月別アーカイブ: 2023年12月

USCISにおける手数料値上げに関する重要なお知らせ

USCISは、2024年2月26日よりプレミアム・プロセッシング(PREMIUM PROCESSING)の料金を値上げすることを発表しました。プレミアム・プロセッシングを申請する場合は、発効日以降に新料金を添えて申請されなければ却下されてしまいます。以下に記事を転載します。

発表日

12/27/2023

米国移民局は本日、プレミアム・プロセッシング申請書(Form I-907)の申請料金をインフレ調整目的で値上げする最終規則を発表しました。

USCIS Stabilization Act(移民局安定化法)により、現行のプレミアム・プロセッシング料金と、国土安全保障省 (DHS) が2年ごとにプレミアム料金を調整する権限が確立されました。同法成立後3年間はこれらの手数料を据え置いたが、DHSは現在、2021年6月から2023年6月までの全都市消費者物価指数によるインフレ額を反映させるため、USCISが請求するすべての対象書式およびカテゴリーに対するプレミアム・プロセッシング手数料を値上げしています。この調整により、特定のプレミアム・プロセッシング手数料は1,500ドルから1,685ドル、1,750ドルから1,965ドル、2,500ドルから2,805ドルに引き上げられます。

DHSは、プレミアム・プロセッシング手数料の値上げによって得られた収入をプレミアム・プロセッシング・サービスの提供、審査プロセスの改善、給付金請求処理の滞留の削減を含む裁決需要への対応、その他USCISの審査および帰化サービスの資金に充てる。

この手数料変更は2024年2月26日より施行されます。2024年2月26日以降の消印で、誤った申請料金が送付されたI-907フォームをUSCISが受領した場合、I-907フォームは却下され、申請料金は返却されます。商業宅配便(UPS、FedEx、DHLなど)で送付された提出書類については、消印日は宅配便の受領書に記載された日付となります。

調整後の料金表は以下の通りです:

FormPrevious FeeNew Fee
Form I-129, Petition for a Nonimmigrant Worker$1,500 (H-2B or R-1 nonimmigrant status) $2,500 (All other available Form I-129 classifications (E-1, E-2, E-3, H-1B, H-3, L-1A, L-1B, LZ, O-1, O-2, P-1, P-1S, P-2, P-2S, P-3, P-3S, Q-1, TN-1, and TN-2))$1,685 (H-2B or R-1 nonimmigrant status) $2,805 (All other available Form I-129 classifications (E-1, E-2, E-3, H-1B, H-3, L-1A, L-1B, LZ, O-1, O-2, P-1, P-1S, P-2, P-2S, P-3, P-3S, Q-1, TN-1, and TN-2))
Form I-140, Immigrant Petition for Alien Worker$2,500 (Employment-based (EB) classifications E11, E12, E21 (non-NIW), E31, E32, EW3, E13 and E21 (NIW))$2,805 (Employment-based (EB) classifications E11, E12, E21 (non-NIW), E31, E32, EW3, E13 and E21 (NIW))
Form I-539, Application to Extend/Change Nonimmigrant Status$1,750 (Form I-539 classifications F-1, F-2, M-1, M-2, J-1, J-2, E-1, E-2, E-3, L-2, H-4, O-3, P-4, and R-2)$1,965 (Form I-539 classifications F-1, F-2, M-1, M-2, J-1, J-2, E-1, E-2, E-3, L-2, H-4, O-3, P-4, and R-2)
Form I-765, Application for Employment Authorization$1,500 (Certain F-1 students with categories C03A, C03B, C03C)$1,685 (Certain F-1 students  with categories C03A, C03B, C03C)

プレミアム・プロセッシングを申請できるのは、USCISがそのベネフィットにプレミアム・プロセッシングが利用可能であることをウェブサイトで公表している場合のみです。

米国移民局(USCIS )ポリシー ガイダンスにより、米国におけるF及びMの学生非移民分類が強化される 

USCIS は米国における F 及びM の学生非移民カテゴリーに関する包括的なポリシーガイダンスを最近発行し、学生とその扶養家族の雇用許可、延長、復職などの重要な分野を取り上げました。これは、既存のポリシーを明確化にすることを目的とし、資格や転校・編入、学内及び学外での雇用といった問題に対処すること、留学生や教育機関に利益をもたらすものであります。 

このガイダンスは、F 及びM の学生が外国での居住を維持する必要性を強調する一方、一時的な滞在の後に出国の意向を持ちながら、永住労働証明または移民ビザ請願書の資格があることを認めています。 

