アイコン:メール弁護士へ法律相談

アイコン:メール弁護士へ法律相談

再入国許可証(Re-Entry Permit)

再入国許可証が必要になる状況

米国移民法では「移民として米国に入国した人は米国に永住する」ということを前提としており、米国外に継続して12ヶ月以上滞在した場合、米国永住者としての資格を失う可能性があります。また、継続してアメリカを12ヶ月以上離れていない場合でも、例えば年に1度、アメリカに1週間程度滞在するような場合、継続性はなくとも生活拠点がアメリカにないと判断される可能性があります。この場合でも、米国永住者としての資格を失うリスクがある点にご注意ください。
何かしらの事情で、一時的に米国を長期に離れる場合や生活拠点がアメリカ国外となる場合など、その間に永住権を維持したい場合は、移民局申請を通して再入国許可証の取得が可能となります。申請が認可されると通常2年間有効な許可証が発行されます。更新回数に制限はありませんが、永久的に更新できるものではありません。
申請には正当な理由も求められ、3回目以降等の申請では1年間有効な許可証しか発行されない場合もあります。

申請から取得までの流れ

1.Form I-131 申請(米国内)

2.Biometric Appointment(米国内にて指紋採取)

再入国許可証(Re-Entry Permit)の相談事例

Q:Re-entry Permitを申請しましたが、審査期間に1年以上かかるとのことです。その審査期間中、アメリカ永住権保持者としてアメリカへ入国できるのでしょうか?

A:可能です。ただ、安全を見て入国の際、Re-entry Permitを申請していることを示す移民局発行の受領書を持参しておくと良いでしょう。またRe-entry Permit申請書のコピーも一式持参しておけば、アメリカ永住権保持者としてアメリカ入国の際にアメリカとの繋がりを示すよう言われた場合など、そちらを見せることができるでしょう。

Q:Re-entry Permitの申請ですが、認可されれば2年有効と聞きました。これは可能な限り2年毎の申請を繰り返し行うことで、日本で生活しながらアメリカ永住権を維持できるのでしょうか?

A:Re-entry Permitの申請は一般に最初と2回目の申請については認可されると2年の有効期限が与えられることが多いですが、3回目以降の申請では、2年の有効期限が与えられることは稀で、認可されても一般には1年しか有効期間は与えられません。繰り返しの場合、アメリカとの繋がりを見せることはもちろんのこと、正当な申請理由も重要となるので、必ずの認可を保証するものではありません。

アメリカ移民ビザ一覧

当事務所がサポートする移民ビザについては、下の一覧から詳細をご覧ください。

移民ビザだけでなく非移民ビザも含めた、アメリカビザの種類一覧は下記のページをご覧ください。
申請の流れや仕組みもお伝えします。

解決事例・お客様の声

シンデル外国法事務弁護士事務所が解決した事例やお客様の声をご紹介します。様々な業種のお客様からご相談いただき数多くの事例を解決してまいりました。

アメリカビザの最新情報・よくあるご質問

アメリカビザに関する最新情報をブログに更新しています。また、お客様からのよくあるご質問もまとめておりますのでぜひご覧ください。

Contact

アメリカビザ申請・永住権取得は
シンデル外国法事務弁護士事務所へ
ご相談ください

有料オンライン法律相談を実施中

弁護士への法律相談
を申し込む

お問い合わせ内容を確認後、担当者より日時調整のご連絡をいたします。
日本語・英語での対応可。

アイコン:メール弁護士へ法律相談