H-1B申請に対し質問状が多発している現状は前の記事でもお伝えの通りですが、その背景には、アメリカ移民法に関わる改革は新政権の掲げる重要改革事項の一つで、H-1Bビザについても、最も熟練した高額所得者に対してのみ発行されるべきである、との大統領命令に従い、移民局は、このレベル1の給与額を引き合いに質問状を発行することで”大統領指令の実行”を遂行する傾向が見受けられます。
同内容の申請において、特に移民局は今年4月に受け付けた新規H-1B申請(抽選の対象となったH-1B申請)に対し、多くの質問状を発行しています。つまり移民局は本来専門職であるべきH-1Bビザのポジションに対して、エントリーレベルの給与額をオファーすることはH-1Bの条件を満たさない、との見解を示し始めたわけです。
今後は新規H-1Bケースに限らず、H-1B延長や転職の申請等に対しても同様の対応が予想されます。例えば3年後の延長申請については、既に3年の経験がある従業員の延長申請を行うこととなり、その申請上のオファー給与額がエントリーレベルのレベル1賃金に基づいているとすれば、その不適格性を指摘される可能性は十分に予想できます。言い換えれば、本来H-1B申請の条件の一つであるポジションに関連した相当する学士号(Bachelor’s)以上の学歴を持っている、という最低条件に加え、3年の職務経験が加わることは、その特定の申請者に対するH-1B申請に対し、エントリーレベルのポジションとしてレベル1の給与をオファーすべきではない、ということを意味することになります。
これまで移民局は申請者の経歴やポジションの複雑性、専門性に応じた給与レベル設定について厳しい指摘はなく、2回目、3回目以降のH-1B申請においても、レベル1の給与設定に対し、多くは指摘の対象とはしてきませんでした。しかし今後は、それらケースに関しても質問状発行の対象となることは推測できます。事態の状況がより深刻なのは、現時点で、関連したこの質問状に対し、回答して認可を受けたという報告が全米弁護士協会から一切の報告が上がってきていないという点です。今後の政府による対応は注目です。