さらに、オプショナル・プラクティカル・トレーニング(OPT)を希望する STEM系の学位取得者の F 学生に対する厳格な基準を示し、トレーニング計画やE-Verifyの遵守、米国人労働者に対する公平な報酬などに関する厳格な条件が満たされれば、スタートアップ企業での雇用が許可されます。 

F-1 (一般的な学生ビザ)と M-1 (専門学生ビザ)との区別を強調し、語学研修を除く様々な教育機関や職業訓練プログラムへの入学を可能にしています。 

USCISポリシーアラート、ポリシーマニュアル第2巻パートF、およびICEによるSEVISプログラムは、留学生と教育機関が米国におけるF及びMの学生非移民分類内の構造的な枠組みを理解するための貴重な資料となります。 

ご質問やご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。弊社では、米国ビザの申請手続きを積極的にサポートしています。

USCIS 、 2024 年度 H-1B キャップの達成を確認:申請者は次に何を求められるか?

米国移民局(USCIS)は、2024会計年度(FY)において、議会で定めた割り当て枠の達成を確認しました。これには、標準的なH-1Bビザの上限である 65,000 件と、一般に master’s cap (修士号上限) と呼ばれる米国上級学位免除による追加ビザ 20,000件の両方が含まれます。

近日中に、USCISは2024 年度 H-1B キャップの割り当てにに選出されなかった申請者に対し、各自のオンラインアカウントを通じて通知する予定です。適切に提出されたにもかかわらず選ばれなかった登録については、ステータスが “Not Selected: Not eligible to file an H-1B cap petition based on this registration” と表示されます。

USCISは、通常のキャップが満たされている場合でも、キャップの免除に該当する請願書の受理と手続きを継続します。これには、現在H-1Bで就労している労働者で、過去にキャップにカウントされ、現在もキャップ番号を保持している労働者の請願書も含まれます。同庁は、H-1B労働者の米国での在職期間の延長、雇用条件の変更、雇用主の変更、H-1Bの追加ポジションでの同時雇用を可能にすることを目的とした請願書の処理を進めていきます。

H-1B プログラムは、米国企業が外国人労働者を特殊な職業に就かせるための手段として機能します。USCISは、H-1B申請希望者に対し、H-1B Cap SeasonのページでEメール通知を購読し、キャップシーズン中の最新情報を入手するようアドバイスしています。

ご質問やご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。弊社では、米国ビザの申請手続きを積極的にサポートしています。

H-1Bの雇用住所変更およびステータス延長の承認

SW Law Groupは、現在有効なH-1Bステータスを保持し、2020年10月より請願者の雇用主であるインド国籍の受益者の承認を得たことをお知らせいたします。この案件は、同じ雇用主のもとでH-1B資格を保持していたインド国籍のビザ受益者が、滞在期間の延長とNJ州からカリフォルニア州への転居を伴う勤務住所の変更を申請したものです。なお、この請願者は以前にもこの受益者のH-1B非移民請願書を提出しており、その請願書は2020年6月に米国移民局(USCIS)により正式に承認されています。さらに、請願者は、受益者のために最近H-1B延長請願書を提出し、このオフィス変更請願書と同日に承認を受けました。受益者は、最初の承認から勤務地が変更された以外、ポジションに大きな変更はなく、引き続きセールスエンジニアとして一時的な雇用を提供されます。この承認により、受益者は今後3年間、会社の事業へのシームレスな貢献が保証されます。

世界をリードするRPAソフトウェア&テクノロジー企業にて、プロダクトサポートエンジニアIIのH-1BがUSCISを通じて承認されました

この度、弊社はRPAソフトウェアとテクノロジーで世界をリードする企業のプロダクトサポートエンジニアIIのH-1B認可を取得いたしました。この請願書は、追加の証拠提出する必要もなく、米国市民権移民局(USCIS)により、申請からわずか1ヶ月という短期間で承認されました。これにより、複雑な申請手続きを効率的に進めることができ、優秀なビザ受益者であるインド人は3年間のH-1Bステータスを獲得しました。

チャレンジングな職種におけるH-1BのUSCISよる承認

この度、建設会社に勤務するマーケティング・スペシャリストのH-1B雇用主変更許可を取得することができました。歴史的に、この職業の複雑さを理解することは大きな課題でした。しかし、弊社が満足するほど、米国市民権移民局(USCIS)は提出からわずか2週間で請願書を承認し、追加の証拠提出の必要もありませんでした。この迅速かつシームレスな承認により、ビザ受益者はH-1Bステータスの下、3年間の実質的な在職期間の恩恵を受けながら、エキサイティングなプロフェッショナルとしての旅に出ることができました。

