アイコン:メール弁護士へ法律相談

アイコン:メール弁護士へ法律相談

米国国務省、入国禁止令の一部免除規定を発表

米国国務省(U.S. Department of State:通称DOS)は、2020年7月16日にトランプ政権が発行した移民及び非移民ビザ保持者の米国への入国制限に対する免除規定について2つの声明を発表しました。

EUシェンゲン圏、英国(UK)、アイルランドからの旅行者の入国禁止について

トランプ政権は、2020年3月にEUシェンゲン圏、英国(UK)、アイルランドからの旅行者が米国へ入国することを禁止しました。本声明は、トランプ大統領からさらに通知があるまで有効となりますが、米国国務省によると、以下の対象者は、米国入国前の直近14日間にEUシェンゲン圏、英国(UK)、アイルランドのいずれかの国に滞在した者でも米国に入国することが許可されるということです:

移民ビザ保持者における入国禁止について

米国国務省は、トランプ政権によって2020年4月に発行された移民ビザ保持者の入国禁止に関する声明の免除規定を発表しました。以下の対象者は米国の入国が許可されているということです:

また、米国国務省によると、抽選永住権の当選者でも、2020年4月23日までに米国永住権を取得しなかった者は、免除資格の対象でない限り、米国入国禁止の対象になると発表しているということです。

非移民ビザ保持者における入国禁止について

最後に、米国国務省は、2020年6月に発行された非移民ビザ保持者に対する米国入国制限の一部免除規定を発表しました。以下の対象者は米国の入国が許可されているということです:

その他の事項

米国国務省は、アメリカの国益に関連する理由で入国する場合や米国の食品流通に不可欠なサービス業務を実施する目的で入国する場合を含む本規定の入国禁止声明におけるいくつかの重要な免除規定の判断基準についてはまだ発表していません。
弊社としては、引き続き、これからも皆様にこの問題に関する最新情報を随時報告できればと考えております。

よく見られている投稿

Contact

アメリカビザ申請・永住権取得は
シンデル外国法事務弁護士事務所へ
ご相談ください

有料オンライン法律相談を実施中

弁護士への法律相談
を申し込む

お問い合わせ内容を確認後、担当者より日時調整のご連絡をいたします。
日本語・英語での対応可。

アイコン:メール弁護士へ法律相談