永住権保持者へのアメリカ国内でのステータス変更申請、永住権が認可されるまでの就労許可申請及び渡航許可申請、永住権の更新申請、更には永住権保持者が一時期米国を離れる際に申請する再入国許可申請等、申請プロセスの一つとして申請者は移民局指定のローカルの移民局オフィスにて指紋採取を行う必要があります。
最近、移民局のバーモントサービスセンターが米国移民弁護士協会へ報告した内容によると、現在、指紋採取のスケジュールシステムに問題が発生しているとの事です。米国東海岸に在住の申請者であれば、移民局のバーモントサービスセンターが管轄しているのですが、東海岸の在住者で、2014年12月から 2015年1月に申請したケースについて、指紋通知書が届かないなどの問題が発生しているようです。 現在、移民局は、専門業者を雇い、問題解決に取り組んでおり、2015年2月12日辺りには、当問題によって通知書をまだ受け取っていない申請者に対して指紋採取要請の通知書を発送できる予定となっています。