月別アーカイブ: 2018年9月

米国移民局によるPERM認証結果に関わる質問状(I-140移民申請)の発行

最近、米国移民局は、雇用を基にした永住権申請のカテゴリーの一つである第三カテゴリー(EB-3: 技術職、専門職またその他の労働者)のI-140移民申請に関して、PERM申請の審査基準の変更を暗示するような質問状を発行してきました。

このI-140移民申請の際、その前の申請ステップである労働局申請において、労働局より認証されたETA9089フォーム(労働認定書)提出の必要があるのですが、労働局はその認定書を発行することによって、米国移民局に以下の事項を立証することになります。

  1. スポンサー会社がオファーする永住権ポジションに対し、特定の地域においてその永住権ポジションの条件に合う米国市民や永住権保持者がいないということ
  2. スポンサー会社がオファーする永住権ポジションに外国人を雇用しても、類似するポジションや条件下で働く米国人労働者の労働状況や賃金に不利に影響しないということ

スポンサー会社が労働認定書を取得するまでに、日曜日版の新聞における求人広告をはじめとする求人活動、監査(Audit)等に対する求人活動に関わる資料の提出など、労働局の規定に沿った必要プロセスをステップごとに踏んでいかなければなりません。ここで、最も重要なことは、労働認定書を取得することを目的としたPERM申請は労働局の管理下にあるということです。そのため、通常、米国移民局は労働局によって認証された労働認定書の内容に異議を唱えることはありませんでした。

しかしながら、2018年8月17日に発行された質問状によると、米国移民局は、労働局が認証した認定書の見直しを求め、労働局に既に提出した証拠書類についてもこの移民申請のステップにおいて提出を求めてきています。これが今後の移民局の標準となるか現時点では分かりかねますが、今後の移民局の動きには特に注目です。

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米国移民局、特急審査申請の申請費用の値上げを発表

2018年8月31日、米国移民局はI-129フォームとI-140フォームの提出とともに要請する特急審査申請について、その特急審査申請費用の変更を発表しました。2018年10月1日より、特急審査申請費用が現在の1,225ドルから1,410ドルへと14.92%値上がりします。

この審査費用の値上がりに影響されるI-129フォームとI-140フォームによる申請は主にH-1B、L-1 やEB-3のカテゴリー等を含む様々な非移民ビザや移民ビザの申請に使用されます。

なお、最後に特急審査申請費用に変更があったのは2010年のことで、その際は、全ての都市部消費者に向け、消費者物価指数を基に費用が調整されました。今回の特急審査申請費用値上げの理由は物価のインフレの影響を受けています。なお、米国移民局は、この値上げによって得る追加資金を元に移民局職員の増員と情報技術システムの向上を見込んでいるようです。

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米国移民局、H-1B特急審査申請の受付停止における期間の延長と対象範囲の拡大を発表

三月に、米国移民局は新規H-1B申請における特急審査申請の受付を一時的に停止すると発表しました。2018年8月28日、米国移民局は2018年9月11日から新規H-1B申請の特急審査申請の一時的な停止期間を延長する上、更にその他の特定のH-1B申請においても受付を停止すると発表しました。

2019年度の新規H-1B申請に加えて、米国移民局は2018年9月11日からI-129フォームが提出条件である申請書とl-907フォームの特急審査申請が一緒に含まれた申請書の受付を却下するということです。

更に詳しい詳細こちら下さい。
http://swlgpc.com/eng/uscis-extends-expands-suspension-premium/

不法滞在に関する最終方針覚書改定の発表

2018年8月9日、米国移民局は米国での外国人の不法滞在に関する最終方針覚書の改定版を発表しました。この改訂版は同日の8月9日から施行開始で、ステイタスが一時的に維持されていない状況ではあるものの必要期限までにステイタスを取り戻す手続き(Reinstatement)を行った学生ビザ(F)や職業ビザ(M)については、その申請審査中は不法滞在とみなされないというものです。

この方針覚書は、米国移民局によって2018年5月10日に発表されたF、J(交流訪問者ビザ)や Mビザ保持者に対する不法滞在期間の計算方法の変更を意味します。この新しい覚書は、従来の方針制定後の2018年6月11日までの30日間に得られた一般公募による評価をもとに制定されました。

