H-1Bビザのスポンサーとなる雇用主は、労働条件申請書(LCA)を労働省(DOL)に提出し、認可を受ける必要があります。更に雇用主は、監査に備え、LCAを提出してから1営業日以内にパブリック・アクセス・ファイルを用意しなくてはなりません。このパブリック・アクセス・ファイルには、記入済のLCAと賃金決定の根拠となるデータ、実際の支払額の記録、同じ職種の労働者の平均賃金を記録した写し、H-1Bビザを保持する従業員の福利厚生を記録した書類等を一緒に保管しておかなくてはなりません。尚 従業員の大多数がH-1Bビザ保持者である場合は、追加の義務が課されます。