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ビザ却下歴がある方へ

ビザ却下の現状と理由

当事務所ではここ最近、ビザ却下に伴う問い合わせをよく受けます。
弁護士に依頼したにも関わらずビザが却下されたというケースもあります。基本的には法律上の変更はありませんが、トランプ政権以降、現在に至るまでビザ審査の難易度は依然として高い状況と言えるかもしれません。
ビザ却下の理由には提出書類不備や、最終的に法律的に求められる立証ができなかったなど、様々です。
基本的にビザ条件を満たさないケースもあり、そのような場合は、根本的にビザの種類を見直す必要がある場合もあります。

ビザが却下された際の対応

まず、ケースが却下となった場合はできるだけ早く担当の移民弁護士に相談することが重要かもしれません。
とりわけアメリカ国内に滞在中に移民局への申請ケースが却下となった場合は、滞在ステータスにも影響が出ている場合もあり、場合によっては直ぐにアメリカから出国しなければなりません。
却下通知書には一定期間内のアピール(不服申し立て)をできる権利が設けられています。しかし、アピールの審査期間は非常に長い時間を要することがあり、最終的に認められなかった場合、アピール審査期間中の滞在が不法滞在扱いとなる場合があります。そのため、何らかの形で滞在ステータスが維持できない場合には、特に注意が必要です。

質問状や却下予告通知への対応

通常は移民局への申請後、その内容が不十分と判断すれば、いきなりの却下通知の前に、多くのケースで質問状(Request for Evidence)が発行されます。
またケースが明らかに認可できそうもないと見込まれる場合もいきなりの却下通知の前に却下予告通知(Notice of Intent to Deny)が出されます。その質問状は通常3ヶ月、却下予告通知は通常1ヶ月の返答猶予期間が設けられており、返答を進める場合、まずは、その返答に対して計画的に返答内容を検討する必要があります。
質問状への回答が基本的には最終結果へと繋がるため、より慎重な対応が必要です。場合によっては、明らかに対応が不可で、却下が見込まれるケースもあるため、その時点で別のビザに切り替えるなど、手遅れになる前に対策を講じる必要が生じる可能性もあります。
もちろん担当の移民弁護士に相談することがまず第一歩ですが、別の弁護士にセカンドオピニオンを求める方法もあるかもしれません。

当事務所にご相談ください

当事務所では、質問状や却下予告通知が来た時点、また却下を受けた後の相談も多く受けております。弁護士によるコンサルテーションに加え、ご希望に応じて、移民局へ提出した書類のレビュー(追加料金)も実施しております。
お困りの方で、コンサルテーションをご希望の方はこちらからお申し込みください。

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