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最近のアメリカ移民法事情

バイデン政権誕生から数ヶ月が経ち、またCOVID-19による影響がまだ残る中、アメリカ移民法も少しずつ変化が出てきています。

まずはトランプ大統領による大統領令により制限されていた在外アメリカ大使館でのH-1BやLビザ査証面接や永住権申請が4月1日より解禁となり、現在では、在日アメリカ大使館・領事館では、通常ケースでのビザ面接が可能となっています。ただ一部B-1/B-2ビザ は人道的理由などで緊急で渡航する場合を除き、申請は受け付けていない状況は続いています。

在日アメリカ大使館・領事館の面接の空き状況ですが、東京アメリカ大使館は比較的数カ月先までの予約を受け付けている一方で、大阪神戸アメリカ領事館は数週間先や特定の曜日など面接が希望通り取れないような状況が続いています。またアメリカに既にビザを持って滞在している人が日本に帰国してビザを更新する場合は特に不便で、日本では入国後の14日間の隔離が必要なことから、その隔離後の面接及び面接後のビザ発行までの期間を考慮すると長期間アメリカを離れなければならない状況ともなっています。一方で、政府の定める条件に該当する方は、面接なしでの郵送でのビザ更新申請が可能となっていますので、検討されても良いでしょう。尚、郵送での更新申請でも日本への帰国は必須ですので注意ください。

一方、移民局申請に目を向けて見ると、全体的には、好ましい好ましくない両側面において、引き続きCOVID-19による影響が残っています。好ましくない面と言えばやはり引き続きの審査期間の長期化です。急ぎの場合など、時間のコントロールが必要な場合は、特急審査申請の利用も考慮が必要な状況となっています。ただ申請書への署名はオリジナルではなくコピーでも受け付けてくれる状況は続いており、また審査過程において指紋採取が必要なアメリカ国内での雇用ベースの永住権申請や再入国許可証の申請などは、以前に取得した指紋データを政府が使うことで、改めての指紋採取なしに最終結果が出ている状況でもあります。

更に最近では、アメリカ国内における滞在延長申請(I-539申請)のうち、主たる申請者の扶養家族の滞在延長申請に対して求められていた指紋採取が2021年5月17日より先2年間一時停止となりました。対象はH-4、L-2、E-1/E-2/E-3の扶養家族ビザに対してで、現在審査中の方でも2021年5月17日までに指紋採取の通知書を受け取っていない、または新規の申請でも2021年5月17日から2022年5月23日までに移民局が申請書を受け取ったケースが対象となります。以前は指紋採取自体がなかったのですが、指紋採取が義務化されて以降、例えば、移民局へ特急審査申請を使って主たる申請者と同時に家族の滞在延長を申請したとしても、主たる申請者は早々に認可される一方で家族は長期間、結果が出ない、という状況が現実として存在していました。日本への帰国に懸念がある方は、朗報かと思います。

また移民局は、去る4月27日、バイデン大統領による大統領令に則り、H-1B、L-1A、L-1B、Eビザなど、非移民ビザ延長申請においては、最初の申請の審査内容及び判定内容等に従った上での延長審査を行うことを発表しました。これは非常に大きなニュースで、これまでは、延長申請において、スポンサー会社も職務内容も雇用条件も全く変わらない単なる延長申請でも、最初の申請の審査内容や認可という結果そのものを踏襲することなく、全て見直した上での延長審査がなされていました。そのことにより多くのケースで質問状が発行されるなど、追加の労力と時間を要していました。今後は、それらも改善されていくのでは無いかと考えております。

今後は、ワクチン摂取も進んでくれば、国際間での人流も活発化することも予想され、移民大国アメリカもまた活気を取り戻すのではないかとも期待しています。上記、皆様に直接関係がありそうな事例を取り上げましたが、その他不法滞在者や不法入国者への扱い、永住権申請の審査要項(パブリックチャージに関する事項など)の緩和化など、事実、トランプ大統領による厳しい移民政策からの緩和化も感じられます。

弊社では引き続き、皆様に最新情報をお届けできればと考えておりますが、それがいずれも明るい話題であることを願うばかりです。

新規H-1Bビザ申請状況について

皆さんの多くが2022年度の新規H-1Bの登録を行ったことかと思いますが、こちら登録は2021年3月25日をもって終了しており、その機会を逃した方は、特定のH-1Bスポンサー企業での新規H-1B申請を除き、2022年度の新規H-1B申請はできないことになります。

こちら移民局への本申請前の事前登録申請は、昨年と同様の方法をとっており、新規H-1Bビザ申請における雇用主(または代理人)は開設したmyUSCISアカウントを通して登録に関する情報を記入した上で、登録費用にかかる$10 を支払い、オンライン提出することで新規H-1B登録が完了致します。尚、雇用主は同時に複数の新規H-1Bビザ申請者(受益者)を登録することができます(同じビザ受益者が複数登録することは認められてはおりません)。登録が完了すれば、確認番号が発行され、それぞれの雇用主に送付されてくることになります。

なお、今年も早々にH-1B年間発給枠数以上の登録応募があった旨、移民局よりは発表があり、早速、3月中に移民局により無作為による抽選が実施され、それぞれの雇用主に当選発表がmyUSCISアカウントを通して送られました。

当選者は、2021年4月1日から移民局への新規H-1Bビザ申請が可能となっておりますが、6月30日までの提出期限がありますので、注意が必要です。当選者で移民局への申請予定の方は早めの申請をお勧めします。尚、今年は、特急審査サービスの利用も4月1日時点から可能となっておりますので、早々に結果を知りたい方々は$2,500の申請費用を支払うことで可能となります。なお、すでに通常申請で申請した方も後追いで、特急審査サービスにアップグレードすることも可能ですので、なかなか結果が出ない方など、今後、利用も検討しても良いかもしれません。

尚、昨年の当選者で、その後、移民局により認可を受けた方々のうち、新規にアメリカ国外からH-1Bにてアメリカに入国を希望していた方が、トランプ大統領による大統領令によりビザ査証面接を受けることができないという状況がありました。政府の定める例外的状況を除いては、新規のH-1Bビザ取得が不可の状態だったのですが、その大統領令も3月31日をもって満期を迎えました。そちら延長されることもなかったため、現在では、通常通り、在外アメリカ大使館、領事館でのH-1B面接が可能となっております。ただ、今後のパンデミックの行方次第では、アメリカ大使館の対応もどうなるか分かりませんので、早め早めの対応が望ましいでしょう。

弊社では、引き続き、皆様にこのトピックに関する最新情報を、随時報告できればと考えております。