2020年2月6日、連邦地方裁判所判事は、米国移民局 (USCIS) が実施を試みている新政策のF、J、Mビザの非移民の留学生とその扶養家族において、彼らが、非移民ステイタスの滞在許可期限に違反して滞在を続けた場合、その違反時点から自動的に違法滞在であるとみなす方針の施行を禁止する、恒久的な差し止め命令を出しました。
この新しい政策に先立ち、I-94を保有するF、J、Mビザの外国人留学生は、滞在許可期間のステイタスがD / Sとなっている場合は、米国移民局や判事から特別な違反行為等を申告されていない限り、違法滞在扱いされませんでした。しかし、この新しい政策では、F、J、またはMビザの留学生が、自分のステイタスにおける滞在許可期限を誤って違反してしまった場合、気付かないうちに、米国での違法滞在を引き起こしてしまうような、遡及的な効果を持っていたようです。この政策の与える影響は大きかったであろうということです。もし外国人が米国に180日以上または1年又はそれ以上不法滞在している場合、3年または10年以上の間、米国への再入国が出来なくなる可能性があり、不許可または別の救済の放棄を認められていない限り、非移民ビザや移民ビザ申請の資格がなくなる可能性があったであろうということです。
昨年、いくつかの大学と数名がこの米国移民局による新しい政策は、法定の違法滞在規定に反し、恣意的で一時的な上、行政手続法 (APA) と米国憲法のデュープロセス条項に違反していると主張する法的な挑戦を提起しました。尚、裁判所が訴訟を審理している間、ギルフォード・カレッジ対ウルフと呼ばれる、一時的に全国的な規模での差し止め命令を出しました。尚、2020年2月6日、連邦地方裁判所のロレッタ・C・ビッグス判事は原告に味方し、法律に問題があるとしてこの政策を無効にしたというわけです。
尚、さらなる通知が発表されるまで、F、J、又はMビザの留学生は米国移民局または移民裁判官からの決定的かつ肯定的な違法存在が決定されない限りは、違法滞在と見なされないという以前の政策に基づくことができるということです。しかし、政府はこの決定を控訴すると予想されています。
尚、米国移民税関執行局 (ICE) は今月、特定のF-1ビザと他の非移民者の滞在期間をD/Sから指定の終了日に変更する規制を提案する予定であるということです