I-485 雇用ベースのステータス変更の承認

この度、雇用に基づく永住権取得のためのステータス変更申請を提出したビザ受益者(日本国籍の受益者)に対し、ステータス変更が承認されました。この重要な成果は、ビザ受益者がすべての要件を満たし、永住権(一般的にグリーンカードと呼ばれる)取得の最終段階を完了したことを意味します。その結果、受益者は合法的永住者(LPR)の地位を獲得し、有効期間10年のグリーンカードを取得しました。

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