月別アーカイブ: 2015年1月

H-4ビザ保持者の就労許可に関する最新情報

専門技術者としてH-1Bビザを持つ外国人の扶養家族にはH-4ビザが与えられるのですが、現在、H-4保持者という立場である事を基に移民局から就労許可を得る事はできません。そのような状況下、現在、移民局はH-4保持者の就労を可能とする就労許可証(EAD)の申請を認める新しい法制化へむけて最終段階に入っています。

こちら法案によれば、H-1B保持者が永住権申請で求められる3つの申請段階(一部例あり)のうち、第1段階である労働局への労働許可申請(PERM申請)、又は第2段階である移民局へのI-140申請(スポンサー会社の給与支払能力等を含む審査対象)を行ってから365日以上経過したうえで、H−1Bの7年目以降の延長申請が行われている場合、もしくはI-140申請が認可されている場合には、当H-4保持者の就労許可証の申請が可能となる、というものです。
この新しい法律の詳細はまだ決定されておりませんが、近々発表される事となっています。

移民局の審査期間に関する最新情報

移民局による審査期間は、時期、また申請の種類によって異なりますが、主なビザの種類につきまして、現在(2015年1月20日現在)は下記の通りとなっております。
なお、こちらはあくまでも目安にしかすぎず、実際はそれよりも長く時間がかかるケースも見受けられます。

カリフォルニアサービスセンター:

  • H-1Bビザ: 約2ヶ月
  • Lビザ: 約1ヶ月
  • TNビザ: 約2ヶ月

ネブラスカサービスセンター:

  • I-140 (EB-2): 2014年7月16日以前に申請されたものを審査中
  • I-485(雇用ベース): 約4ヶ月

テキサスサービスセンター:

  • I-140 (EB-2): 2014年7月17日以前に申請されたものを審査中
  • I-140 (EB-3): 2014年6月27日以前に申請されたものを審査中
  • その他のI-140: 約4ヶ月
  • I-485(雇用ベース): 2014年5月18日以前に申請されたものを審査中

バーモントサービスセンター:

  • ブランケットLビザ: 約2ヶ月
  • Lビザ: 約1ヶ月
  • H-1Bビザ(カウンセラープロセスケース): 2014年4月7日以前に申請されたものを審査中
  • H-1Bビザ(ステータス変更): 2014年4月7日以前に申請されたものを審査中
  • H-1Bビザ(延長): 約2ヶ月
  • TNビザ: 約2ヶ月

EB-5審査:

  • I-526: 13.8ヶ月
  • I-829: 10.5ヶ月
  • I-924: 10.3ヶ月

PERM申請の現状

雇用を基にした米国永住権申請の第一ステップは一部を除き労働局を通して申請を行うのですが、その申請方法はPERMと呼ばれ、その方法が実施されて10年程になります。
現在このPERMの申請者は法律に則り、ミスなく完璧に情報を記入した申請フォームを提出する事が求められています。例えば、PERMのフォームに記載すべき賃金額についてある弁護士は時給$10.14であるべきところを$10.04と誤って記載した事が理由で、修正の余地なく申請が最終的に却下となった例もあります。このPERMという申請方法が導入される前はハームレスエラールールと呼ばれるのものが存在し、簡単なタイポなどの記入ミスに関しては一旦ケースが却下となっても修正のチャンスを与えられていました。

しかしながら、現時点では最初に提出する時点から完璧な状態でなければならないのです。
例え小さな記入ミスであっても却下となることから、ケースを進める場合は再申請が必要となり、その場合は、改めてのコストと時間を要する事を意味します。現状、PERM申請をされるケースの多くがH-1Bと呼ばれる非移民ビザの7年目以降の延長を有効にすることが求められるケースが多いのですが、仮にこのPERM申請が却下となれば、その権利も失われる事から、H-1Bの7年目以降の延長申請をが必須の方にとってはアメリカでの雇用を続ける事ができない状況も考えられる事から非常に大きな問題と言えます。

近い将来労働局がこの厳しい姿勢を見直し、タイポのような明らかなミスについては修正の余地を与えるような柔軟な体制をとってもらえるよう切に願います。
(ちなみに文中の例は弊社のものではございません。いち弁護士の立場から現状を皆様に分かっていただきたく、記事にしております。)