
目次
家族ベースの永住権申請
家族が家族がスポンサーとなって永住権を申請する場合、スポンサーになれるのは以下の親族です:
- 米国市民である配偶者、親、21歳以上の子ども、兄弟姉妹
- 永住者である配偶者
- 21歳、未満の子供の永住者である親
申請は本人とその家族の関係によって優先区分があり、米国市民の家族がスポンサーの場合、永住権の発給は年間の割当数に制限がなく、資格を満たしている場合はビザの発給数制限に関係なく申請が進められます。
年間の割り当て数が決まっているカテゴリーは取得に時間がかかります。
米国市民の最近親者
このカテゴリーのビザの発行数には年間割当がありません。
- IR1/CR1:米国市民の配偶者
- IR2:米国市民の21歳未満の未婚の子ども
- IR3:米国市民の米国外における孤児の養子縁組
- IR4:米国市民の米国内における孤児の養子縁組
- IR5:米国市民の親(米国市民は21歳以上でなければなりません)
- IW:死亡した米国市民の配偶者
- K1:米国市民の婚約者(およびその子ども:K2)
- K3:特定の米国市民の配偶者(およびその子ども: K4)
米国市民や米国永住者の家族
このカテゴリーのビザ発行数には各々に年間割当があります。移民ビザ優先登録日はビザの種類それぞれの待ち時間が掲載されています。
(https://travel.state.gov/content/visas/en/law-and-policy/bulletin.html)
- F1:米国市民の未婚の子ども
- F2A:米国永住者の配偶者・21歳未満の(未婚)の子ども
- F2B:米国永住者の21歳以上の未婚の子ども
- F3:米国市民の既婚の子ども(その配偶者および子ども)
- F4:21歳以上の米国市民の兄弟・姉妹(その配偶者および子ども)
※米国市民である祖父母、叔父・叔母、姻戚、いとこの親族は家族呼び寄せ移民ビザの請願書を提出することができません。
ビザ申請から取得までの流れ
嘆願者とビサ申請者が米国内に居住している場合
- 米国移民局へのForm I-130の申請(ビザ受益者が近親者である場合や最終ステップの順番待ちがない場合は次のI-485ステップも同時申請が可能)
- 認可後、米国移民局へのForm I-485の申請(同時に就労許可証と出入国許可証(アドバンスパロール)の申請も可能)
この方法を選択する場合、特に気をつけるべきことは、I-485申請後、Eビザ保持者がビザ受益者である場合など、出入国許可証が認可される前にアメリカ国外に出国すると、申請は無効になります。これを避ける上で、永住権申請を維持するためには、その出入国許可証認可までの期間、アメリカ国外に出国できない期間が生じることを念頭に置く必要があります。こちらは雇用ベースのI-485申請においても同様です。
アメリカ国外にビザ申請者が居住している場合
- 米国移民局へのForm I-130の申請(例外あり)
- 認可後、NVC(National Visa Center)による書類審査
- 在外米国大使館(日本の場合:東京、那覇)での面接
米国移民局が移民請願書(Form I-130申請)を許可すると、ケースは米国内のNVCへ転送され、NVCからビザ申請者に関する必要なフォーム、補足資料、及び申請料金支払いに関する案内が届きます。
NVCが全ての書類を受け取り次第、書類を審査し、問題なければ、最終ステップとなる米国大使館・領事館でのビザ面接日が設定されます(請願書を含むNVCに提出された全ての書類は、審査完了後、面接を受ける東京米国大使館・那覇領事館の移民ビザ課に転送される)。
移民ビザ申請における留意点
- 家族関係の証明(特に結婚を通した申請の場合、結婚が真正(Bona Fide Marriage)であるかを証明できる各種証拠資料の提出が重要)
- スポンサーに求められる経済力(アメリカでの一定額以上の収入)及びアメリカでの税金の支払いの重要性
- 結婚後2年以内に米国籍者の配偶者として米国に移住した場合は2年有効の条件付きの永住権者となるため、永住権失効前の90日間に条件を取り除く申請(I-751申請)が必要となる。
なお、アメリカ国外在住の申請者本人が、アメリカ行きが緊急である場合など政府の定める特定の理由が認められれば、全ての申請ステップを在外アメリカ大使館のみで行うことが可能で、審査期間の大幅な短縮が見込まれます。
IR-1ビザについて
IR-1はImmediate Relativeの略で、米国市民の配偶者をスポンサーとする家族ベースの永住権申請カテゴリーで、申請が認められれば、永住権保持者として最初から10年有効な永住権が与えられます。
CR-1ビザについて
CR-1はConditional Residentの略で、米国市民の配偶者をスポンサーとする家族ベースの永住権申請カテゴリーの中でも、結婚2年以内の配偶者(申請者)に対して与えられるものです。認可されても最初は2年間有効な永住権しか与えられません。その後、丸2年を迎える3ヶ月前からI-751という条件を外す申請を行うことができ、認められれば条件が外され、通常の10年間有効な永住権が与えられます。
家族ベースに関する相談事例
Q: 私は日本人で、夫はアメリカ人です。現在夫の仕事の関係で夫婦2人で日本に滞在しています。この度、夫が急遽アメリカ本社へ転勤することになりました。夫と同伴でアメリカに行きたいのですが、すぐに取得できるビザはありますか?
A:この場合、例外的状況ケースとして、在日アメリカ大使館を通して緊急のケースとして永住権を申請できる可能性があります。通常のやり方ですと、移民局を通すなどして年単位で時間がかかると思われますが、この方法ですとアメリカ大使館でのみの申請で完結しますので、月単位での期間で済みます(それでも少なくとも半年以上は作業期間も含め考慮します)。例外的状況ケースとして、軍務上の緊急事態、医療上の緊急事態、身体の安全が脅かされている場合、短期間の転勤通知、等々(他にもあり)があります。本件ですと「短期間の転勤通知」に該当するかを更に詳細に状況確認することが求められますので、本件が適用対象の「短期間の転勤通知」となり得るか、詳しくは移民弁護士に相談されることをお勧めします。
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