アーティストビザ(O-1)
O-1ビザは科学や教育、事業、スポーツの分野における顕著な外国人や芸術(ビジュアル・アーツとパフォーミング・アーツなどを含む)、映画、テレビで優れた才能を持つ人に発行されます。申請ではその分野で超越した能力を有することを証明しなければならず、ビザの発行が米国にとって利益となることも示さなければなりません。O-1ビザカテゴリーの資格が与えられるのは個人のみで、グループとして資格を得るためにはメンバーそれぞれが卓越した能力があることを証明しなければなりません。尚、米国移民局に申請書類を提出する前に、同業者の団体や、労働組合その他の関係団体にビザ申請書類を提出し、O-1ビザ取得に関して異議はないという意見書を入手しなければなりません。
O-1ビザの期間は新しいスポンサー会社を基に3年です。延長は活動が必要なだけ認可され、大抵最初の3年間の後は1年間の更新が認められます。O-1申請には必ずアメリカ国内の企業やエージェントのスポンサーが必要となります。特にアメリカ国外の企業からの派遣の場合、アメリカ国内にあるエージェントを通す必要があります。尚、フリーランスは認められていません。
O-1ビザ保持者に同伴する者も一定の条件を満たせばO-2ビザ取得が可能で、O-1の家族もO-3ビザが取得可能です。
O-1ビザ申請の流れ
- 自分が専門分野で卓越した能力を持つ者であるか、経歴、実績を基に検証する。
- 同業者団体(Peer Group)や労働組合(Labor Organization)、経営組織などから意見書(Advisory Opinion)をもらう。
- Advisory Opinionやその他の必要書類を基に作成し提出したO-1ビザ申請に対して移民局からの認可を得る。
- 日本在住の場合は、移民局認可を基に在外米国大使館・領事館でビザスタンプ(査証)を取得。
科学、教育、ビジネス、スポーツの分野で卓越した能力を示すには?
- O-1ビザで活動しようとする者が専門分野において業界のトップ数パーセントのうちの1人として卓越した才能の所持者であることを証するための資料。例えば本人が国際的に知れ渡っている有名人であるという事実を示すなら、ノーベル平和賞のような国際的に評価の高い賞の受賞者であるという事実を証明できる資料。
または、以下のうち3点以上(アメリカ移民局はどれかひとつを不十分とみなす可能性があるので多ければ多いほど良い)を提出できる外国人にO-1ビザの取得資格があります。
- 本人がその専門分野における業績を認められており、国内外で評価されている賞の受賞者であることを証する資料
- 傑出した業績をあげた者しか入会を認められない団体であるとして、本国内外におけるその分野の専門家から認められているような学会その他の他団体に、本人が会員として所属していることを証する資料
- 本人がその分野であげた業績や成績についての記事が専門職、著名な業界紙その他の著名なマスコミ関係の出版物に掲載されたことがある場合は、その連載紙のコピー
- 本人がその専門分野における他の者の業績や作品を審査する審査員となったことがある場合においては、その事実を証する資料
- 本人が科学、学問、ビジネスの分野において本人の独創的な業績により多大な貢献をしている場合は、その事実を証する資料
- 本人の専門分野を取り扱っている専門紙や業界紙、その他の著名なマスコミ紙上に本人が学術論文を発表している場合はその掲載著書のコピー
- 著名な団体・組織における重要な役職を務めたという雇用証明
- 本人が同じ専門分野にいる他の者と比較して多額の給与その他の報酬の支給を受けているという事実がある場合は、その事実を証する資料
芸術、映画、テレビの分野で卓越した能力を示すには?
