弊社ではここ最近、ビザ却下に伴う問い合わせをよく受けます。
弁護士に依頼したにも関わらずビザが却下されたというケースもあります。基本的には法律上の変更はないのですが、トランプ政権以降、現在も引き続いてビザ審査の難易度は高いと言えるかもしれません。ビザ却下の理由には提出書類不備や、最終的に法律的に求められる立証ができなかったなど、様々です。基本的にビザ条件を満たさない、というケースもあり、そのような場合は、根本的にビザの種類を見直す必要がある場合もあります。
まず、ケースが却下となったら、可能な限り、直ぐに担当の移民弁護士に相談することが重要かもしれません。とりわけアメリカ国内に滞在中にケース却下となった場合は、滞在ステイタスにも影響が出ている場合もあり、場合によっては直ぐにアメリカから出国しなければなりません。却下通知書には一定期間内のアピール(不服申し立て)できる権利を設けていますが、アピールの審査期間は非常に長期化する可能性もあり、結果的に認められなければ、アピール審査期間の滞在が不法滞在扱いとなる場合がありますので、何らかの形で滞在ステイタスが維持できない場合は、特に注意が必要です。
通常は移民局へ申請後、いきなりの却下通知の前に、移民局はその内容が不十分と判断すれば、多くのケースで質問状(Request for Evidence)を発行します。またケースが明らかに認可できそうもないと見込まれる場合もいきなりの却下通知の前に却下予告通知(Notice of Intent to Deny)を出します。その質問状は通常三ヶ月、却下予告通知は通常一ヶ月の返答猶予期間が設けられており、返答を進める場合、まずは、その返答に対して計画的に返答内容を検討する必要があります。質問状への回答が基本的には最終結果へと繋がるため、より慎重な対応が必要で、場合によっては明らかに対応が不可で、却下が見込まれる場合は、その時点で別のビザに切り替えるなど、手遅れになる前に対策を講じる必要が出てくる場合もあります。もちろん担当の移民弁護士に相談することがまず第一歩ですが、別の弁護士にセカンドオピニオンを求める方法もあるかもしれません。
弊社では、質問状や却下予告通知が来た時点、また却下を受けた後の相談も多く受けております。弁護士のコンサルテーション、またご希望であれば移民局へ提出した書類のレビュー(追加料金)も実施しております。
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