移民局による新たな L-1B審査方針が2015年8月31日に取り入れられます。この新たな方針はビザスポンサー会社が L-1Bビザ受益者の専門知識をどのように証明できるか、またオフサイトでのL-1B雇用に対して求められる法令遵守に関する情報をどのように提供できるかについて審査方針がより明確になっています。
現在のL-1B審査方針は、これまでに多く発行された覚書きの内容が基準となっていますが、今方針は、L−1Bに求められる専門知識の有無の判定基準がより首尾一貫して上で、明確になっています。L-1Bビザ取得の資格があることを示すためには、ビザ受益者の専門知識を説明しなければなりません(その専門知識はビザスポンサー会社の海外の関連会社等にて過去3年のうち最低1年以上、条件を満たすマネージャー、専門職、幹部クラス等の雇用経験を通して得たものであること)が、会社特有の商品やサービス等に関する専門知識、または手順や工程に関する高レベルの専門知識についての証明が主です。ビザ受益者はどちらか、もしくは両方の専門知識があることが望まれています。移民局が専門知識を判断する上で、例えば、専門知識は安易に他者に受け渡すことが出来ない、など設けられた基準に沿うこととなり、今後は首尾一貫した審査の実施が行われることが期待されます。