アイコン:メール弁護士へ法律相談

アイコン:メール弁護士へ法律相談

2023.12.14

H-1B

同じ雇用主で前回承認された雇用を継続するためのH-1B延長の承認

当事務所は、2020年10月以降、有効なH-1Bステータスを保持し、請願者に雇用されていた受益者(大韓民国国籍)のH-1B請願書が承認されたことを嬉しく思います。同申請は、既に承認されていた同受益者のH-1B資格の滞在延長を求めたものであり、これにより同受益者は、同申請者との雇用期間中、一時的なH-1B資格の継続が保証されました。受益者は、キャリア・マネジメント・スペシャリストとして継続的な一時雇用を提供され、最初の承認以降、ポジションに変更はありませんでした。

よく見られている投稿

Contact

アメリカビザ申請・永住権取得は
シンデル外国法事務弁護士事務所へ
ご相談ください

有料オンライン法律相談を実施中

弁護士への法律相談
を申し込む

お問い合わせ内容を確認後、担当者より日時調整のご連絡をいたします。
日本語・英語での対応可。

アイコン:メール弁護士へ法律相談