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帰国居住者ビザ(SB-1)について

アメリカ永住権を持っている方の中には日本などアメリカ国外に出国したまま1年以上など長期間アメリカに戻っていない方がいらっしゃり、次の渡米で、無事に問題なくアメリカに永住権保持者として入国できるか心配されている方がいらっしゃいます。コロナパンデミック期間中や直後などは、1年を超えていても問題なくアメリカへ入国できていた事例もありましたが、今後はその限りではないでしょう。引き続きアメリカ国外に滞在し続ける必要がある場合は、アメリカ入国後にリエントリーパーミットを申請することを前提に入国を試みることが一つの方法でしょう。

もちろん、アメリカを離れていた期間の長さや理由にもよる上、入国を認めてくれるかは入国審査官の裁量次第ですので、アメリカ永住権保持者としての入国が認められないリスクは伴うと言ってもいいでしょう。最後のアメリカ出国から1年数ヶ月程度で問題なく入国でいたケースは弊社でもありますが、実際に入国を試みる場合は、事前に専門家に相談することをお勧めします。アメリカ入国前にリエントリーパーミット申請書類を用意したり、入国審査官に示すポケットレターを用意したりと対策を考慮することもございます。

その他、永住権の喪失を望まない、また入国について上記リスクを回避したい場合、条件が整えば、帰国居住者特別移民ビザを申請するという方法があります。例えば、日本滞在が1年を超えている、リエントリーパーミットを持っているものの期限の2年を超えてしまっている場合など、帰国居住者ビザ(SB-1)を申請できる資格があるかもしれません。

申請は東京などアメリカ大使館にて行います。一般に永住権申請(家族ベース、雇用ベース)は大きく2つのステップに分かれているのですが、その第一ステップにおいてアメリカ出国時点でアメリカ永住権保持者であった、アメリカ出国時はアメリカに戻る意思があり現在でもその意思を持ち続けている、アメリカを長期離れていた理由は本人の責任ではなく不可抗力が理由であった、など証明する必要があり、その第一ステップが認められれば、他の通常の新規家族・雇用ベースの永住権申請と同様の第2ステップ申請(面接)へと進むことができます。

ただ、SB-1認可の難易度は決して高くなく、上記条件の立証は難しいのが一般的と言えるかもしれません。

以上、まずはご自身の状況を理解することが重要です。ご自身の将来設計も含め、詳しくは移民弁護士など専門家に相談されることをお勧めします。

帰国居住者ビザ(SB-1)の相談事例

Q:私は、Re-entry Permitの申請をしないまま、アメリカを出国し、コロナ等の影響もあり、3年ほどアメリカには戻っていません。このまま永住権を放棄すべきでしょうか?まだアメリカに永住したい意思はあり、知人からSB-1という方法があることを聞きました。SB-1の申請をすべきでしょうか?

A:弊社では2~3年程度アメリカを継続して離れていたケースでも、状況によっては、SB-1ではなく、Re-entry Permitの申請で勧める場合もございます。ただ、Re-entry Permit申請はアメリカで行う必要があることから、その申請のために渡米した際、アメリカに永住権保持者として入国を認めてくれるかどうかは絶対を保証できるものではありません。リスクは承知の上で入国を試みることになります。一方、もう一つの方法がこのSB-1で、こちらは帰国移住者ビザとも呼ばれ、申請条件を満たせば、日本におけるアメリカ永住権申請に一般に求められる二ステップのうちの第一ステップの申請過程を簡略化することは可能です。第一ステップが無事に認められれば、通常の永住権申請で求められる第二ステップ申請をアメリカ大使館を通して行う流れとなります。ただ、一般的にはSB-1は難易度が高いと考えられます。

Q:一般にSB-1の申請にはどのような条件があるのでしょうか?

A:SB-1帰国居住者ビザとも呼ばれ、基本的には、アメリカ永住者がアメリカ国外に一年以上継続して滞在した場合、その後アメリカへ永住する目的で戻るには、この移民ビザの取得が求められます。申請は東京か那覇のアメリカ大使館での申請となります。帰国居住者の資格が許可されれば移民局申請が不要となり、アメリカ大使館での面接が可能となります。基本的にはアメリカからの出国時点でアメリカ永住者の資格があった、アメリカに戻る意思を持ってアメリカを出国の上その意思を現在も放棄していないこと、アメリカ国外での長期滞在は本人の責任ではなく不可抗力な理由によるものだったこと、などは重要な申請要素になります。

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