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労働許可証(EAD)とは
然るべき非移民ビザステータスを持っている人が、アメリカでの就労のために、特定の条件のもと取得できるものがこの労働許可証(EAD)です。
なお、この労働許可証(EAD)自体は、アメリカ滞在ステータスを認めるものではありません。
代表的な取得状況:F-1 OPT
労働許可証を取得できる代表的な状況の一つとして、F-1 OPTがあります。
F-1学生ビザで政府の定める教育機関(大学や大学院)の卒業に合わせて、申請して認可されればOPTと呼ばれる1年間有効な就労許可証を取得することができます。
こちらは、基本的には大学などの教育機関で学んだ専攻に関連している就労である必要があり、位置付けとしてはトレーニングになります。定期的に学校への報告も必要になります。
ステータスはあくまでもF-1です。
なお、STEM OPTと呼ばれる種類があり、STEMの略の元になっているScience、Technology、Engineering、Mathに関連する専攻で卒業した人は更に2年(合計3年)の就労資格が与えられます。
ただ、STEM OPTを利用の場合は、受け入れる会社がE-Verifyと呼ばれるシステムを導入している必要があります。
代表的な取得状況:永住権申請
その他の代表的な状況は、家族ベースや雇用ベースでのアメリカ国内での永住権申請において、最終申請ステップであるAOSと呼ばれる申請の際に労働許可証を同時申請することができます。
もちろん永住権を取得できれば、永住権そのもので就労はできるのですが、永住権審査に非常に長い時間がかかっている場合、その救済措置の一つとして、認可されれば最終審査ステップの審査待ちの間に限り労働を認めるものになります。その有効期限については、最近の待ち時間の長さから5年もの期間有効期限が与えられるケースもあります。また、出入国許可(アドバンスパロール)も一緒に申請すれば、労働許可証とともに出入国許可証も与えられますので、仮に永住権審査に時間がかかるとしてもその間は、それら労働許可証と出入国許可証にて永住権と同様の滞在ができると言えるかもしれません。
その他の取得状況と就労条件
その他、特定の状況下でH-1Bの配偶者であるH-4保持者や、J-1保持者の配偶者であるJ2保持者にも就労許可証が与えられます。
なお、上記労働許可証ですが、通常の非移民就労ビザ(H-1B やL-1、主たる申請者のE-1やE-2など)に求められるような雇用条件は基本的にはなく、労働許可証があれば、縛りなく就労をすることが可能な場合がほとんどです。
E・Lビザ保持者の配偶者の就労について
これまでL-1の配偶者のL-2保持者、E-1やE-2保持者の配偶者に対しても就労許可証取得のための申請が認められれば労働許可証が与えられ、その許可証のもと就労が可能でしたが、現在適用が変わり、アメリカ入国時点やアメリカ国内においてステータス変更認可の際、ステータスそのものにSという文字が自動的に付与されるようになり(例:L-2S)、その付与があれば、労働許可証を別途取得することなく、そのステイタスそのものでアメリカでの就労が可能になりました。ただ、扶養家族でも子供(ステータスそのものにYという文字が付与される)に対しては適用されません。
労働許可証(EAD)の相談事例
Q:L-1ステイタスを持つ主人の配偶者L-2Sステイタス保持者としてアメリカで就労できると聞きました。雇用先を選ぶ際、注意事項はありますか?
A:細かい注意点は個別での確認が必要ですが、基本的には、特に制限なく就労が可能です。フルタイムでもパートタイムでも可能ですし、複数の雇用先を掛け持ちしての就労も可能です。ただ、こちらはあくまでも主たるL-1保持者がステイタスを維持していることが大前提です。
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