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2019.02.24

L-1 非移民ビザ

L-1ビザの1年間の米国以外での雇用要件に関する規定の明確化に関して

2018年11月15日、米国移民局は、非移民ビザの1つであるL-1ビザに関して、その申請者に求められる条件の1つである、継続した1年間の米国以外の親会社、子会社、支店、関連会社での雇用要件の規定を明確化する指針を発表しました。

L-1ビザは国際企業間の転勤者のためのビザであり、米国に支店・子会社・親会社等がある米国外の企業の社員が、米国において働く場合に適用されます。対象者は、エグゼクティブ又はマネージャーとして米国で勤務する者(L-1Aビザ)、又は、Specialized knowledge(会社特有の専門能力)を必要とされて米国で勤務する者(L-1Bビザ)となります。その申請者に求められる資格として、L-1ビザの申請時点からさかのぼって過去3年のうち1年間継続して米国のスポンサー会社の米国以外の親会社、子会社、支店、関連会社にてエグゼクティブ、マネージャー、または専門能力保持者として勤務している事が条件です。

この新指針により、米国移民局による L-1 申請の審査が一貫していることを保証するため、1年間の米国以外の親会社、子会社、支店、関連会社での雇用要件と過去3年の期間の計算方法について明確化されております。その指針の内容は以下の通りです。

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