資本投資の増加に関与する民間または公的な経済単位であり、移民局(USCIS)によってそのように指定されています。
言い換えれば、リージョナルセンターとは、海外からの投資と雇用創出を通じて米国経済を活性化させるというEB-5プログラムの目標に向かって活動していることを、USCISに証明した機関ということになります。
リージョナルセンターの指定は、EB-5投資家とプロジェクト開発者のためのサービスエージェントとして、投資家の資金を管理することができ、米国のプロジェクト開発者はリージョナルセンターの指定を申請することができます。
必要な資本投資額は直接投資とリージョナルセンター投資で同じで、投資タイプに関係なく、対象雇用地域(TEA)内にあるEB-5プロジェクトの投資額は80万ドル、その他のプロジェクトの最低額は105万ドルです。2022年6月24日の裁判所判決により、リージョナルセンターは再び投資を受け入れることができるようになり、リージョナルセンタープロジェクトのビザ申請者は移民手続きを開始するためのI-526E請願書を提出することができるようになりました。
弊社では、これまでに様々なリージョナルセンターを通じてEB-5案件を申請してきましたが、いずれも現在までにすべて承認されています。EB-5は、投資のリスクを負うことができれば、米国に住み、米国で働き、好きなことを自由にできる素晴らしい方法だと感じています。私たちは、十分な資金を有する安定した投資こそが最良の投資であると考えています。私たちは、優れた実績と健全な投資哲学を持つリージョナルセンターと協力するようにしています。最終的には投資家自身が投資(どのEB5物件に投資するかなど)について決断しなければなりませんが、弊社では、とりわけ申請において重要視される資金源の説明(投資されるお金の出所と投資に至るまでの流れの説明)について特に細心の注意を払った上で申請書を作成しています。
【関連ページ】
・EB-5に関するよくある質問
・EB-5に関する一覧
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アメリカ移民ビザ一覧
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アメリカ永住権(グリーンカード)申請の概要
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企業が社員をアメリカに永住させるための申請
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アメリカ国民または永住権保持者が、家族をアメリカに呼び寄せるための申請
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一定額以上の投資による永住権取得
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アメリカ永住権保持者の長期離米時に必要な許可証
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アメリカ永住権保持者が再入国するためのビザ
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ランダム抽選で選ばれた人に対して永住権を付与する制度
移民ビザだけでなく非移民ビザも含めた、アメリカビザの種類一覧は下記のページをご覧ください。
申請の流れや仕組みもお伝えします。
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