月別アーカイブ: 2015年4月

勤務地変更に伴うH-1B修正申請の必要性

米国移民局行政不服審査局 (USCIS AAO) は Simeio Soutions, LLC による不服申し立てに対し、H-1B保持者を抱える会社にとって重要視すべき最終判定を下しました。それは、H-1B保持者の勤務地が変わる場合(引き続き同じ会社がH-1Bビザのスポンサーで単に就労場所が変わる場合)の会社側の対応の必要性についてなのですが、H-1Bの修正申請の必要性に関しては、弊社ではこれまでH-1B上の雇用条件に重大な変更があれば移民局へ修修正申請を行うよう勧めてきました。ただ、勤務地のみの変更については、それ自体が大きな雇用条件の変更とすべきかグレーでした。少なくとも労働局に対しては新しい勤務地に基づいたLCA (Labor Condition Application) を提出する必要はありましたが、米国移民局 に修正申請をすべきかどうかについては明確ではありませんでした。実際に移民局により修正申請すべき、またすべきではない、と捉えられるような二通りの覚え書きが発行されていた程です。

今回のAAOの判定結果を受け、H-1B従業員に支払うべき最低賃金額が元々申請して認可された時のものと異なる勤務地へ転勤(同じ会社であることが前提)となる場合、修正したLCAとともに移民局へ修正申請を行わなければならない事となりました。つまり、勤務地変更は職務内容の変更や雇用の終了などと同様、重大な変更と明確に位置づけられた事を意味します。従って、雇用主は修正申請、または新規の申請を申請費用とともに移民局へ提出する必要がある、というわけです。

H-1Bは雇用主が、特定の就労場所、ポジションにおいて定められた最低賃金額を支払う義務があり、仮に最低賃金額の異なる勤務地への転勤は、職務内容などその他の雇用条件が同じだとしても、元々申請して認可されたLCAやフォームI-129には反映されていない事になります。H-1B保持者として続けて雇用を受けるためには新しい勤務地の最低賃金額に対して十分な給与を得るか、が重要なポイントとなってくるわけです。一方、もし最低賃金額が同じエリアにおける就労場所の変更となる場合は、今回の結果を受けてはその限りではありません。

今回のこの判定は2015年4月9日付けのもので、今後は実際にて就労場所が変更となる前に新しいLCAの取得とともに移民局への修正申請を行うようにしてください。なお、4月9日よりも前に勤務地の変更があった場合について、遡って修正申請をすべきかどうかについては現時点では明確にはなっていません。

繰り返しますが、今回のAAOの判定では、H-1B保持者が最低賃金額の異なるエリアへ転勤となる場合、転勤前に移民局へ修正申請が必要となります。一方、最低賃金額に変更のないエリア内での転勤については労働局へのLCA申請のみで現時点では十分でしょうとの見解です。

2016年度新規H-1B抽選完了

2015年4月7日、移民局は4月1日より受け付け開始された2016年度新規H-1B申請について、年間発給上限数である85,000件(通常枠: 65,000件、修士号枠: 20,000件)に到達した事を発表しましたが、続いて本日4月13日、4月1日から4月7日(5営業日)までの受付期間に約233,000件の新規H-1B申請書を受け取った事を発表しました。それを受け、早速、移民局はコンピューターを使った無作為による抽選を実施した模様です。なお、今回抽選に選ばれなかった申請書は、申請費用も含め、返却されます。ただ移民局によるガイドラインに反して同一の申請者に対して複数の申請をしている場合は申請が却下または取り消しとなり、また申請費用も戻ってきません。

抽選は、まず20,000件の修士号枠に対して実施され、次にその抽選に漏れた申請書と通常枠の申請書の中から残り65,000件の枠に対しての抽選が行われました。この事から単純に計算すると申請者の約3分の1のみが抽選に選ばれ、残りの60%以上は抽選に漏れてしまう事を意味し、通常枠申請に対してはそれ以上に抽選に漏れてしまう確率となります。なお、移民局は特急申請にて申請している申請書については遅くとも5月11日までには審査に着手する予定となっています。

2016年度H-1B年間発給上限到達のお知らせ

2015年4月7日、移民局は2016年度新規H-1B申請について、年間発給上限に到達したと発表しました。これから、正式に受領する申請書を無作為に選出する抽選が実施されます。

抽選はまず、2万件の米国修士号枠に対して行われ、その後、その米国修士号枠の抽選に漏れた申請と通常枠の申請に対して抽選が行われます。もし抽選に漏れた場合、申請書は申請者の元へ全て(移民局への申請費用も含む)返却されます。

尚、今回移民局は大量のH-1B申請書類受け取ったため、実際いつ抽選を行うかについてはまだ発表されておりません。

抽選に当選した場合、受領書が移民局より届きます。ただし、多くの申請が予想されていることから、移民局より受領書が届くまで、数週間など相当の時間がかかる可能性もあります。なお、特急申請(Premium Processing)をご利用のケースは、遅くとも5月11日までには審査が開始されることとなっています。