- O-1ビザで活動しようとする者が専門の芸術分野において卓越した、一流の、または著名な者であることを証するための資料として下記の資料を用意する必要がある。例えば、専門分野においてアカデミー賞、エミー賞、グラミー賞または監督協会賞などの国内外の著名な大賞の受賞候補者にノミネートされた、または受賞したことがある場合は、その事実を証する資料。
または、以下のうちの3点以上(アメリカ移民局はどれかひとつを不十分とみなす可能性があるので多ければ多いほど良い)を提出できる外国人にO-1ビザの取得資格があります。
- 極めて著名な作品や公園に本人が主役またはスター級として出演したことがあるか、出演することになっている場合は、その事実を確認できるような新聞や雑誌に掲載された評論、宣伝広告資料、新聞発表、ポスターその他の印刷物や契約書、保証書等のコピー
- 本人がその業績により国内的または国際的に高い評価を受けている場合は、その事実が確認できるような大手の新聞、業界紙、雑誌その他の出版物に掲載された評論または本人に関する記事のコピー
- 本人が著名な一流の組織や団体のために主役級、スター級またこれに準ずるような重要な役で主演したことがある場合は、その事実が確認できるような新聞、雑誌その他の出版物に掲載された記事のコピーまたはどう事実を確認した宣誓供述書
- 本人が業界において成功を収めて巨万の富を築いていたり、評論家の間で絶賛されているという場合は、その事実を確認できるような資料
- 本人の専門分野における業績が関係団体、評論家団体、政府機関その他の著名な専門家の団体から高く評価されている場合は、その事実を証する資料
- 本人が専門分野に従事している他の者と比較して多額の給与、出演料その他の報酬の支給を受けていたり、既に受けている場合はその証明
- 映画、テレビ業界については芸術分野と同じ基準だが、審査基準は高くなる
弊社で取り扱っている主なケース例は以下の通りです
- 芸能人(俳優、女優)
- 歌手
- 料理人
- ピアノ演奏家
- 映画監督
- 研究家(様々な分野の例あり)
- 彫刻家
- グローバルに活躍するビジネス経営者
- 科学者
- スポーツアスリート
等
O-1ビザに関する相談事例
- 私は日本でアーティストとして活動し、アメリカでO-1を取得し活動するため、まずはF-1ビザを取得し、現在アメリカで語学留学しています。私は、音楽が専門ですが、申請のためにはどのような実績を証明する必要がありますか?どの程度優れた才能である必要がありますか?アメリカに滞在したままO-1を取得できますか?またO-1取得後はフリーランスとしても活動ができるのでしょうか?
- O-1はアーティストビザと聞いたことがあります。私はアーティストではありませんが、ITの分野では記事に掲載されたり、受賞歴などもあります。ノーベル賞などの大きな賞ではないのですが、それら実績のもと、ビジネスの分野でもO-1取得は可能でしょうか?
- 上記条件項目のうち、3つ以上の証明が必要であることは理解しました。ということは、申請上は3つに絞って資料を提出すべきですか?それとも可能な限り全ての項目に関する資料を集めたほうがいいですか?
- 自分で自分自身をオーナーとした会社をアメリカに設立し、その会社を自分のO-1ビザスポンサーとすることはできますか?
- 私は10年ほど前まで芸能の分野でアーティストとして活動し、日本でいくつか受賞したり、新聞や雑誌、テレビなどのメディアでも取り上げられていました。その後、引退し、ブランクがありますが、この度アメリカで活動を再開しようと思っています。申請の直近では活動はほぼありませんが、10年前までの経験をもとに申請は可能ですか?
- O-1の専門分野は多岐に渡ると思います。音楽などメジャーの分野もあれば、活動者の少ないニッチな専門分野もあると思います。どちらの分野が取りやすいというようなことはありますか?ニッチな分野で恐らく移民局も知らないような分野でもO-1取得の可能性はありますか?また音楽でも楽器演奏など更に詳細に分類することもできると思いますが、マイナーな楽器演奏者でもO-1取得は可能ですか?例えば、演奏団体の一楽器演奏者として賞を受賞している場合、それも個人のO-1条件項目の一つを満たすことになりますか?
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