F-1ビザは最も一般的な学生ビザで、米国の小・中・高・大学・大学院および語学学校等への留学の際に申請します。また専門学校で非学術的もしくは職業的な教育または研修を受けることを計画されている場合は、通常M-1ビザが該当します。滞在は学校の入学を目的とした一時的なもので、米国以外に住所を持ち自国に戻る意志があること、フルタイムの学生であること、等が必要な条件となります。
語学学校など一部の学校を除き、就学中、学生は学校側が認める範囲内でキャンパス内での就労が可能です。また、F-1ビザやM-1ビザの学生には、そのプログラムの最中もしくは終了後にアメリカにてトレーニングとして実務経験を積むことができる、プラクティカルトレーニングという選択肢があります。これにはCPT (Curricular Practical Training)とOPT (Optional Practical Training)の2種類があり、通常であれば許可期間は12ヶ月となります。サイエンス・技術系(Science, Technology, Engineering, Math, 略してSTEM)を専攻する学生は12ヶ月に加え、追加で24ヶ月の延長が可能(合計36ヶ月)です。(OPTについてはH−1Bのページも合わせてご参照ください。)
ビザ申請を行う前に、学生ビザ申請者は 、Student and Exchange Visitor Program(以下SEVP)の認可を得ている教育機関への入学許可を事前に受けていることが必要です。
受け入れ先教育機関への入学が許可されたのち、同教育機関よりForm I-20 “Certificate of Eligibility for Nonimmigrant (F-1) Student Status – For Academic and Language Students” もしくは “Certificate of Eligibility for Nonimmigrant (M-1) Student Status – For Vocational Students” が発行されます。
Form I-20に記載されている情報(SEVIS Number) を元に オンライン上でForm I-901 申請およびSEVIS Feeの支払いを行います。
https://fmjfee.com/
*SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System:学生および交流訪問者情報システム) とは?
U.S. Department of Homeland Security(国土安全保障省)管轄下のSEVP (Student and Exchange Visitor Program)が管理する、留学生や交流訪問者の米国滞在中の手続きに使用される移民局のデータベースです。SEVPの認可を受けた教育機関やDepartment of State (DOS)の認可を受けたExchange Visitor Program、またF、M、Jビザ取得者およびその扶養家族に関する情報が管理されています。
ビザ申請を行う前に、学生ビザ申請者は 、Student and Exchange Visitor Program(以下SEVP)の認可を得ている教育機関への入学許可を事前に受けていることが必要です。
U.S. Department of State (米国国務省)へForm DS-160のオンライン申請と面接予約を行います。(https://ceac.state.gov/GenNIV/Default.aspx)
F-1ビザまたはM-1ビザでの米国への入国は、就学開始日より30日以上前にはできません。30日以上前に入国をする場合は、F-1ビザまたはM-1ビザ申請のほかにBビザ申請を行い、許可を受ける必要があります。さらに、その後F-1ビザまたはM-1ビザへの変更申請を米国移民局へ行う必要があります。この場合、変更申請の許可が下りるまで就学することができない可能性があります。
却下の理由となる状況が変わった場合、再申請を行うことは可能です。