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2015年9月のビザブルテンの発表

ビザブルテンはアメリカ国務省により公的に発表されるもので、家族ベース、雇用ベース、そして抽選ベースの永住権申請について、国別そして永住権申請のカテゴリー別に、申請が可能となる日付を一覧表にして毎月提供しています。

 

その一覧表にある日付はカットオフ日と呼ばれ、 この日付に対して申請者の永住権申請開始日(プライオリティーデートと呼ばれ、例えば、EB3カテゴリーであれば、PERMを労働局にオンライン提出した日付)がそのカットオフデートに到達すれば、永住権の最終段階申請(アメリカ国内でのAOSステータス変更申請、または在外アメリカ大使館での面接を通した申請)段階へ進むことができます。この日付は基本的に毎月進むのですが、時折、停滞する、更には日付がバックデートすることもあります。月毎にその動きは異なり、特定の永住権カテゴリーに申請が集中する、また特定の国に対しては、割り当てられた年間発給数以上の申請が集中すれば、このカットオフデートは動かずに停滞することになります。 この停滞は、とりわけ、9月の会計年度末に顕著になります(政府の会計年度は10/1~9/30)。

 

今回、9月のビザブルテンが発表されましたが、雇用ベースの永住権申請カテゴリーのひとつであるEB-2に関し、中国及びインド国籍の申請者に対して大きな停滞期間が発生することが発表されました。そのカットオフデートは2006年1月1日です。8月のカットオフデートと比べると中国人に対しては7年、インド人に対しては2年、停滞期間がバックデートし、延びたことことになります。10月の新会計年度になれば、新たにビザ発給数がそれぞれのカテゴリーに対して有効になりますので、恐らくこの日付は戻るものと考えられますが、絶対を保証するものではありません。

 

なお、EB3カテゴリーは僅かではありますが、進みました。日本人を含む国々の申請者カテゴリーについては一ヶ月進み、現在のカットオフデートは2015年8月15日です。これは、ほぼ待ち時間がないことを意味します。一方、中国、インド、フィリピン人申請者に対するEB3カテゴリーは約半年進み、2004年12月22日がカットオフデートとなっています。インド人についてはここ2ヶ月で10 ヶ月の動きでしたので良い状況だと思われます。

アメリカ社会保障局の新規則

2015年9月9日よりソーシャルセキュリティーカードの申請に関するアメリカ社会保障局の規則が変わります。申請には必要な申請フォームと滞在資格など必要な補足資料の提出が求められるのですが、今回、オンラインでの申請が可能となります。

 

これまではSS-5と呼ばれるフォームを記入し、社会保障局やソーシャルセキュリティーカードセンターに郵便または持参することでの提出方法のみでした。

 

ただ、ソーシャルセキュリティーカードの変更を必要としている人はオンラインではなく、ソーシャルセキュリティーオフィスでの申請が求められます。オンラインによる申請は近く可能となる見込みです。

 

これらオンラインによる方法が導入されることで、これまで懸念されていたソーシャルセキュリティーオフィスの混雑が少なからず解決されることが期待されます。

 

National Visa Center の誤送信

2015年7月30日、ナショナルビザセンター(NVC)は永住権申請中の申請者に対し、NVCへの最後の連絡をNVCからの連絡から1年内に行ったにもかかわらず、NVCの最後の連絡から1年以上何も返答がなかったことを理由に永住権申請プロセスを停止する旨を記載した通知を2015年7月29日に 誤って発送したと発表しました。

その後、NVCは 対象者に対し、引き続き審査する旨を記した訂正の通知を発送しました。もし自身のケースで、当誤通知を受け取ったにもかかわらず訂正の通知を受けていない場合は、NVCへ連絡を取るようにしてください。