一連の連邦控訴審において、裁判所は、EB-2申請を承認されたインド人集団が求めた差止命令による救済を却下した連邦地裁の決定を支持しました。これらの人々は、米国市民権・移民局(USCIS)にステータス変更申請の手続きを促すために法的措置を取りました。注目すべきことに、彼らの優先日は申請時点で最新であったにもかかわらず、国務省(DOS)はその後、国ごとの上限に達したと判断した事です。
裁判所の確定判決は、原告側が請求の本案で勝訴する可能性は低いと推察しました。この判決の中心は、8 CFR §245.2(a)(5)(ii)であり、これは、ステータス変更申請を裁決する前に利用可能な移民ビザを義務付けることによって、議会の意図に反していると主張する原告の主張を退けたことです。
裁判所は、請願者にとって「苛立たしい」ものであることは認めつつも、政府の手続きが確立された政策に合致していることを強調しました。さらに、裁判所は、DOSが最初に移民ビザ取得可能数を見積もったことは、拘束力のある保証にはならないことも強調しました。
2023年12月1日付のBabariaら対Blinkenらにおけるこの法的進展は、国ごとのビザ上限に達することから生じる重大な影響と、ステータス変更申請を待っている個人への実質的な影響を明らかにするものです。これは、移民法の領域において、法的制限によってもたらされる手ごわい課題を強調するものです。
この判決は、当初は優先日が一致していたにもかかわらず、国ごとの上限に阻まれた場合に個人が直面する固有のハードルを思い起こさせるものです。この判決は、たとえ制限されていると認識されていたとしても、ステータス変更の手続きを進める上で、規則を遵守することの重要性を強調するものです。
移民政策の議論が進展する中、Babariaらの判決は、ビザ割り当ての制約と、バランスの取れた改革の差し迫った必要性を批判的に検討するよう求めています。この判決は、複雑な移民法の網の目をかいくぐる個人の願望と、規制の遵守との調和を目指した必要な対話を促しています。