米国外での指紋採取について

再入国許可申請(Re-Entry Permit申請)またグリーンカードの更新申請を行った方はご存知かと思いますが、申請書の提出後、米国内で指紋採取を行わなければなりません。この現状は、とりわけ一時的に米国外を生活拠点としている申請者にとっては非常に不憫な状況となっています。代理人として申請書を作成している我々もこの状況は改善されないものかと常々思っているところでもあります。

そのような状況下、移民局より非常に興味のある発言がありました。その内容によれば、現在、移民局は、一般的に海外で審査することのできる申請の種類に対してのみ米国外での指紋採取を可能としている一方、申請者が自国など米国外でのオフィスで指紋採取ができればいかに負担が減るかについて十分理解しており、その事が大きな弊害となっていることもまた理解している、とのことです。それらを踏まえ、 再入国許可申請やグリーンカードの更新申請を行った申請者が米国外のオフィスで指紋採取が行えるよう方針の見直しを行う、とのことで、実際、局内ではそのレビューが終了し、近く、好ましい発表があるかもしれません。少なくとも移民局がこの問題を認識しているという現状はとても良い状況と言えるでしょう。

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