米国移民局は、米国連邦規制物質法に対する違反行為は、一般的に、州法の下で法律違反であるかないかに関わらず、米国市民権申請に求められる道徳的性格があることに反する、ということを明確化する政策指針を発表しました。例として、本方針は、米国市民権のビザ申請者が特定のマリファナ関連の活動に関与し、米国連邦法に違反していることが判明した場合、たとえ特定の州法の下でそのような行為が免罪と判断されている場合でも、道徳的な人格が欠けているとみなされるということです。
尚、いくつかの州では、それぞれの管轄区域で医療用および非医療用のマリファナの製造、所持、運搬、使用を免罪する法律が制定されていますが、米国連邦法はマリファナを「スケジュール I」制御物質として分類しています。この分類には、マリファナの製造 (植栽、栽培、育成、収穫などの生産を含む)、運搬、分配、または所持が含まれ、それらは連邦法違反行為とみなされます。またそれらの行為は、移民申請等に関して影響をもたらす可能性があるかもしれないということです。
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