H-2B プログラムの賃金決定

2014年12月5日、米国連邦第三巡回裁判所は Comite de Apoyo a los Trabajadores Agricolas (CATA) v. Perez について最終判決を出しました。この裁判はH-2B保持者に支払うべき平均賃金額について、本来適用すべき 労働局発行のH-2B 雇用賃金規則ではなく、会社提供賃金調査集によって現行賃金が定められていたことが問題視されていたのですが、今回の判決を受け、労働局は会社提供賃金調査集に基づくH-2B平均賃金の決定を取りやめることとしました。加えて、労働局は、会社提供賃金調査集に基づいて決定された賃金額を使って申請された労働認定書の発行も取りやめることとしました。こちら2014年12月9日 に労働局の正式ホームページによりガイダンスとして発表されました (www.foreignlaborcert.doleta.gov)。当局では H-2B に関する規則制定を更に見直す方針です。
雇用主による特定のH-2Bポジションに対する平均賃金額決定申請に際し、2014年12月8日以降、会社提供賃金調査集に基づいたETA Form 9141(賃金決定のための申請書)が労働局に提出される場合、国民相場賃金センター( NPWC )が厚生労働統計調査(OES)に基づき賃金決定を行うこととしました。

なお、2014年12月8日より前にETA Form 9141 提出を行い、会社提供賃金調査集に基づいた平均賃金の決定を受けた企業は、H-2B申請過程において必要とされている求人活動(労働局を通した求人活動、新聞広告等)についてはその査定金額を使用しても良いとのことですが、会社提供賃金調査集に基づいて決定された賃金を使って申請された労働認定書は発行を受けることはできないでしょう。その代わり、厚生労働統計調査(OES)に基づいた認証を受けることとなるでしょう。
一方、2014年12月8日より前に平均賃金の決定を受けた雇用主の中には、特定の条件のもと、会社提供賃金調査集に基づいた労働認定書の発行が可能となるオプションもあります。詳細は労働局上記ガイダンスからご確認ください。

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