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アーティストビザ(O-1)

アーティストビザ(O-1)のイメージ画像

アーティストビザ(O-1)とは

O-1ビザは科学や教育、事業、スポーツの分野における顕著な外国人や芸術(ビジュアル・アーツとパフォーミング・アーツなどを含む)、映画、テレビで優れた才能を持つ人に発行されます。
申請ではその分野で超越した能力を有することを証明しなければならず、ビザの発行が米国にとって利益となることも示さなければなりません。
O-1ビザカテゴリーの資格が与えられるのは個人のみで、グループとして資格を得るためにはメンバーそれぞれが卓越した能力があることを証明しなければなりません。
尚、米国移民局に申請書類を提出する前に、同業者の団体や、労働組合その他の関係団体にビザ申請書類を提出し、O-1ビザ取得に関して異議はないという意見書を入手しなければなりません。

なお、O-1は大きく分けるとO-1AとO-1B の二つのカテゴリーに分けることができます。詳しくは次の通りです。

O-1ビザの期間は新しいスポンサー会社を基に3年です。延長は活動が必要なだけ認可され、大抵最初の3年間の後は1年間の更新が認められます。O-1申請には、必ずアメリカ国内の企業やエージェントのスポンサーが必要となります。特にアメリカ国外の企業からの派遣の場合、アメリカ国内にあるエージェントを通す必要があります。尚、フリーランスは認められていません。

O-1ビザ保持者に同伴するサポートスタッフも、一定の条件を満たせばO-2ビザ取得が可能で、O-1の家族もO-3ビザが取得可能です。

O-1ビザ申請の流れ

  1. 自分が専門分野で卓越した能力を持つ者であるかを、経歴や実績を基に検証する。
  2. 同業者団体(Peer Group)や労働組合(Labor Organization)、経営組織などから意見書(Advisory Opinion)をもらう。
  3. Advisory Opinionやその他の必要書類を基に作成し提出したO-1ビザ申請に対して、移民局からの認可を得る。
  4. 日本在住の場合は、移民局認可を基に在外米国大使館・領事館でビザスタンプ(査証)を取得。

科学、教育、ビジネス、スポーツの分野で卓越した能力を示すには?

O-1ビザで活動しようとする者が、専門分野において業界のトップ数パーセントのうちの1人として卓越した才能の所持者であることを証するための資料を提出します。
例えば、本人が国際的に知れ渡っている有名人であるという事実を示すなら、ノーベル平和賞のような国際的に評価の高い賞の受賞者であるという事実を証明できる資料です。

または、以下のうち3点以上(アメリカ移民局はどれかひとつを不十分とみなす可能性があるので多ければ多いほど良い)を提出できる外国人にO-1ビザの取得資格があります。

芸術、映画、テレビの分野で卓越した能力を示すには?

O-1ビザで活動しようとする者が専門の芸術分野において卓越した一流または著名な者であることを証するための資料として下記の資料を用意する必要があります。
例えば、専門分野においてアカデミー賞、エミー賞、グラミー賞または監督協会賞などの国内外の著名な大賞の受賞候補者にノミネートされた、または受賞したことがある場合は、その事実を証する資料。 

または、以下のうちの3点以上(アメリカ移民局はどれかひとつを不十分とみなす可能性があるので多ければ多いほど良い)を提出できる外国人にO-1ビザの取得資格があります。

当事務所で取り扱っている主なケース例は以下の通りです

O-1ビザに関する相談事例

解決事例・お客様の声

シンデル外国法事務弁護士事務所が解決した事例やお客様の声をご紹介します。様々な業種のお客様からご相談いただき数多くの事例を解決してまいりました。

アメリカビザの最新情報・よくあるご質問

アメリカビザに関する最新情報をブログに更新しています。また、お客様からのよくあるご質問もまとめておりますのでぜひご覧ください。

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