L-1Bによる試験研究機関運営会社の承認

私たちは、農産物検査という複雑な分野における専門知識で有名な、「専門知識」カテゴリーで許可される上級穀物検査官のためのL-1Bビザの延長を確保することに成功しました。この注目すべき業績は、申請者が組織の重要な一員となった2021年まで遡ります。同社はダイナミックなラボラトリー事業で、90人以上の献身的なプロフェッショナルを擁し、革新の砦となっています。比類なき献身と1,100万ドルを超える驚異的な売上高で、同社は一貫して繁栄してきました。この功績の集大成として、ビザ受益者に1年間の追加延長が認められ、米国内での貴重な貢献を継続することができるようになりました。

同じ雇用主で前回承認された雇用を継続するためのH-1B延長の承認

当事務所は、2020年10月以降、有効なH-1Bステータスを保持し、請願者に雇用されていた受益者(大韓民国国籍)のH-1B請願書が承認されたことを嬉しく思います。同申請は、既に承認されていた同受益者のH-1B資格の滞在延長を求めたものであり、これにより同受益者は、同申請者との雇用期間中、一時的なH-1B資格の継続が保証されました。受益者は、キャリア・マネジメント・スペシャリストとして継続的な一時雇用を提供され、最初の承認以降、ポジションに変更はありませんでした。

前回承認された雇用の変更を伴うH-1Bの滞在延長および扶養家族のH-4滞在延長の承認について

この度、2021年5月よりH-1Bの有効なステータスを保持し、またその時からH-1Bのステータスとして雇用されている韓国(大韓民国)国籍の受益者が、H-1Bの延長許可を取得しました。申請者は、受益者の既存のH-1B分類に対する滞在延長を求め、受益者が申請者との雇用期間を通じて一時的にH-1Bステータスの継続的資格を確保することを求めました。注目すべきは、申請者は以前、受益者のために2020年にH-1B非移民請願書を提出し、米国移民局(USCIS)によって正式に承認されていたことです。受益者は、前回のH-1B請願書に規定されていたソフトウェア・エンジニアからプラットフォーム・インテグレーション担当シニア・ディレクターに職種が変更されたとはいえ、一時雇用の延長を提示されました。重要なことは、この職種の変更は、受益者の責任や職務に大きな変更を伴うものではなかったということです。この請願書は、現在のH-4ステータスの扶養家族の滞在延長申請2件と共に提出されました。

ビザ発給枠超過の法的意味合い: Babariaら 対 Blinkenら訴訟の見解

一連の連邦控訴審において、裁判所は、EB-2申請を承認されたインド人集団が求めた差止命令による救済を却下した連邦地裁の決定を支持しました。これらの人々は、米国市民権・移民局(USCIS)にステータス変更申請の手続きを促すために法的措置を取りました。注目すべきことに、彼らの優先日は申請時点で最新であったにもかかわらず、国務省(DOS)はその後、国ごとの上限に達したと判断した事です。

裁判所の確定判決は、原告側が請求の本案で勝訴する可能性は低いと推察しました。この判決の中心は、8 CFR §245.2(a)(5)(ii)であり、これは、ステータス変更申請を裁決する前に利用可能な移民ビザを義務付けることによって、議会の意図に反していると主張する原告の主張を退けたことです。

裁判所は、請願者にとって「苛立たしい」ものであることは認めつつも、政府の手続きが確立された政策に合致していることを強調しました。さらに、裁判所は、DOSが最初に移民ビザ取得可能数を見積もったことは、拘束力のある保証にはならないことも強調しました。

2023年12月1日付のBabariaら対Blinkenらにおけるこの法的進展は、国ごとのビザ上限に達することから生じる重大な影響と、ステータス変更申請を待っている個人への実質的な影響を明らかにするものです。これは、移民法の領域において、法的制限によってもたらされる手ごわい課題を強調するものです。

この判決は、当初は優先日が一致していたにもかかわらず、国ごとの上限に阻まれた場合に個人が直面する固有のハードルを思い起こさせるものです。この判決は、たとえ制限されていると認識されていたとしても、ステータス変更の手続きを進める上で、規則を遵守することの重要性を強調するものです。

移民政策の議論が進展する中、Babariaらの判決は、ビザ割り当ての制約と、バランスの取れた改革の差し迫った必要性を批判的に検討するよう求めています。この判決は、複雑な移民法の網の目をかいくぐる個人の願望と、規制の遵守との調和を目指した必要な対話を促しています。