家族がスポンサーとなって永住権を申請する場合、スポンサーになれるのは米国市民である配偶者、米国市民である親、米国市民である子供(21歳以上)、米国市民の兄弟や姉妹、永住者である配偶者、21歳未満の子供の永住者である親です。 申請は本人とその家族の関係によって優先区分があり、米国市民の家族がスポンサーの場合、永住権の発給は年間の割当数に制限がなく、資格を満たしている場合はビザの発給数制限に関係なく申請が進められます。年間の割り当て数が決まっているカテゴリーは取得に時間がかかります。
このカテゴリーのビザの発行数には年間割当がありません。
このカテゴリーのビザ発行数には各々に年間割当があります。移民ビザ優先登録日はビザの種類それぞれの待ち時間が掲載されています。
(https://travel.state.gov/content/visas/en/law-and-policy/bulletin.html)
※米国市民である祖父母、叔父・叔母、姻戚、いとこの親族は家族呼び寄せ移民ビザの請願書を提出することができません。
米国に滞在したままForm I-130 (Petition for Alien Relative)およびForm I-485(Application to Register Permanent Residence or Adjustment Status)を米国移民局へ申請します(最近親者の場合は同時申請が可)。I-485申請に合わせて、永住権申請審査中に有効となる就労許可証、及び出入国許可証(アドバンスパロール)の申請そして取得も可能。
1.米国移民局へのForm I-130の申請(例外あり)
2.認可後、NVC(National Visa Center)による書類審査
3.在外米国大使館(日本の場合:東京、那覇)での面接
上記後者の場合、米国移民局が移民請願書(Form I-130申請)を許可すると、ケースは米国内のNVCへ転送され、NVCからビザ申請者に関する必要なフォーム、補足資料、及び申請料金支払いに関する案内が届く。NVCが全ての書類を受け取り次第、書類を審査し、問題なければ、最終ステップとなる米国大使館・領事館でのビザ面接日を設定。(請願書を含むNVCに提出された全ての書類は、面接を受ける東京米国大使館・那覇領事館の移民ビザ課に転送される。)
なお、アメリカ国外在住の申請者本人が、アメリカ行きが緊急である場合など政府の定める特定の理由が認められれば、全ての申請ステップを在外アメリカ大使館を通して行うことも可能で、審査期間の大幅な短縮が見込まれる。
IR-1はImmediate Relativeの略で、米国市民の配偶者をスポンサーとする家族ベースの永住権申請カテゴリーで、申請が認められれば、永住権保持者として最初から10年有効な永住権が与えられます。
CR-1はConditional Residentの略で、米国市民の配偶者をスポンサーとする家族ベースの永住権申請カテゴリーの中でも結婚2年以内の配偶者(申請者)に対して与えられるものです。認可されても最初は2年間有効な永住権しか与えられません。その後、丸2年を迎える3ヶ月前からI-751という条件を外す申請を行うことができ、認められれば、通常の10年間有効な永住権が与えられます。
Q: 私は日本人で、夫はアメリカ人です。現在夫の仕事の関係で夫婦2人日本に滞在しています。この度、夫が急なアメリカ本社への転勤することになりました。夫と同伴でアメリカに行きたいのですが、すぐに取得できるビザはありますか?
A:この場合、例外的状況ケースとして、在日アメリカ大使館を通して緊急のケースとして永住権を申請できる可能性があります。通常のやり方ですと、移民局を通すなどして年単位で時間がかかると思われますが、この方法ですとアメリカ大使館でのみの申請で完結しますので、月単位での期間で済みます(それでも少なくとも半年以上は作業期間も含め考慮します)。例外的状況ケースとして、軍務上の緊急事態、医療上の緊急事態、身体の安全が脅かされている場合、短期間の転勤通知、等々(他にもあり)があります。本件ですと「短期間の転勤通知」に該当するかを更に詳細に状況確認することが求められますので、本件が適用対象の「短期間の転勤通知」となり得るか、詳しくは、移民弁護士に相談されることをお勧めします。