新規H-1B申請中の渡航に関する注意事項

皆さんの中には今年、個人として、また会社として従業員の新規H-1B申請を行った方もいらっしゃるかもしれません。米国移民法は複数の政府機関によって管理されているということもあり、新規H-1B申請を行った場合、結果が下りるまで(又は早々に認可されたとしても、2014年10月1日まで)の間、渡航に制限がでてくるケースがあります。

現在、米国外にお住まいの場合

基本的に、米国外で新規H-1B申請を行う場合、認可が下り次第、米国大使館又は領事館でビザスタンプ申請を行います。H-1B申請中に例えばビザ無しで渡米される場合、その後のH-1Bビザスタンプの取得に悪影響を及ぼす可能性があります。またアメリカ入国そのものに影響を及ぼす可能性(例えば入国拒否など)もあるため、申請中の渡米はなるべく避けた方が良いでしょう。H-1Bは早くても10月1日から有効であることから、それ以前のアメリカ入国に対しては不当にH-1Bに関する就労を行うのではないかなど、本来の入国目的に疑いをかけられる可能性が考えられるためです。

現在、米国内にお住まいの場合

オプション1ステータス変更:米国内にて他のステータスから新規にH-1Bステータスへ変更される場合、H-1B申請中はアメリカ国外へは渡航出来ません。H-1Bが認可された場合、10月1日以降であればアメリカ国外への渡航は可能ですが再入国にはH-1Bビザスタンプが必要となります。その事から、スタンプ取得のため、最初の行き先は日本など母国である事が望ましいです。ビザスタンプ取得後、H-1Bが有効な間は自由に渡航が可能となります。

オプション2アメリカ国外でビザスタンプを取得してアメリカへ再入国するケース:  仮にH-1Bが10月1日より開始されるH-1Bが認可された場合、無事にビザスタンプが取得できていれば、その10日前からアメリカへのH-1Bビザでの入国が可能となります。ビザスタンプ取得後、H-1Bが有効な間は自由に渡航が可能となります。

以上、新規H-1B申請者は渡米には充分気をつけるようにしてください。

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