この最終方針覚書によると、米国移民局は、F又はMビザステイタス復帰申請において、その“適時”の申請とは、ビザ申請者が申請の時点で5ヶ月以上それらステイタスが正当に維持されていない状況にはない場合を意味します。つまり、その5ヶ月という期間より前にF又はMビザステータス復帰の申請を行えば不法滞在とみなされないということです。しかし、 もしその申請が結果的に却下されてしまった場合は、却下されたその日から不法滞在の時計の針が進み始めることになりますので、注意が必要です。

なお、通常、米国国務省(Department of State 通称:DOS) はJ-1ビザの執行及び管理を行う立場にあります。もし、米国国務省がJビザ復帰(Reinstatement)の申請を承認するようなケースにおいては、Jビザ申請者がその復帰申請が承認されるまでの間は基本的には不法滞在とみなされないようです。

今回の新指針に関して質問がある場合はお気軽に弊社までご連絡下さい。

最近の移民法改正が及ぼす統計的影響について

アメリカの政策に関する国家基金(通称 NFAP: National Foundation for American Policy) はトランプ政権下によって生み出された最近の移民法改正が与える統計的影響について調査し、その統計結果を公表いたしました。以下が、米国移民局(通称 USCIS: U.S. Citizenship and Immigration Services) とアメリカの政策に関する国家基金(NFAP) が算出した2018年度7月の統計結果です。

2017年度のH-1B申請に関する統計結果

H-1B申請の第3四半期と第4四半期の質問状の発行
(通称 RFE: Request for Further Evidence) の割合 (2017年度)
第3四半期:質問状発行割合 第4四半期:質問状発行割合
インド 24.2% 72.4%
インド以外の全ての国 18.0% 61.2%
合算合計 22.5% 68.9%

参考資料:米国移民局とアメリカの政策に関する国家基金による算定

H-1B申請の第3四半期と第4四半期の却下の割合  (2017年度)
第3四半期:却下の割合 第4四半期:却下の割合
インド 16.6% 23.6%
インド以外の全ての国 14.0% 19.6%
合算合計 15.9% 22.4%

参考資料:米国移民局とアメリカの政策に関する国家基金による算定

L-1B申請における却下の統計結果

L-1B申請の第1四半期と第4四半期の却下の割合  (2017年度)
第1四半期:却下状の割合 第4四半期:却下状の割合
インド 36.0% 47.8%
インド以外の全ての国 14.1% 16.7%
合算合計 21.7% 28.7%

参考資料:米国移民局とアメリカの政策に関する国家基金による算定

L-1B申請の2015年度〜2018年度の却下の割合
年度 却下の割合
2015年度 24.9%
2016年度 24.2%
2017年度 27.1%
2018年度 第1四半期 30.5%
2018年度 第2四半期 29.2%

参考資料:米国移民局とアメリカの政策に関する国家基金による算定

L-1A申請における却下の統計結果

L-1A申請の第1四半期と第4四半期の却下の割合  (2017年度)
第1四半期:却下状の割合 第4四半期:却下状の割合
インド 9.5% 16.4%
インド以外の全ての国 14.3% 23.8%
合算合計 12.8% 21.4%

参考資料:米国移民局とアメリカの政策に関する国家基金による算定

O-1申請における却下の統計

O-1申請における第1四半期と第4四半期の却下の割合  (2017年度)
第1四半期:却下状の割合 第4四半期:却下状の割合
インド 14.7% 79.7%
インド以外の全ての国 20.5% 27.9%
合算合計 20.2% 33.9%

