Pビザは演奏、パフォーマンス等をする芸術家、スポーツ選手、芸術家団体、スポーツ団体等が米国で演奏、演技等の活動を行う場合に適用されます。
P-1ビザは長期にわたって顕著な演技で国際的に貢献している事を示す必要があり、P-2ビザは米国と他の国の間で芸術交換プログラムがある場合に適用されます。またP-3ビザの種類は文化的に独創的である芸術家に対して適用されます。
弊社では、中でもP-1やP-3の取り扱いが比較的多く、P- 1では アメリカでコンサートツアーを実施する歌手や音楽バンドなど、アメリカにて公演、活動するためのエンターテイナーや芸術家、アスリート、更にはそれら個人をサポートする人(P-1Sビザ)に対してビザ取得サービスを行っております。また、P-3については文化的にユニークなプログラムについては幅広く解釈もでき、例えば、日本料理人や園芸家、書道、茶道など日本文化に特化できる業界であれば、公演、指導、稽古を行う個人やグループなど、正当なプログラムを設けることで、取得できる場合があります。