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旧称:シンデル法律事務所
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非移民ビザ

Non-Immigrant Visas

弊社は移民法専門の法律事務所として20年以上の経験を持ち、これまで25カ国以上の延べ1万人以上ものクライアントのケースを取り扱っております。ビジネスを通しての非移民ビザ、永住権、市民権取得などサービスは多岐にわたり、中でもH-1B、L-1、E-1/E-2、O-1、P-3、J-1ビザなど米国における就労やトレーニングに関わる非移民ビザのケースは特に多く取り扱っております。

非移民ビザ

弊社は移民法専門の法律事務所として20年以上の経験を持ち、これまで25カ国以上の延べ1万人以上ものクライアントのケースを取り扱っております。ビジネスを通しての非移民ビザ、永住権、市民権取得などサービスは多岐にわたり、中でもH-1B、L-1、E-1/E-2、O-1、P-3、J-1ビザなど米国における就労やトレーニングに関わる非移民ビザのケースは特に多く取り扱っております。
また新しく米国でビジネスを開始したいと考えている外国企業や個人のお客様に対し、米国での会社設立からビザ取得に至るまでの一連のサービスも手がけています。とりわけ新会社においてはビジネス形態により、L-1(企国際企業間転勤者)、Eビザ(条約通称ビザ)、P-3(文化交流ビザ)などお客様のビジネスプランに合わせたビザの種類の判断および取得までのお手伝いもこれまでの経験のもと行っております。
もちろん、米国の学校、外国の学校を卒業され、新卒(または中途)として米国の企業に就職を考えていらっしゃる方に対してもH-1Bビザなど可能なビザ取得のアドバイス、および取得までのお手伝いも行っております。

“ビザ”とは一体何でしょう?

あなたがもし海外に渡航しようとする時、パスポートが必要となります。これはあなたの国籍のある国が、あなたの身分を証明するために発行するものです。一方で、渡航しようとする国によっては、目的に応じた入国許可も必要となります。ビザとは、それら入国目的のために事前に書類審査や面接を通して取得し、入国審査官に示す証書、いわゆる通行手形のようなものです。皆さんが海外に渡航する際、合法的にその国に滞在するために切っても切り離せないもの、それがビザなのです。

アメリカにおけるビザについて

アメリカへ渡航を計画する際、就労や就学、観光など、誰もが何らかの目的を持っており、その目的を合法的に果たすため、ビザが必要となります。アメリカには様々な種類のビザが存在します。ここで重要なのは、その目的に見合ったビザの取得をしなければならないということです。ビザにはそれぞれ異なった条件が設定されているため、ビザ取得の目的とその条件を入念に照らし合わせることが重要となります。

ビザ取得のための申請審査はアメリカ移民法をもとに行われます。アメリカ移民法の取り扱いは時代に合わせて常に変化しており、その内容も複雑です。そのため申請プロセスにはアメリカ移民法に関する深い知識と経験を要し、また非常に手間と時間がかかります。つまりビザ取得へのプロセスに単純なものは少なく、似たような事例であったとしても、専門知識や経験を問われるものが殆どです。ビザ取得は、法人として、また個人の皆様が渡米しそれぞれの目的を達成するための通過点に過ぎません。しかしその道のりは決して平坦ではありません。従って、もし、皆様がビザ申請について悩んでいらっしゃるのであれば、独自の考え、友人、知人からの噂やインターネット上の情報のみで判断をせず、弁護士などの専門家に相談することも、大切な手段になりうるということを心に留めておいていただきたいと思います。

非移民ビザ

アメリカビザは大きく分けて「非移民ビザ」と「移民ビザ」に分かれます。

「非移民ビザ」とは長期にわたる滞在に必要なビザで、就労や留学などで一時的に滞在し、その後日本に帰ることが前提となります。その滞在目的に応じてアルファベットにより17のカテゴリーに大別されています。各ビザについての詳細は左のタブよりご覧いただけます。

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