参考資料:米国移民局とアメリカの政策に関する国家基金による算定

この統計結果から分かること

  • 2017年度のH-1B申請における第3四半期と第4四半期の質問状の発行数が28,711件から63,184件へと2倍以上の発行数となっております。なお、この第4四半期に発行された質問状の数はオバマ政権下の末期である同年度の第1四半期に比べると驚くべきことに、17%から69%に増加しました。
  • インド人申請者は他の国の申請者に比べ比較的多くの質問状を受けています。全てのH-1B申請において、インド以外の全ての国は61%の割合で質問状が発行されていることに対し、インド人申請者への質問状の割合は72%です。これはL-1B申請に関しても同様のことが挙げられます。
  • 特殊技能が必要とされるL-1B申請の却下率は、2017年度の第1四半期と第4四半期の間では合計で7%増量しました。なお、この割合は2018年も同様に継続して増加しています。
  • 役員、管理職向けの L-1A申請の却下率は、2017年度の第1四半期と第4四半期の間では12.8%から21.4%と飛躍的に増加しました。
  • 最後に、卓越した能力を有することが申請条件である O-1申請に関しては、2017年度の第4四半期の時点で約80%ものインド人申請者が質問状を受けることとなりました。

どの移民法改正が最も移民法に影響を与えたのかについて

2017年4月18日に制定された、トランプ政権下による大統領命令 “アメリカ製品を買い、アメリカ人を雇う(通称:Buy American and Hire American)” により、質問状と却下状の発行の割合は格段に上昇し続けています。特に、2017年度の第4四半期の統計結果は、同年の第3四半期の統計結果と比べ驚くべき違いが数字として現れています。

なお、米国移民局の審査官が質問状 を発行せずに申請書を却下することが出来る新たな新指針が施行されることにより、雇用者に質問状に応答する機会が与えられないため、今後更に大きな影響を及ぼすこととなるでしょう。なお、Notices to Appear (NTA:移民裁判所への出頭命令) の発行に関する新指針においても、米国移民局が、申請が却下された申請者を、適切な場合において、即座に国外退去させる権限を保持するため移民法に更に大きな影響が出てくることが予測されます。

Lブランケット申請において承認されたI-129Sフォームの発行枚数について

先月、米国移民弁護士協会(通称AILA: the American Immigration Lawyers Association)は、承認したI-129Sフォームを少なくとも3枚は発行しなければならないというブランケットLビザ申請に関する指針[9 FAM 402.12‐8 (F) (b)]があるにも関わらず、いくつかの在外米国大使館、領事館において、3枚未満のI-129Sフォームしか発行されていない状況があることを公表しました。 I-129Sフォームとは、Lブランケットプログラムに基づいたL-1ビザ査証申請において、アメリカ大使館、領事館での面接に必要な提出書類の1つです。面接が無事に終了し、ビザ査証が発行される際、このI-129Sフォームにビザの有効期間が手書きで記載され、ビザ査証とともに返却されます。

I-129Sフォームを適切な枚数所持していないとどのような影響があるのか

ブランケットLビザ保持者がアメリカに入国する際、税関国境警備局(通称CBP: Customs and Border Patrol: 空港などアメリカへの入国審査機関)が、ブランケットLビザ保持者に対してI-129Sフォームの原本の提出を要求し、ブランケットLビザ保持者に返却せずそのまま保管してしまった場合、このI-129Sフォームを失うことになります。従って、その後のアメリカ入国の際、原本を所持していないことになり、アメリカ入国への影響も考えられます。

解決策はあるのか?

国務省(DOS: the Department of State)が米国移民弁護士協会に伝え他ところによると、在外アメリカ大使館、領事館は、認証されたI-129Sフォームの必要数を発行する予定であるということです。国務省はブランケットLの指針が記載されているFAMの記載が変更になる前に連邦規則集(通称CFR: Code of Federal Regulations)の8章が変更されるのを待っているとのことです。なお、国務省はもし在外アメリカ大使館、領事館がI-129Sフォームを一枚しか承認しなかった場合は、I-129Sフォームは直筆のサインを必要としないため、コピーを取っておくべきでしょう、と勧めています。

最後に、米国移民弁護士協会は、ブランケットLビザ申請者は、ビザ申請(面接)の際、9 FAM 402.12‐8 (F) (b) の写し(面接官のマニュアルで、公表されて条文の一つです)を持参しておき、無事に面接をパスした場合は、必要に応じて面接審査官にその写しを提示することで、少なくとも2枚以上の承認されたI-129Sフォームを提供するよう促すことが懸命でしょう、とも助言しています。

詳細は米国移民弁護士協会の記事をご覧ください。
https://aila.org/infonet/practice-number-endorsed-forms-i129s