E TDYビザ

Eビザは長年にわたり、様々な形で進化してきました。Eビザの一種にE TDY(「一時的任務」)ビザがあります。これはEビザのカテゴリーに含まれるビザです。日本では、必要不可欠なスキルを持つEビザ労働者を短期間(通常1~2年)米国に派遣するためによく使われます。

私たちは、必ずしも長期駐在になるとは限らないが、新しいプロジェクトで一時的に働く必要がある若い労働者や特定の機械やプロセスについて米国人労働者を訓練する必要がある場合に、TDYが非常に有効であることを発見しました。

TDYの条件は、もちろん企業がE-1またはE-2ビザの資格を有していることが前提です。

米国国務省発行の外務省マニュアル(FAM at 9 FAM 402.9-7(C) C.(2))には、以下の基準が引用されています。

「場合によっては、『通常の熟練労働者』が『必要不可欠な従業員』として認定されることがあり、これはほとんどの場合、立ち上げや研修の目的で必要とされる労働者が含まれます。新規事業や米国で新分野に進出する既存事業が、短期間、通常の熟練労働者である従業員を必要とする場合があります。このような従業員は、その技能の性質よりもむしろ、海外での業務に精通していることから、その必要性が導き出されます。技能の専門性は、ビザ受益者が持っている暗記技能ではなく、申請者の企業運営の特殊性に関する知識にあります。」

TDYが承認される場合、領事館の職員はEビザにTDYのステータスを示す注釈を付けることが多いですが、必ずしもそうとは限りません。TDYビザは、1年程度の期間有効な場合もあれば、日本国籍の場合は、通常のEビザと同じ5年間有効のビザが発行されることもあります。

言うまでも無いですが、E TDYビザを申請するためには、企業がEビザ企業として登録されている事が前提です(日本の場合)。日本の企業が現在Eビザ保持者を雇用しているのであれば、東京・大阪の米国大使館、領事館に正式に登録されていると考えて問題ないでしょう。 短期プロジェクトに従事するために従業員を短期間米国に派遣する場合、E TDYは非常に有効な選択肢となります

E-TDYビザの主な特徴は、米国での短期滞在に特化していることです。E-TDYビザは、ESTAやBビザではカバーされない特定のプロジェクトや事業に参加を目的としているため、企業が米国で労働者を実際に雇用することができます。E TDYの用途としては、新規事業の立ち上げ、新規プロジェクトの立ち上げ、既存事業の拡大、特定の機械や技能に関する米国労働者の訓練などが挙げられます。企業が、その業務に必要不可欠な技能を必要とし、労働者がその技能を持っていること、そしてその技能が一時的に必要であることを示すことができる限り、E TDYは有効なビザの選択肢となります。

他のビザ同様、Eビザ保持者はその企業と同じ国籍でなければなりませんので、日本人が所有する会社で働く韓国国籍の方はEビザやE TDYの資格はありません

E TDYの申請をご検討中の方は、お気軽に当事務所までご相談ください

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