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雇用ベースの永住権申請(Employment Based Immigrant Visa)

雇用ベースの永住権申請では、多くの場合、会社などのスポンサーが申請者となり、永住権を受け取る本人が申請者とはなりません。

雇用ベースの永住権申請の3つのステップ

申請は、大きく分けて、以下3つの申請ステップに分かれます。

※アメリカ国内の場合、米国移民局を通してのステータス(身分)変更申請(I-485申請)を行うことが可能で、通常は面接不要となる。このI-485申請を行う際、同時に就労許可書(I-765申請)及び出入国許可書(I-131アドバンスパロール申請)の申請も可能となる。
※アメリカ国外の場合、在外アメリカ大使館での面接申請。日本の場合は在日米国大使館(東京または沖縄)での申請が可能

雇用ベースの永住権のカテゴリー

第1カテゴリー (EB-1)

このカテゴリーは以下の3種類に分かれており、いずれも通常の第1ステップの労働局申請が免除となるため、条件を満たせは、大幅な申請審査期間の短縮が期待できます。

  1. 多国籍企業の重役・マネージャー:過去3年間において1年以上アメリカ以外の親子関係にある会社で重役か管理職として雇用されており、そのアメリカの関連会社でも重役か管理職として雇用されなければならない。EビザまたはL-1Aビザを持っている日本人社員はこのカテゴリー種類に入る資格がある(この場合、それらのビザを取得する前(アメリカ入国前の過去3年)の経験に基づき審査されます)。
  2. 顕著な大学教授・研究者:特定の学問分野で国際的に認められており、かつ少なくとも3年以上は教鞭をとった事があるか、研究を行った経験を持っている事が条件。永住権を取得後アメリカの大学において教職、あるいは、大学、研究機関、企業等でこれに匹敵するようなポジションに就く事を承諾しなければなりません。
  3. 科学、美術、教育、商業または運動競技等の分野で並外れた能力 (Extraordinary ability) を持ち、国際的に認められている事を証明できる者:アメリカに移住してもその分野で活動を続け、米国にとって多大な利益を与える者でなければなりません。

第2カテゴリー (EB-2)

このカテゴリーは下記の2種類に分かれており、米国移民局に申請する以前に労働局からの労働証明書を必要とします。ただし、国益に基づく労働証明書免除 (National interest waivers) が米国移民局に認められた場合、労働証明書は必要ありません。

  1. 非常に優秀な能力を有する者:これは第1カテゴリーの“並はずれた能力”よりは低い基準に相当します。申請者はそのポジションがアメリカに多大な利益を与える者である事を示さなければなりません。
  2. 知的職業に従事する高学位 (修士号かそれ以上) を持っている者:学士号、および高学位に相当するような経験と教育を組み合わせて持っている場合も該当します(通常、学士号プラス5年以上の職務経験)。

第3カテゴリー (EB-3)

このカテゴリーは下記の3種類に分かれており、米国移民局に申請する以前に労働局からの労働証明書を必要とします。

  1. 学士号を持つが第2カテゴリーに該当しない場合。
  2. 少なくとも2年の職務経験を持ち、米国の労働者が不足している職業につく場合。
  3. 経験が2年以下か、学士号を持たない者が米国の労働者が不足している職業につく場合。

第4カテゴリー (EB-4)

その他、宗教家などに対して政府が特別に移民を許可する場合に利用されます。

第5カテゴリー (EB-5)

新しく事業に投資する者で、その企業が少なくとも10人の正社員(外国人の配偶者や子供は対象外)を雇用する場合に利用されます。基準投資額は投資が行われる地域の状況によって金額は変わります。申請が認められれば2年間の条件付き永住権を与えられます。2年が経過した時点で基準に合った投資がされているか調査を受けることになります。これが認められると永住権の条件が解除されます。

EB-5 投資家ビザ取得手続きの流れ

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