最近、米国移民局は、雇用を基にした永住権申請のカテゴリーの一つである第三カテゴリー(EB-3: 技術職、専門職またその他の労働者)のI-140移民申請に関して、PERM申請の審査基準の変更を暗示するような質問状を発行してきました。
このI-140移民申請の際、その前の申請ステップである労働局申請において、労働局より認証されたETA9089フォーム(労働認定書)提出の必要があるのですが、労働局はその認定書を発行することによって、米国移民局に以下の事項を立証することになります。
- スポンサー会社がオファーする永住権ポジションに対し、特定の地域においてその永住権ポジションの条件に合う米国市民や永住権保持者がいないということ
- スポンサー会社がオファーする永住権ポジションに外国人を雇用しても、類似するポジションや条件下で働く米国人労働者の労働状況や賃金に不利に影響しないということ
スポンサー会社が労働認定書を取得するまでに、日曜日版の新聞における求人広告をはじめとする求人活動、監査(Audit)等に対する求人活動に関わる資料の提出など、労働局の規定に沿った必要プロセスをステップごとに踏んでいかなければなりません。ここで、最も重要なことは、労働認定書を取得することを目的としたPERM申請は労働局の管理下にあるということです。そのため、通常、米国移民局は労働局によって認証された労働認定書の内容に異議を唱えることはありませんでした。
しかしながら、2018年8月17日に発行された質問状によると、米国移民局は、労働局が認証した認定書の見直しを求め、労働局に既に提出した証拠書類についてもこの移民申請のステップにおいて提出を求めてきています。これが今後の移民局の標準となるか現時点では分かりかねますが、今後の移民局の動きには特に注目です。
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