↑ トップに戻る

旧称:シンデル法律事務所
ニュースレター登録
ニュースレター登録 >> 旧称:シンデル法律事務所

10:00~18:30 土日祝を除く

弁護士との法律相談法律に関するお問い合わせはこちら

学生・留学ビザ(F-1/M-1)

F-1ビザは最も一般的な学生ビザで、米国の小・中・高・大学・大学院および語学学校等への留学の際に申請します。また専門学校で非学術的もしくは職業的な教育または研修を受けることを計画されている場合は、通常M-1ビザが該当します。滞在は学校の入学を目的とした一時的なもので、米国以外に住所を持ち自国に戻る意志があること、フルタイムの学生であること、等が必要な条件となります。

学生・留学ビザ(F-1/M-1)

語学学校など一部の学校を除き、就学中、学生は学校側が認める範囲内でキャンパス内での就労が可能です。また、F-1ビザやM-1ビザの学生には、そのプログラムの最中もしくは終了後にアメリカにてトレーニングとして実務経験を積むことができる、プラクティカルトレーニングという選択肢があります。これにはCPT (Curricular Practical Training)とOPT (Optional Practical Training)の2種類があり、通常であれば許可期間は12ヶ月となります。サイエンス・技術系(Science, Technology, Engineering, Math, 略してSTEM)を専攻する学生は12ヶ月に加え、追加で24ヶ月の延長が可能(合計36ヶ月)です。(OPTについてはH−1Bのページも合わせてご参照ください。)

学生ビザの取得方法

1. 基本条件:SEVP認可教育機関への入学許可取得

ビザ申請を行う前に、学生ビザ申請者は 、Student and Exchange Visitor Program(以下SEVP)の認可を得ている教育機関への入学許可を事前に受けていることが必要です。

2. 受け入れ先教育機関によるForm I-20の発行

受け入れ先教育機関への入学が許可されたのち、同教育機関よりForm I-20 “Certificate of Eligibility for Nonimmigrant (F-1) Student Status – For Academic and Language Students” もしくは “Certificate of Eligibility for Nonimmigrant (M-1) Student Status – For Vocational Students” が発行されます。

3. I-901 SEVIS Feeの支払い

Form I-20に記載されている情報(SEVIS Number) を元に オンライン上でForm I-901 申請およびSEVIS Feeの支払いを行います。
https://fmjfee.com/

*SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System:学生および交流訪問者情報システム) とは?

U.S. Department of Homeland Security(国土安全保障省)管轄下のSEVP (Student and Exchange Visitor Program)が管理する、留学生や交流訪問者の米国滞在中の手続きに使用される移民局のデータベースです。SEVPの認可を受けた教育機関やDepartment of State (DOS)の認可を受けたExchange Visitor Program、またF、M、Jビザ取得者およびその扶養家族に関する情報が管理されています。

4. ビザ申請の流れ

ビザ申請を行う前に、学生ビザ申請者は 、Student and Exchange Visitor Program(以下SEVP)の認可を得ている教育機関への入学許可を事前に受けていることが必要です。

a. Form DS-160 オンライン申請 と面接予約

U.S. Department of State (米国国務省)へForm DS-160のオンライン申請と面接予約を行います。(https://ceac.state.gov/GenNIV/Default.aspx)

b. 必要書類の準備

  • DS-160申請確認ページのプリントアウト
  • パスポート:米国での滞在予定機関に加え6ヶ月以上の残存有効期限があるもの
  • 過去10年間に発行された古いパスポート
  • 証明写真:2インチx2インチ(5センチx5センチ)で6ヶ月以内に撮影した背景白の証明写真原本1枚およびデジタル版(DS-160申請に必要)
  • 面接予約確認書
  • Form I-20
  • SEVIS 費用確認書
  • その他の補足書類:
    • 本国に財務的、社会的、家族的な強いつながりがあり、米国での留学プログラム終了後に確実に帰国することを示す書類。
    • 留学初年度のあらゆる費用を賄う十分な資金があること、および米国滞在中のあらゆる費用を賄う十分な資金があることを証明できる財務書類。ただしM-1申請者は留学予定期間の全学費および生活費を支払う能力を証明する必要があります。

c. ビザ面接

よくある質問

入学の何日前に入国可能か?

F-1ビザまたはM-1ビザでの米国への入国は、就学開始日より30日以上前にはできません。30日以上前に入国をする場合は、F-1ビザまたはM-1ビザ申請のほかにBビザ申請を行い、許可を受ける必要があります。さらに、その後F-1ビザまたはM-1ビザへの変更申請を米国移民局へ行う必要があります。この場合、変更申請の許可が下りるまで就学することができない可能性があります。

よくある却下理由とは?

  • 申請しているビザ(この場合F-1/M-1)の申請資格を証明する資料が不十分な場合。
  • 滞在期間が満了した際に米国を出国することを証明する証拠(本国との強いつながりがあることを証明する書類)が不十分な場合 。

本国との強いつながりとは具体的に何?

  • 帰国後の就職先が決まっている。
  • 母国に不動産がある。
  • 母国に家族や友人がいる、など

再申請は可能?

却下の理由となる状況が変わった場合、再申請を行うことは可能です。

F-1ビザに関する相談事例

  • F-1からH-1Bへ切り替える場合のCap Gapの内容、要件、申請方法について教えてください。

最新ニュースここに