2020年2月24日から、外国籍者のビザ申請希望者が公的扶助を受けながら米国に滞在するかどうか、またビザ取得後もビザの延長申請やステイタスの変更申請時においても公的補助が必要になるかどうか等を米国移民局が判断し決断する権利が拡大される規則が施行されました。尚、この規制に異議を唱える複数の連邦裁判所で訴訟が続いている中、最高裁判所が国土安全保障省がこの規制を実施することを許可しているため、国土安全保障省はイリノイ州を除く全ての州でこの規制を実施することができるということです。
米国移民法に関する現在の指針によると、永住権保持者へのステイタス変更申請を希望する外国人で、現金援助を受けて主に米国政府に依存する可能性が高いと判断された場合にのみ、この公的支援に関する規制の対象となるであろうということです。しかし、この新しい規制には、36ヶ月間に12ヶ月以上にわたり、より広範な公共給付金 (一部の非現金給付を含む) を使用する外国人も含むように定義は拡大されているということです。
したがって、2020年2月24日から、永住権保持者へのステイタス変更申請者は、最低限、各申請者の年齢、世帯規模、所得、金融負債、公共給付補助、健康、教育やスキル等が新たに審査の対象になるということです。尚、該当する申請者は、クレジットヒストリーとクレジットスコアのレポートや健康保険の適用範囲に関する詳細などを提出する必要があるということです。尚、米国移民局は、申請者が自給自足出来ることを宣言する新しいI-944フォームを提出することも要求しています。尚、難民、亡命者や、その他の特別な移民のカテゴリーに該当する者は、この新しい規制から免除されるということです。
尚、この規則は、2020年2月24日又は、それ以降に特定の公的給付を受けているか、または特定の公的利益を受ける許可を受けているかについて、滞在延長やステイタスの変更を求める非移民者に対してそれら情報の開示も求めています。もし、外国人が現在のビザのステイタスを得てから、36ヶ月の期間内に12ヶ月以上の給付を受けていた場合、それは彼らの申請書の審査に悪影響を及ぼす可能性があるということです。しかし、非移民ビザの申請者は、上記に述べた公的扶助を受けるかの判断基準の対象ではなく、I-944フォームを提出する必要もありません。同様に、人道的および被害者の分類などの特定の非移民カテゴリーは免除されるということです。
尚、国務省は、移民と非移民ビザ申請のための独自の公的給付補助規制を確定し実施しました。米国移民局は、新しい規制の要件が組み込まれたステイタス調整および非移民の申請フォームを発表されました。尚、2020年2月24日からは、新しいI-129、I-485、I-539、I-864、およびI-864Aフォームのみ受け付けられるということです。