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2015年3月のビザブルテンの発表

米国永住権(移民ビザ)の申請の種類によっては年間の発給数に制限が設けられており、その制限数以上の申請がある場合、永住権の最終段階(アメリカ国内でのAOS申請もしくは米国外でのアメリカ大使館での面接を通しての申請)へ進むことができない場合があり、このビザブルテンを通して、自分自身の永住権申請のスタート日に対し、永住権申請の最終段階へ進めことができるかを確認することができます。ビザブルテンにはカットオフデート(優先締切日)としてその日付が記されており、自分自身の永住権申請のスタートの日(プライオリティーディーデート(優先日))と比較することで、自分自身の申請が最終段階へ進めるかを確認できるというわけです。基本的に家族ベースの申請であれば移民局に申請書(I-130申請など)を提出した日、雇用ベースの申請であれば、労働認定書(PERM)を労働局に提出した日になります。逆に言えば、自分自身のプライオリティーデートがカットオフデートに到達していなければ、最終段階へ進めず、待ちの状態が続くことを意味します。なお、このビザブルテンは毎月発表され、それなりの優先日の動きを確認することができます。

 

3月ビザブルテンに記載された優先日の動き

 

雇用ベース

(EB)

右に記載されていない国 中国大陸 生まれ インド メキシコ フィリピン
第1カテゴリー 有効 有効 有効 有効 有効
第2カテゴリー 有効 2010年

9月1日

2007年

1月1日

有効 有効
第3カテゴリー 2014年

6月1日

2011年

10月22日

2004年

1月1日

2014年

6月1日

2014年

6月1日

その他の

労働者

2014年

6月1日

2005年

8月15日

2004年

1月1日

2014年

6月1日

2014年

6月1日

第4カテゴリー 有効 有効 有効 有効 有効
特定の宗教労働者 有効 有効 有効 有効 有効
第5カテゴリー 有効 有効 有効 有効 有効

 

インド人向けのEB-2カテゴリーの日付は大幅に以前と比べて早まりましたが、実質的には未だ8年もの遅れがあります。その一方、EB-5 カテゴリーの移民投資プログラムは変わらず有効な状況が続いていますが、今後、街の状況が発生する可能性はあります。

このような状況下、国務省は先3ヶ月について、次のような予測をしています。

雇用ベース第2カテゴリー:

雇用ベース第3カテゴリー:

尚、このカットオフデートは常に前に進むだけではなく、日付が後退することもありますので、雇用者、被雇用者ともにそれに合わせた計画が必要となります。

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